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【YYNewsLive】■明日(3月21日)安倍自公ファシスト政権が起案し閣議決定し国会上程予定の『稀代の国民弾圧法=テロ等準備罪=共謀罪法案』を本当に粉砕できる7つの秘策!

2017年03月21日 00時05分03秒 | 政治・社会

いつもお世話様です。                          

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰するネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

本日月曜日(2017年3月20日)午後9時50分から放送しました【YYNewsLiveNo2218】の放送台本です!

【放送録画】 85分57秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/357252466

【放送録画】

☆【共謀罪法案を絶対に粉砕せよ!】

①明日3月21日(火)午後1時-3時『共謀罪創設に反対する百人委員会』院内集会!

■日時  3 月 21日(火)13時~15時 (開場:12時30分)
    
*12時30分から議員会館入口で係の者が入館証をお渡しします。

■場所 参議院議員会館1階 講堂

■交通 永田町駅・国会議事堂前駅 下車 約5分

■資料代 500円

■集会内容

司会/林  克明さん (フリージャーナリスト)、山口 正紀さん(フリージャーナリスト)

○経過説明と法案の問題点/岩村 智文さん(神奈川県弁護士会)

○国会からの報告/小川 敏夫さん(参議院議員・民進党)

○百人委員会参加者からの発言

・現代の中東を歩いて/藤田  進さん (東京外国語大学名誉教授)

・刑事法的視点から/岡田 行雄さん(熊本大学教授)           
         
・地方自治の立場から/小原  隆治さん(早稲田大学教授)

・弁護士の立場から/永嶋 靖久さん(大阪弁護士会)

・評論家の立場から/山口 正紀さん(フリージャーナリスト)

・ジャーナリストの立場から/丸山 重威さん(日本ジャーナリスト会議)、山崎 康彦さん(ネットジャーナリスト)

・精神障害者の立場から/山本 眞理さん(全国「精神病」者集団)

・救援の立場から/山中 幸男さん(救援連絡センター)

・「立木トラスト運動」の経験から/岩田  薫さん (フリージャーナリスト)
 
・出版社の立場から/北村  肇さん (『週刊金曜日』発行人)

○「一億三千万人共謀の日」に向けて/安藤 裕子さん(国際署名運動) 

○国会議員からの発言

○まとめの言葉(行動提起)/足立 昌勝さん(関東学院大学名誉教授)   
   
○閉会の言葉/林  克明さん (フリージャーナリスト)

-------- 主催:共謀罪創設に反対する百人委員会 --------
〔お問い合わせ先〕090-7723-1386(足立昌勝)

*明日午後1時-3時に【YYNewsLive】でライブ中継をする予定です!

(1)今日のメインテーマ

■明日(3月21日)安倍自公ファシスト政権が閣議決定・国会上程予定の稀代の国民弾圧法=『テロ等準備罪=共謀罪法案』を本当に粉砕できる7つの秘策はこれだ!

安倍晋三極右ファシストと、自公ファシスト政権と、カルト宗教『公明党=創価学会』と、日本会議、神社本庁、靖国神社、伊勢神宮、生長の家などの極右ファシスト勢力は日本国憲法を亡き者にして1890年制定の大日本帝国憲法に差し替える『憲法改正=憲法破壊』の実現に向けた最終兵器を明日3月21日に登場させる予定である!

この最終兵器とは、全国民を一網打尽に逮捕・起訴・刑務所送りできる稀代の国民弾圧法=『テロ等準備罪=共謀罪法案』である!

以下は私が考える稀代の国民弾圧法=『テロ等準備罪=共謀罪法案』を本当に粉砕できる7つの秘策である!

①第一の秘策

我々はこの『共謀罪法案』の内容が日本国憲法が国民に保障する基本理念『個人の自由と基本的人権の尊重』を全面的に否定し破壊する憲法違反であることを理由に『法案の無効』と『国会上程の無効』の特別別抗告を最高裁に対して行う。

この法案は刑法・刑事訴訟法など277の法律をカバーし一網打尽を狙っている!

もしもこの法案が成立すれば、時の政府や警察・検察当局が弾圧や威圧目的で個人や組合や市民団体などを、実際に犯罪が起こる前の計画・準備段階で『犯罪を計画し共謀した』と恣意的に認定すれば、すべての国民は監視され、盗聴され、家宅捜査され、逮捕され、長期拘留され、肉体的・精神的拷問を受け、起訴され、ほぼ100%有罪判決を受けて刑務所に送られるという、戦前以上の暗黒社会が確実に到来するのだ。

この法案は日本国憲法が国民に保障する基本理念『個人の自由と基本的人権の尊重』の以下の条文を全面的に否定し破壊する憲法違反の極悪法案である。

1.第11条「基本的人権の享有と性質」

2.第12条「自由・権利の保持責任とその濫用の禁止」

3.第13条「個人の尊重と公共の福祉」

4.第14条「法の下の平等」

5.第18条「奴隷的高速及び苦役からの自由」

6.第19条「思想及び良心の自由」

7.第20条「信教の自由」

8.第21条「集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密」

9.第22条「居住・移転の自由及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由」

10.第23条「学問の自由」

11.第25条「生存権、国の社会保障的義務」

12.第26条「教育を受ける権利」

13.第28条「勤労者の団結権・団体交渉権そのた団体行動権」

14.第31条「法定手続きの保障」

15.第32条「裁判を受ける権利」

16.第33条「逮捕の要件」

17.第34条「拘留・拘禁に対する保障、勾留理由の開示」

18.第35条「住居の侵入・捜索・押収に対する保障」

19.第36条「拷問及び残虐刑の禁止」

20.第37条「刑事被告の権利」

21.第38条「不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力」

22.第39条「遡及処罰の禁止・一事不再理」

23.第40条「刑事補償」

②第二の秘策

我々はこの『共謀罪法案』が安倍自公内閣が自ら起案し閣議決定して国会にされるという手続き自体が日本国憲法第41条『国会は唯一の立法機関である』と73条『内閣の職務』の規定に違反した憲法違反の法案であることを理由に『法案の無効』と『国会上程の無効』の特別別抗告を最高裁に対して行う!

日本国憲法第41条には、法律の起案と国会へ提出する権限「立法権」は国の唯一の立法機関である国会が持っていると規定している。

▲第41条「国会の地位・立法権」

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

すなわち、歴代自民党政権が主張し実行してきた『法律の起案と国会への提出は内閣の職務』というのは大うそであり憲法第41条違反なのだ。

さらに日本国憲法第73条が規定している内閣の7つの職務の中には『法律の起案と国会への提出』は規定されていないのだ。

すなわち、歴代自民党政権が主張し実行してきた『法律の起案と国会への提出は内閣の職務』というのは大うそであり憲法第73条違反なのだ。

▲第73条「内閣の職務」

内閣は、他の一般行政事務の外、左の[1]事務を行ふ。

1)法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

2)外交関係を処理すること。

3)条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

4)法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

5)予算を作成して国会に提出すること。

6)この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

7)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

③第三の秘策

我々は稀代の国民弾圧法=『テロ等準備罪=共謀罪法案』を内容と手続きの両方で憲法違反を犯して起案し国会上程した『安倍晋三首相の即時罷免と自公内閣の即時全面解体』を国権の最高機関である国会に対して要求する!

そして我々は『安倍晋三首相の即時罷免と自公内閣の即事全面解体』を要求する国民運動を幅広く組織すること!

④第四の秘策

我々は以下の二つの事実を確定するために違憲訴訟を行う!

1.日本国憲法第41条と第73条の規定によれば内閣には法案の起案権も国会への提出権もないこと。

2.この間歴代自民党政権が起案して閣議決定して国会に提出し数の力で成立させてきた法律の手続きは全て憲法違反であり全て無効であること。

⑤第五の秘策

我々は以下の三つの事実を確定するために違憲訴訟を行う。

1.日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定によれば衆議院の解散権は内閣にはないこと。

この規定に従えば、三つの国権(国会、内閣、最高裁)の内、国会が最高位にありその下に内閣と最高裁判所が位置づけれている。

すなわち、国会の下に位置する内閣の長である首相が上位の国会を自分たちの都合の良い時に勝手に解散する権利などはないということだ。

2.日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定によれば衆議院の解散権は衆議院自体にあること。

すなわち、国権の最上位に位置する衆議院を解散するのは衆議院自体なのだ。

3.歴代自民党政権が『衆議院の解散は首相の専権事項である』と主張して野党が分裂している時や野党に資金がない時などを狙って衆議院を勝手に解散し総選挙を強行してきたのは、憲法違反であり無効であること。

⑥第六の秘策

首相が憲法違反の衆議院解散を二度とさせない為に『衆議院会期固定法案』を国会に提出して成立を目指すこと!

英国では長い間下院の解散権は首相が持っていたが、2011年に保守党と自由党の連立政権が誕生すると『首相が党利党略で下院を解散する危険を排除する』目的で『議会会期固定法』が成立し5年の会期が固定化されて首相の解散権は廃止された。

日本でも衆議院の会期を4年に固定化して首相が勝手に衆議院を解散できなくすることが必要である。

そして我々は『衆議院会期固定法案』の早期成立を目指す国民運動を幅広く組織すること!

⑦第七の秘策

『偽装・憲法の番人』=最高裁判所を廃止して独立した『本物の憲法の番人』=憲法裁判所を創設する法案を国会に提出して成立を目指すこと!

韓国では3月10日に現職大統領の国家犯罪を認めて歴史上はじめて大統領を罷免したのは韓国の最高裁判所ではなく韓国民衆が1987年6月の民主化闘争で勝ち取った憲法裁判所であった。

民衆が政権を倒したことのない日本にはなく韓国にあるものは、それはこの独立した憲法裁判所である。

日本の最高裁判所は憲法第81条で唯一『立法審査権』を与えらえた終審裁判所であるが、その正体は歴代自民党政権の憲法無視、憲法違反、憲法破壊を黙認・容認し協力してきた『偽装・憲法の番人』である。

▲第81条

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

我々は1987年の韓国民衆の民主化闘争から30年遅れの民主化闘争に決起して『偽装・憲法の番人』=最高裁を解体して『独立した本物の憲法の番人=憲法裁判所』を創設する国民運動を幅広く組織すること!

(終り)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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