民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

6:文書提出命令の申立に対する意見書

2006-02-06 16:10:16 |  第3訴訟 第1審 被告国(訟務検事)
平成17年(モ)第2411号 文書提出命令申立事件(基本事件 平成17年
(ワ)第3710号 国家賠償請求事件)
原告  出羽やるか
被告  国


    文書提出命令の申立に対する意見書
                         平成18年2月3日
横浜地方裁判所第9民事部合議係 御中

               被告指定代理人  宮 崎  雅 子  代
                        熊 谷  勇 人  代
                        清 宮  克 美  
                        久保寺    勝
                        大 當  光 憲  代
                        小 田    昇  代

                一1一

 被告は,原告の平成17年129日付け文書提出命令の申立書(以下「本件申
立書」という。)に係る文書提出命令の申立て(以下「本件申立て」という。)に
対し,次のとおり意見を述べる。
 なお,略称等は,基本事件の被告準備書面の例による。

第1 はじめに
 1 本件申立ては,本件申立書「1 文書の表示」欄に記載された文書(以下
  「本件各文書」という。)が民事訴訟法220条3号に該当するとして,その
  提出を求めるものである。
 2 しかし,本件申立てによれば,本件各文書により証すべき事実は,本件事故
  の態様とされているところ,基本事件の争点は,浅香らが別件訴訟において証
  拠のねつ造・改ざん等を行ったか否かであるから,要証事実との関係で本件各
  文書を証拠として取り調べる必要性はない。加えて,本件事故態様については
  別件訴訟において審理を尽くした上判示されているから,その意味でも本件申
  立ては必要性が認められない。
   その点をおくとしても,以下詳述するとおり,本件文書について文書提出命
  令を発令するための要件を欠いている。

第2 本件文書の特定と存在について
 1 本件申立書1項(1)「発生報告書(法定第1号)」及び同(2)「実況見分調書」
  について
   上記各文書については,基本事件における被告準備書面(1)で主張したとおり,
   本件事故に関しては作成されていないから,存在しない。
 2 本件申立書1項(1)「事故現場見取図」について
   上記文書は,本件申立書2項によれば,規則に基づいて北熊本駐屯地業務隊
  が作成した本件事故現場見取図と特定されるが,そのような文書は存在しない。

              一2一

   なお,防衛庁事務官が作成した事故現場見取図は存在するが,基本事件甲第
  23号証として提出されている。
 3 本件申立書項(3)「事故現場及び損害状況写真」について
   上記文書は,本件申立書2項によれば,規則に基づいて北熊本駐屯地業務隊
  が作成した文書と特定されるが,そのような文書は存在しない。
 4 本件申立書項(4)「供述書」について
  小野寺秀和及び片岡高房の各供述書に相当するものは,既に甲第25号証及
  び第26号証として提出されており,それ以外に北熊本駐屯地業務隊が作成し
  た文書が存在するという趣旨であれば,そのような文書は存在しない。
 5 本件申立書項(5)「車両運行指令書」について
  上記文書は,保存期限が1年であり,既に廃棄したため,存在しない。
 6 以上によれば,本件各文書は,存在しないか,本件申立ての必要性が認めら
れない。

第3 結語
   以上の次第で,本件中立ては,本件文書が存在しないか,本件申立ての必要
  性がないので,理由がないことが明らかであるから,速やかに却下されるべき
  である。


                一3一