平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大 分 県
準 備 書 面 (7)
平成21年3月11日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
原 告 出 羽 やるか
原告は,被告の平成21年3月7日付け準備書面をうけて,下記のとおり弁論を
準備する。なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
第1 証拠申出書(平成21年2月16日付け)
1 被告は,実況見分調書には事故現場の状況等が正確に記載されていること及び
実況見分調書添付の写真が事故当日撮影されている事実を裏付ける証拠は以下の
とおりであるとして,別件訴訟判決(甲49,甲50)並びに別件行政訴訟判決(甲
55,甲56,甲58)をあげるがすべて別件訴訟の判決理由中の判断でありその
訴訟限りのもので既判力は生じない。
2 平成21年1月15日第3回口頭弁論調書に「当事者双方:次回期日までにす
べての書証及び証拠申出書を提出する」との記載がある。
3 原告は,平成21年2月16日に証拠申出書を提出した。
証明すべき事実は玖珠署の違法行為で,(1) 本件事故の発生日は平成11年1
0月7日であるが,実況見分調書(甲7)の作成を平成13年9月27日まで放
置した。(2) 実況見分調書(甲7)の記載内容に真実でない部分がある。ア 実
況見分の日時,平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までと
の記載は不実である。イ 実況見分調書添付の写真(甲8)を堀部警部補が実況
見分時撮影したとの記載は不実である。堀部警部補は事故当日実況見分をしてい
ない。ウ 間ノ瀬巡査部長は事故当日実況見分をしていない。エ 早水巡査長は
平成11年10月7日午前11時50分から実況見分を行い交通切符様式の実況
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見分調書を作成した。(3) 玖珠署は,人身事故の加害者である小野寺を業務上過
失傷害の被疑者として取り調べず,送致しなかった。
4 陳述書について,平成20年11月13日付け第2回口頭弁論調書に「被告:
次回期日までに書証(間ノ瀬及び堀部の各陳述書)を提出する。」との記載がある。
原告は被告が堀部,間ノ瀬及び早水の各陳述書を提出するよう求める。
第2 文書提出命令申立書(平成21年2月16日付け)
1 自動二輪車のスポークについて被告は,「原告は,甲8の⑩に写っている自動二
輪車は,原告車両ではないと主張するが,甲8の③に写っている自動二輪車はナ
ンバー「1横浜あ6875」の本件事故で原告が乗車していたバイクである。甲
8の①乃至④の写真から原告車は明らかにワイヤースポークのホイールである。
実況見分調書添付の写真は事故当日に撮影された一連のものであり,甲8の⑩の
写真もそのうちの1枚であることから写真に写った原告車は当然にしてワイヤー
スポークのホイールである。」と主張する。
2 原告は平成21年2月16日文書提出命令申立書を提出し,同日事件番号平成
21年(モ)第60号,担当部第9民事部い係として受け付けられた。
証明すべき事実は,『写真(甲25)に「原告車両」と記載されているバイクは
原告車ではない。』であり,文書の趣旨は,『写真(甲25)は,別件行政訴訟で
被告神奈川県公安委員会により原本が提出された。同被告の立証趣旨は「同写真
に原告車両が写っている事実」である。原告は,同写真の「原告車両」と記載さ
れているバイクの部分をさらに拡大すると,同バイクの前輪のホイールがワイヤ
ースポークでないことが確認できると主張している。(原告車の前輪のホイールは
ワイヤースポークである(甲8①)。』である。
第3 調査嘱託申立書
1 原告は平成20年10月7日付け調査嘱託申立書を提出した。
証すべき事実は,本件事故に係る実況見分調書(甲7)の作成経緯で,調査嘱
託先は玖珠警察署長,調査嘱託事項は,「(1)同調書に添付されている写真(甲8)
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の⑦,⑪に実況見分中の間ノ瀬巡査部長と一緒に写っている2名の自衛官の氏名,
階級,所属,(2) (1) の2名の自衛官が実況見分中の間ノ瀬巡査部長に同行して
いる理由。」である。
2 原告は平成20年10月27日付け調査嘱託申立書(2) を提出した。
証すべき事実は,本件事故に係る実況見分調書(甲7)の作成経緯で,調査嘱
託先は玖珠警察署長,調査嘱託事項は,同調書に添付されている写真(甲8の⑦)
の熊本方面への車線にある「徐行」の道路標示について,「(1) 同標示は事故当日
存在したか。(標示の設置期間),(2) 同標示の設置者」である。
第4 その他の書証
証拠説明書(10)に記載のとおり,原告本人の陳述書(甲第74号証)を含む書証
を提出する。
以上
附属書類
1 準備書面(7) ・・ 副本 1通
2 証拠説明書(10) (甲69~74号証) 正本・副本 各1通
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原 告 出 羽 やるか
被 告 大 分 県
準 備 書 面 (7)
平成21年3月11日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
原 告 出 羽 やるか
原告は,被告の平成21年3月7日付け準備書面をうけて,下記のとおり弁論を
準備する。なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
第1 証拠申出書(平成21年2月16日付け)
1 被告は,実況見分調書には事故現場の状況等が正確に記載されていること及び
実況見分調書添付の写真が事故当日撮影されている事実を裏付ける証拠は以下の
とおりであるとして,別件訴訟判決(甲49,甲50)並びに別件行政訴訟判決(甲
55,甲56,甲58)をあげるがすべて別件訴訟の判決理由中の判断でありその
訴訟限りのもので既判力は生じない。
2 平成21年1月15日第3回口頭弁論調書に「当事者双方:次回期日までにす
べての書証及び証拠申出書を提出する」との記載がある。
3 原告は,平成21年2月16日に証拠申出書を提出した。
証明すべき事実は玖珠署の違法行為で,(1) 本件事故の発生日は平成11年1
0月7日であるが,実況見分調書(甲7)の作成を平成13年9月27日まで放
置した。(2) 実況見分調書(甲7)の記載内容に真実でない部分がある。ア 実
況見分の日時,平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までと
の記載は不実である。イ 実況見分調書添付の写真(甲8)を堀部警部補が実況
見分時撮影したとの記載は不実である。堀部警部補は事故当日実況見分をしてい
ない。ウ 間ノ瀬巡査部長は事故当日実況見分をしていない。エ 早水巡査長は
平成11年10月7日午前11時50分から実況見分を行い交通切符様式の実況
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見分調書を作成した。(3) 玖珠署は,人身事故の加害者である小野寺を業務上過
失傷害の被疑者として取り調べず,送致しなかった。
4 陳述書について,平成20年11月13日付け第2回口頭弁論調書に「被告:
次回期日までに書証(間ノ瀬及び堀部の各陳述書)を提出する。」との記載がある。
原告は被告が堀部,間ノ瀬及び早水の各陳述書を提出するよう求める。
第2 文書提出命令申立書(平成21年2月16日付け)
1 自動二輪車のスポークについて被告は,「原告は,甲8の⑩に写っている自動二
輪車は,原告車両ではないと主張するが,甲8の③に写っている自動二輪車はナ
ンバー「1横浜あ6875」の本件事故で原告が乗車していたバイクである。甲
8の①乃至④の写真から原告車は明らかにワイヤースポークのホイールである。
実況見分調書添付の写真は事故当日に撮影された一連のものであり,甲8の⑩の
写真もそのうちの1枚であることから写真に写った原告車は当然にしてワイヤー
スポークのホイールである。」と主張する。
2 原告は平成21年2月16日文書提出命令申立書を提出し,同日事件番号平成
21年(モ)第60号,担当部第9民事部い係として受け付けられた。
証明すべき事実は,『写真(甲25)に「原告車両」と記載されているバイクは
原告車ではない。』であり,文書の趣旨は,『写真(甲25)は,別件行政訴訟で
被告神奈川県公安委員会により原本が提出された。同被告の立証趣旨は「同写真
に原告車両が写っている事実」である。原告は,同写真の「原告車両」と記載さ
れているバイクの部分をさらに拡大すると,同バイクの前輪のホイールがワイヤ
ースポークでないことが確認できると主張している。(原告車の前輪のホイールは
ワイヤースポークである(甲8①)。』である。
第3 調査嘱託申立書
1 原告は平成20年10月7日付け調査嘱託申立書を提出した。
証すべき事実は,本件事故に係る実況見分調書(甲7)の作成経緯で,調査嘱
託先は玖珠警察署長,調査嘱託事項は,「(1)同調書に添付されている写真(甲8)
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の⑦,⑪に実況見分中の間ノ瀬巡査部長と一緒に写っている2名の自衛官の氏名,
階級,所属,(2) (1) の2名の自衛官が実況見分中の間ノ瀬巡査部長に同行して
いる理由。」である。
2 原告は平成20年10月27日付け調査嘱託申立書(2) を提出した。
証すべき事実は,本件事故に係る実況見分調書(甲7)の作成経緯で,調査嘱
託先は玖珠警察署長,調査嘱託事項は,同調書に添付されている写真(甲8の⑦)
の熊本方面への車線にある「徐行」の道路標示について,「(1) 同標示は事故当日
存在したか。(標示の設置期間),(2) 同標示の設置者」である。
第4 その他の書証
証拠説明書(10)に記載のとおり,原告本人の陳述書(甲第74号証)を含む書証
を提出する。
以上
附属書類
1 準備書面(7) ・・ 副本 1通
2 証拠説明書(10) (甲69~74号証) 正本・副本 各1通
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