平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出羽やるか
被 告 大分県
答 弁 書
平成20年9月28日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
〒870-0048
大分市荷揚町00番00号
富川法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人弁護士 富川盛郎
電 話 097-534-0000
FAX 097-534,-0000
被告指定代理人 小代義之
中津留三次
生野敏
江藤鉄夫
1
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求の原因第1項について
被告大分県の所轄の大分県公安委員会が大分県警察を管理してい
ることは認めるが、その余は否認する。
2 請求の原因第2項の1について
原告主張の事故の発生は認める。
ただし、本件交通事故は、原告が運転する普通自動二輪車(1横浜
あ6876号、以下「原告車」という。)が湯布院方面から小国町方
面に向けて進行中、見通しの悪い下り坂の左カーブを進行するに当た
り、ハンドル及びプレーキの的確な操作を怠って自車を対向車線に進
出させたため、対抗方面から進行してきた,小野寺秀和の運転する大型
貨物自動車(33・1451号)に牽引されたフルトレーラー(80・
2431号)の右側面に原告車の右前部を接触させて発生したもので
ある。
3 請求の原因第2項の2について
認める。
4 請求の原因第2項の3について
原告主張の間ノ瀬久太巡査部長(以下「間ノ瀬巡査部長」という。)
が原告と話したとする内容(甲第3号証)につき、現在調査中である。
その余の事実は認める。
5 請求の原因第2項の4及び5について
認める。
2
6 請求の原因第2項の6について
第一段落中の、東京高等裁判所が控訴を棄却する判決を言い渡した
迄は認め、その余は不知。
7 請求の原因第2項の7について
第一段落は不知。第二段落、第三段落は認める。
8 請求の原因第2項の8について
争う。
9 請求の原因第2項の9について
原告が、玖珠警察署を訪れて、間ノ瀬巡査部長に診断書(甲2)を
提出したことは認めるが、その余の事実は争う。
10 請求の原因第2項の10について
第一段落は認め、第二段落は争う。平成13年9月27日付けの実況見
分調書作成の経緯につき、調査の上答弁する。
11 請求の原因第2項の11について
(1)につき、刑訴法246条に規定があることは認める。
(2)については、次回まで答弁する。
(3)については、玖珠警察署では、平成13年11月20日に原告を
道路交通法第70条、同119条第1項第9号違反とし、その関係書
類を日田区検察庁に送致したことは認める。なお、原告は平成13年
12月25日に起訴猶予処分となっている。
また、大分合同新聞の報道があったことは認めるが、本件とは関連が
ない。
12 請求の原因第2項の12について
認める。
13 請求の原因第2項の13について
不知。
3
14 請求の原因第2項の14について
訴状6頁6行目から9行目「釈明した。」までは不知。その余は認
める。
15 請求の原因第3項、第4項について
否認する。
16 請求の原因第5項、第6項について
争う。
4
原 告 出羽やるか
被 告 大分県
答 弁 書
平成20年9月28日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
〒870-0048
大分市荷揚町00番00号
富川法律事務所(送達場所)
被告訴訟代理人弁護士 富川盛郎
電 話 097-534-0000
FAX 097-534,-0000
被告指定代理人 小代義之
中津留三次
生野敏
江藤鉄夫
1
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求の原因第1項について
被告大分県の所轄の大分県公安委員会が大分県警察を管理してい
ることは認めるが、その余は否認する。
2 請求の原因第2項の1について
原告主張の事故の発生は認める。
ただし、本件交通事故は、原告が運転する普通自動二輪車(1横浜
あ6876号、以下「原告車」という。)が湯布院方面から小国町方
面に向けて進行中、見通しの悪い下り坂の左カーブを進行するに当た
り、ハンドル及びプレーキの的確な操作を怠って自車を対向車線に進
出させたため、対抗方面から進行してきた,小野寺秀和の運転する大型
貨物自動車(33・1451号)に牽引されたフルトレーラー(80・
2431号)の右側面に原告車の右前部を接触させて発生したもので
ある。
3 請求の原因第2項の2について
認める。
4 請求の原因第2項の3について
原告主張の間ノ瀬久太巡査部長(以下「間ノ瀬巡査部長」という。)
が原告と話したとする内容(甲第3号証)につき、現在調査中である。
その余の事実は認める。
5 請求の原因第2項の4及び5について
認める。
2
6 請求の原因第2項の6について
第一段落中の、東京高等裁判所が控訴を棄却する判決を言い渡した
迄は認め、その余は不知。
7 請求の原因第2項の7について
第一段落は不知。第二段落、第三段落は認める。
8 請求の原因第2項の8について
争う。
9 請求の原因第2項の9について
原告が、玖珠警察署を訪れて、間ノ瀬巡査部長に診断書(甲2)を
提出したことは認めるが、その余の事実は争う。
10 請求の原因第2項の10について
第一段落は認め、第二段落は争う。平成13年9月27日付けの実況見
分調書作成の経緯につき、調査の上答弁する。
11 請求の原因第2項の11について
(1)につき、刑訴法246条に規定があることは認める。
(2)については、次回まで答弁する。
(3)については、玖珠警察署では、平成13年11月20日に原告を
道路交通法第70条、同119条第1項第9号違反とし、その関係書
類を日田区検察庁に送致したことは認める。なお、原告は平成13年
12月25日に起訴猶予処分となっている。
また、大分合同新聞の報道があったことは認めるが、本件とは関連が
ない。
12 請求の原因第2項の12について
認める。
13 請求の原因第2項の13について
不知。
3
14 請求の原因第2項の14について
訴状6頁6行目から9行目「釈明した。」までは不知。その余は認
める。
15 請求の原因第3項、第4項について
否認する。
16 請求の原因第5項、第6項について
争う。
4