民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

3-1:国賠・訴状 (p1-10)

2005-12-03 11:35:33 |  第3訴訟 第1審 被告国(訟務検事)
             訴     状
                        平成17年10月18日
横浜地方裁判所 御中
原告 出羽やるか  

〒000-0000神奈川県横浜市xx区xxx丁目xx番xx号(送達場所)
           原告 出羽やるか
                  電話045(000)0000
                  FAX 045(000)0000
〒100-8977東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
           被告 国  代表者 法務大臣  南野 知恵子

国家賠償請求事件

 訴訟物の価額  30万円
 貼用印紙額   3000円

請求の趣旨
 1 被告は,原告に対し金3000万円の一部として30万円及びこれに対する
  訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。
  との判決を求める。
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請求の原因
第1  当事者関係・責任原因
 1 訴訟の提起
   原告は,平成13年7月23日に横浜地方裁判所に対し,自衛隊車の運
  行供用者である国を相手方(被告)として損害賠償請求訴訟(以下「別件訴訟」
  という。) を提起した(甲第1号証)(同庁平成13年(ワ)第2714号)。
 2 指定代理人
   国は,被告国のために別件訴訟につき裁判上の行為を行なう職員として下記
  の者を指定した(以下「浅香ら」という。)(甲第2号証)
  (1) 東京法務局訟務部,部付 浅香幹子,上席訟務官 加藤正一,法務事務官
   八木下孝義
  (2) 横浜地方法務局訟務部,上席訟務官 池上照代,訟務官 渡部美和子,法
   務事務官 宇山聡
  (3) 陸上自衛隊西部方面総監部法務課,法務課長 1等陸佐 山本幸一,法務
   班長 2等陸佐 高橋宗義,法務幹部 森川和成,賠償専門官 防衛庁事務
   官 京極一司
  (4) 陸上自衛隊第8師団司令部法務官室,法務官 2等陸佐 講初靖,法務幹
   部 2等陸尉 福山登之
  (5) 陸上幕僚監部管理部法務課 民事訴訟専門官 防衛庁事務官 北畠彰
 3 責任原因
   浅香らは,国の公権力の行使に当たる公務員であり,その職務を行なうにつ
  いて,故意または過失によって違法に原告に損害を加えたので,被告は,国家
  賠償法第1条に基づき,原告に生じた損害を賠償する責任がある。
第2  事案の概要
 1 交通事故の発生
  (1) 平成11年10月7日午前10時55分ころ,大分県玖珠郡九重町大字湯
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   坪県道別府一の宮線水分起点34.9㎞先付近道路(以下「本件道路」とい
   う。)において,原告が運転する原告所有の普通自動二輪車(1横浜あ00
   00。以下「原告車」という。)と,小野寺秀和(以下「小野寺」という。)
   が運転する国(陸上自衛隊)所有の大型貨物自動車(33・1451。以下
   「本件大型トラック」という。)に牽引されたフル・トレーラ(80・24
   31。以下「本件トレーラ」といい,「本件大型トラック」と「本件トレー
   ラ」とを併せて「自衛隊車」という。)とが衝突ないし接触する交通事故が
   発生した(以下この交通事故を「本件事故」という。)。(甲第3号証)
 2  本件事故による原告の受傷,治療の経過及び診断書の警察提出
  (1) 原告は,平成11年10月7日事故後熊本赤十字病院(熊本市)に入院,
   手術を受け,術後安静・リハビリを施行,同10月30日転院となった。(甲
   第4号証)
  (2) 原告は,平成11年10月29日大分県玖珠警察署に,本件事故の見分官
   である玖珠警察署巡査部長,間ノ瀬久太(以下「間ノ瀬巡査部長」という。)
   を訪ね本件事故について話を聞き(甲第5号証),平成11年10月14日付
     け熊本赤十字病院の礒貝正久医師作成の,約3ヶ月の加療を必要とする見込
   みとの内容の診断書(甲第6号証)を提出した。
  (3) 原告は,転院先のxxx病院(横浜市)でリハビリ,骨移植・再固定の手
   術・抜釘術を受けた。リハビリを続けたが,右手指の拘縮及び握力の低下の
   改善認められず,平成13年4月24日症状固定となった。(甲第7号証)
 3  原告による国に対する損害賠償請求訴訟の提起,その結果
  (1) 原告は,平成13年7月23日に横浜地方裁判所に対し,自衛隊車の運
   行供用者である国を相手方(被告)として損害賠償請求訴訟(甲1)を提起し
   た(同庁平成13年(ワ)第2714号)が,同裁判所は平成14年8月30
   日に原告の請求を棄却する判決(甲第8号証)を言い渡した。
  (2) 原告は,上記判決に対し控訴した(同庁平成14年(ネ)第5154号)が,
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   同裁判所は,平成15年2月4日に控訴を棄却する判決(甲第9証)を言い
   渡した。
  (3) 原告は,上記判決に対し最高裁判所に上告(同庁平成15年(オ)第97
   9号)をするとともに,上告受理の申立て(東京高等裁判所平成15年(ネ受)
   第112号)をした。東京高裁は平成15年4月11日に上告受理申立てを
   却下する決定をしたので,原告が許可抗告の申立て(同庁平成15年(ラ許)
   第128号)をしたが,東京高裁は平成15年5月6日に不許可の決定をした。
   そこで,原告は,この不許可の決定に対し特別抗告の申立てをした(最高裁
   判所平成15年(ク)第568号)。最高裁判所は,平成15年9月12日
   に,上記の上告及び特別抗告に対し,上告を棄却する決定(甲第10号証)
   及び抗告を棄却する決定(甲第11号証)をした。
  (4) 別件訴訟の経緯,原告の主張は,上告理由書(甲第12号証)・同付属書
   類(甲第13号証),上告受理申立理由書(甲第14号証)同付属書類(甲
   第15号証)及び特別抗告理由書(甲第16号証)記載のとおりであるから
   これを引用する。
    最高裁は,東京高裁の明らかな判断遺脱を上告理由と認めず,上告受理の
   申立てに係る事件が民訴法318条1項の事件に当たるか否かを,東京高裁
   が判断し,当該事件が同項の事件に当たらないとして,同条5項,同法31
   6条1項により,決定で上告受理の申立てを却下することを許したのである。 
 4  原告による神奈川県公安委員会に対する行政訴訟の提起
  (1) 原告は,平成16年6月14日に横浜地方裁判所に対し,神奈川県公安委
   員会を相手方(被告)として,同委員会が原告に対し平成16年4月20付
   けでした運転免許更新処分のうち原告を一般運転者として認定したことにつ
   いて,その理由となる安全運転義務違反の事実がなかったと主張して,その
   部分の取消を求め,行政処分取消請求訴訟(以下「別件行政訴訟」という。)
   を提起した(同庁平成16年(行ウ)第37号)が,同裁判所は平成17年4
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   月20日に原告の請求を棄却する判決(甲第17号証)を言い渡した。
  (2) 原告は,平成17年4月27日,上記判決に対し東京高等裁判所に控訴した
   (同庁平成17年(行コ第144号)。判決言渡期日は平成17年11月16
    日と決定された。
  (3) 別件行政訴訟の経緯,原告の主張は,控訴理由書(甲第18号証)・証拠説
   明書(甲第19号証)記載のとおりであるからこれを引用する。
 5 別件訴訟第一審での訴訟の経緯
  (1) 訴訟提起  平成13年7月23日 原告 訴状(甲1)提出
  (2) 第1回弁論 平成13年9月3日
    原告 訴状陳述, 被告 答弁書(甲第20号証)陳述
  (3) 第2回弁論 平成13年11月5日
   原告準備書面(1) 陳述
   被告 平成13年11月5日準備書面(1)(甲第21号証)陳述
   (4) 第3回弁論 平成14年1月15日
   原告  準備書面(2) 陳述
   被告 証拠(人証)申出
  (5) 第4回弁論 平成14年3月25日
   証人調書(甲第22号証)
  (6) 第5回弁論 平成14年6月17日
    原告 準備書面(平成14年6月10日付け) 陳述
    裁判官 弁論終結
  (7) 判決言渡し 平成14年8月30日(甲8)
 6 別件訴訟第一審での国の主張及び立証
   浅香らは,平成13年11月5日第2回弁論期日に,準備書面(1)(甲21)
  及び別紙事故現場見取図(甲第23号証)並びに「事故現場写真」(甲第24号
  証),小野寺の陳述書(甲第25号証),本件大型トラックの助手であった2等
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  陸曹片岡高房(以下「片岡陸曹」という。)の陳述書(甲第26号証)及び事故
  状況再現写真」(甲第27号証)などを提出した。浅香らが,別件訴訟第一審で
  提出した準備書面及び主な書証は上記以外にない。
第3 別件訴訟に於ける,浅香ら国の指定代理人の違法行為
 1 浅香らは信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない義務があり
  (民事訴訟法第2条),国は,正義を実現し国民を庇護すべき立場にあるから,
  民事訴訟の当事者となった場合でも,通常の当事者とは異なり,事件の解明に
  役立つ資料は進んで全部提出し,真実の発見に協力すべきである。(東京高裁決
  定昭和50.8.7)。国の代理人である訟務職員が個々の事件の指定代理人と
  して訴訟を担当するに当たっては,国家行政組織の中で仕事をするわけだから,
  その職責は正義(ジャステス)の実現に対する奉仕であることを念頭に置かね
  ばならない。(法務省訟務統括審議官 都築弘)
 2 浅香らには本件事故の証拠資料のねつ造・改ざんを行なった違法がある。
第1点 証拠資料を隠蔽破棄し,提出しない違法
  1 警務隊の調査資料について
  2 玖珠警察署の実況見分調書について
  3 車両使用請求書・車両運行指令書について
  4 当事者照会について
  5 運行記録計について
 1 警務隊の調査資料について
  (1) 文書提出命令の申立て
    原告は,平成13年9月3日付けで,陸上自衛隊北熊本業務隊の所有する
   本件事故に関する調査資料の提出を申し立てたが,別件訴訟第一審裁判所は
   採否の決定を行わず文書は提出されなかった。
    原告は,平成13年11月21日に防衛庁長官に対し本件事故に関する発
   生報告書及び関係証拠書類等の行政文書の開示を請求した。防衛庁長官は,
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   平成13年12月25日付けの行政文書開示決定通知書で,開示する行政文
   書の名称として,「事故現場見取図」,「事故現場写真」,「陳述書」及び「自
   動車検査証」(請求のあった北熊本駐屯地業務隊作成の文書は存在しないが,
   請求文書と同様のものとしては上記文書が存在する。「発生報告書」及び「実
   況見分調書」は,自衛隊が損害賠償の責に任ずる場合に作成されるものであ
   り,本件に関しては作成されていない。)」と通知した。上記開示文書は相手
   方が提出した書証の,「事故現場見取図 別紙」(甲23)「事故現場写真」(甲
   24)「陳述書」(甲25),(甲26)と同一のものである。
    事故発生時の報告,調査については,陸上自衛隊損害賠償実施規則(達3
   4-5)第2章に規定されている(甲第28号証)。規則第7条(発生報告)
   に,「(事故発生の通知を受けた場合,駐屯地業務隊等の長等は,陸上自衛
   隊に賠償責任がないものと思料される事故であっても現実に損害が発生し,
   かつ,将来賠償請求の可能性のある事故,又は政治的,社会的に重大な影響
   を及ぼすと認められる事故についての報告漏れのないよう特に留意するもの
   とする。(法定第1号)」,との規定がある。
     本件自衛隊車は戦闘団訓練検閲に参加するため師団規模で日出生台演習場
   向け移動中であった。戦闘団訓練検閲は2年に1回実施される師団で最も重
   要な行事である。(甲22・速記録11-12頁)日出生台演習場は,西日本
   最大の陸上自衛隊の演習場で,日米の実弾射撃演習に対し組織的な反対運動
   があり,演習中に事故が起きた時や,米軍の演習が行なわれる場合にニュー
   スになる日本でも有数の演習場である。
    本件事故は,方面総監が賠償実施権者となる重傷事故による損害が実際に
   発生した事故にあたる。よって,本件に関しては,「発生報告書」及び「実況
   見分調書」が作成されていないとは考えられない。
    本件交通事故で,玖珠警察署の司法警察員は,被害車両の運転者である原
   告を道路交通法第70条違反容疑の被疑者として取り調べ,被疑者供述調書
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   を作成した。本件事故は,自衛官の犯した犯罪であり,移動する部隊に随伴
   していた警務官が警察官に先んじて知った事案であるから,自衛隊車の運転
   者である小野寺は刑法211条の被疑者として司法警察員(警務官・警察官)
   の取調べを受け,被疑者供述調書が作成される。しかし,小野寺は玖珠警察
   署では事情聴取は受けたが,被疑者としては調べられていないという(甲2
   2・速記録24頁)。また,自衛隊の調査に付いて小野寺は,今回の事故のよ
   うな,自分の方に過失がない場合には,そんな調書等は取られない。警務官
   は供述調書を取っていないと述べている(甲22・速記録24頁)。本件は微
   罪処分にできない事案であるから,司法警察職員は事件の捜査を行い,送致
   しなければならない。送致を受けた検察官が不起訴処分をして初めて,小野
   寺に刑法上の過失がなく,民事上の争いがない場合に初めて自衛隊は損害賠
   償の責任がないといえるのである。
    警務官が本件事故の捜査を事故直後行っていないとは考えられないことか
   ら,北熊本の警務隊が本件の捜査資料を破棄又は隠蔽している疑いが強いと
   して,原告は別件訴訟控訴審裁判所に,文書提出命令(平成13年9月3日
   付け)の申立を採用されるようにあらためて求めた。
  (2) 国は答弁書で下記の抗弁をした。
   原告は,損害賠償実施規則7条は,陸上自衛隊に賠償責任がないものと思料
   される事故であっても現実に損害が発生し,かつ,将来賠償請求の可能性の
   ある事故,又は政治的,社会的に重大な影響を及ぼすと認められる事故につ
   いての報告漏れのないように特に留意するものとすると規定することから,
   本件事故について,陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊において,「発生報告書」
   及び「実況見分調書」が作成されていないとは考えられないと主張する。し
   かしながら,本件事故は,そもそも,警察の実況見分の結果等から事故原因
   は一方的に原告の側にあり,原告からは本件事故が提訴されるまで損害賠償
   についての要求がなかったものであって,将来賠償請求の可能性はないもの
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   と考えられたものであり,また,本件事故の態様,被害状況からして,政治
   的,社会的に重大な影響を及ぼすとは認められるものではないから,上記同
   規則7条1項第2文に該当するものではない。したがって,損害賠償実施規
   則に基づく行政文書が存在しないのは何ら不自然なものではなく,原告の主
   張は失当である。また,原告は,警務官が本件事故の捜査を事故直後行って
   いないとは考えられないなどとして,北熊本の警務隊が本件の捜査資料を破
   棄又は隠蔽している疑いが強いと主張する。しかしながら,「自衛隊と警察と
   の犯罪捜査に関する協定」及び「自衛隊と警察との犯罪捜査に関する協定の運
   用に関する了解事項」は,道路交通法に定める車両の交通に関する犯罪に付
   いて,人の死傷又は物の損壊をともなうものにあっては,自衛隊の隊員が犯
   したものであり,被害者が自衛隊の隊員である場合又は被害物件が自衛隊の
   所有し,若しくは使用する物件である場合においては,警務官が分担し,そ
   の他の場合においては,すべて警察官が分担することと規定しており,仮に
   本件事故が犯罪行為に該当するとしても,被害者が自衛隊の隊員ではないか
   ら,本件事故の捜査担任は警察官であり,警務隊により本件事故に関する捜
   査資料が作成されるものではない。したがって北熊本の警務隊が本件捜査資
   料を破棄又は隠蔽している疑いがあるなどとする相手方の主張は失当である
  (3) 原告は下記の再抗弁をした。
    原告は,平成11年11月1日に横浜市のxxx病院に転院し,同病院医
   務課の事故担当者の助言もあり,転院を通知するため陸上自衛隊北熊本駐屯
   地業務隊防衛庁事務官奥田重盛に電話をした。「にし」と名乗る女性が応対し
   奥田は出張で当分帰らないと述べたので,転院先を伝え奥田が帰ったら連絡
   をするように依頼した。以来奥田を含め自衛隊からの連絡はなかった。原告
   は,平成11年11月15日に玖珠警察署からの出頭通知書を受け取り,玖
   珠警察署の間ノ瀬巡査部長に電話し出頭しない旨通告し,事件の「綴りこみ
   」を拒否した。刑事・民事で争うことの意思表示でもあった。
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    国は,本件事故は将来賠償請求の可能性はないものと考えたという。本件
   自衛隊車は自賠責保険に加入していないから自賠責保険の補償の対象とはな
   らず,自賠法72条の規定による政府の保障事業の保障の対象ともならず,
   任意保険も自損事故保険金の支払いも認めないので,救済は全くなく,自賠
   責の損害保険会社は関与せず,自衛隊側に損害が生じていないから任意保険
   の損害保険会社も関与しないので,賠償請求は被害者個人が国を相手にしな
   ければならない。記憶も証拠も(金も!力も!)ない遠隔地のよそ者に何が
   できるか,勝ち目が少なく採算の取れない国賠事件を引き受ける弁護士など
   いない,警察も裁判所も同じ公務員で身内だから争っても無駄だ,訴訟を起
   こすのは世間体が悪いので泣き寝入るのが普通だとでも考えたのであろうが
   失当である。本件事故は,少なくとも,現実に損害が発生し,かつ,将来賠
   償請求の可能性のある事故という要件を満たす事故であるから,政治的,社
   会的な影響がないとしても損害賠償実施規則第7条に基づく報告書が存在し
   なければならない。本件交通事故の捜査は警察官が分担することは認める。
   しかし,警務官は,常に警察と密接な連絡協調を図るとともに,捜査に関す
   る警察との協定に定めるところによって捜査を行うのである。警務官が捜査
   をしてはいけないとか捜査をしなくてもよいということではない。警務官は
   警察の捜査資料に基づいて警務官の調査資料を作成し報告することになる。
   国は,答弁書で「本件事故は,そもそも,警察の実況見分の結果等から事故
   原因は一方的に原告の側にあり,」と主張するが,この警察の実況見分の結果
   を記した調書は法廷に提出されていない。
 2 玖珠警察署の実況見分調書について
  (1) 国は,準備書面で事故後に行われた警察の実況検分においても確認されて
   いる等というが引用している事故直後警察が作成した見分調書・現場見取図
   等を一切提出していない。自ら作成した見取図も証拠資料としていない。
  (2) 原告は,平成13年9月3日大分検察庁日田支部の所持する実況見分調書
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