平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大 分 県
準 備 書 面 (6)
平成21年1月21日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
原 告 出 羽 やるか
原告は,下記のとおり弁論を準備する。
なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
1 原告は,被告の平成21年1月9日付け準備書面を,平成21年1月15日,
第3回口頭弁論期日に法廷で受取った。
2 被告の主張
(1) 本件事故の発生につき,別件訴訟判決(甲49,甲50)並びに別件行政訴訟
判決(甲55,甲56)が,自衛隊車の運転者である訴外小野寺に過失はないと
認定し,原告の主張を排斥し,原告に過失があると認定していることは正当な
認定である。
(2) 本件における原告の主張は,要するに本件事故解明のための重要な証拠であ
る実況見分調書及び同調書添付の写真の信憑性を覆すために原告の主張を蒸し
返したに過ぎず,上記甲49,50,55,56の判決で既にその主張は排斥
されている。よって,本件原告の主張は認められない。
3 原告の主張
確定判決は,主文に包含するものに限り,既判力を有するのであるから,被告
の主張が失当であることは明らかである。
原 告 出 羽 やるか
被 告 大 分 県
準 備 書 面 (6)
平成21年1月21日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
原 告 出 羽 やるか
原告は,下記のとおり弁論を準備する。
なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
1 原告は,被告の平成21年1月9日付け準備書面を,平成21年1月15日,
第3回口頭弁論期日に法廷で受取った。
2 被告の主張
(1) 本件事故の発生につき,別件訴訟判決(甲49,甲50)並びに別件行政訴訟
判決(甲55,甲56)が,自衛隊車の運転者である訴外小野寺に過失はないと
認定し,原告の主張を排斥し,原告に過失があると認定していることは正当な
認定である。
(2) 本件における原告の主張は,要するに本件事故解明のための重要な証拠であ
る実況見分調書及び同調書添付の写真の信憑性を覆すために原告の主張を蒸し
返したに過ぎず,上記甲49,50,55,56の判決で既にその主張は排斥
されている。よって,本件原告の主張は認められない。
3 原告の主張
確定判決は,主文に包含するものに限り,既判力を有するのであるから,被告
の主張が失当であることは明らかである。