民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

2:答弁書

2009-01-07 01:04:13 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原  告  出羽やるか
被  告  大分県
           答 弁 書
                     平成20年9月28日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中                  
        〒870-0048
         大分市荷揚町00番00号
          富川法律事務所(送達場所)
      被告訴訟代理人弁護士  富川盛郎 
          電 話 097-534-0000
          FAX 097-534,-0000
         被告指定代理人  小代義之
                  中津留三次
                  生野敏
                  江藤鉄夫
                1
第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
 との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
 1 請求の原因第1項について
   被告大分県の所轄の大分県公安委員会が大分県警察を管理してい
  ることは認めるが、その余は否認する。
 2 請求の原因第2項の1について
   原告主張の事故の発生は認める。
   ただし、本件交通事故は、原告が運転する普通自動二輪車(1横浜
  あ6876号、以下「原告車」という。)が湯布院方面から小国町方
  面に向けて進行中、見通しの悪い下り坂の左カーブを進行するに当た
  り、ハンドル及びプレーキの的確な操作を怠って自車を対向車線に進
  出させたため、対抗方面から進行してきた,小野寺秀和の運転する大型
  貨物自動車(33・1451号)に牽引されたフルトレーラー(80・
  2431号)の右側面に原告車の右前部を接触させて発生したもので
  ある。
 3 請求の原因第2項の2について
   認める。
 4 請求の原因第2項の3について
   原告主張の間ノ瀬久太巡査部長(以下「間ノ瀬巡査部長」という。)
  が原告と話したとする内容(甲第3号証)につき、現在調査中である。
  その余の事実は認める。
 5 請求の原因第2項の4及び5について
   認める。
             2
 6 請求の原因第2項の6について
   第一段落中の、東京高等裁判所が控訴を棄却する判決を言い渡した
  迄は認め、その余は不知。
 7 請求の原因第2項の7について
   第一段落は不知。第二段落、第三段落は認める。
 8 請求の原因第2項の8について
   争う。
 9 請求の原因第2項の9について
   原告が、玖珠警察署を訪れて、間ノ瀬巡査部長に診断書(甲2)を
  提出したことは認めるが、その余の事実は争う。
 10 請求の原因第2項の10について
   第一段落は認め、第二段落は争う。平成13年9月27日付けの実況見
  分調書作成の経緯につき、調査の上答弁する。
 11 請求の原因第2項の11について
   (1)につき、刑訴法246条に規定があることは認める。
   (2)については、次回まで答弁する。
   (3)については、玖珠警察署では、平成13年11月20日に原告を
  道路交通法第70条、同119条第1項第9号違反とし、その関係書
  類を日田区検察庁に送致したことは認める。なお、原告は平成13年
  12月25日に起訴猶予処分となっている。
   また、大分合同新聞の報道があったことは認めるが、本件とは関連が
  ない。
 12 請求の原因第2項の12について
   認める。
 13 請求の原因第2項の13について
   不知。
                3
 14 請求の原因第2項の14について
   訴状6頁6行目から9行目「釈明した。」までは不知。その余は認
  める。
 15 請求の原因第3項、第4項について
   否認する。
 16 請求の原因第5項、第6項について
   争う。
                4