いつもお世話様です。
【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する【市民革命派】のネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日木曜日(2017.03.23)に放送しました【YYNewsLiveNo2221】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】54分34秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/358121203
【放送録画】
放送のテキスト台本は、閲覧総数1200万ページヴュー(9年間)、訪問者総数420万人、毎日1,500-2000人が閲覧する真実・事実を追求するタブーなきブログ【杉並 からの情報発信です】で読めます!
http://blog.goo.ne.jp/yampr7
【今日のブログ記事】
■①究極の国民弾圧法【テロ等準備罪=共謀罪】を本当に粉砕し②究極の極右ファシスト&カルト宗教政権【安倍晋三自公ファシスト政権】を本当に打倒するために、なぜ闘う勢力は日本国憲法を闘いの中心に位置づけないのか?
①究極の国民弾圧法【テロ等準備罪=共謀罪】を本当に粉砕するには?
安倍晋三自公ファシスト政権による究極の国民弾圧法【テロ等準備罪=共謀罪】を本当に粉砕するには、日本国憲法第41条『立法権』と73条『内閣の職務』の規定で『内閣には法律の起案権も国会への提出権もない】ことを闘いの中心に据えればよいのだ!
安倍晋三自公ファシスト内閣は、官僚を使って法案を起案し、3月21日に閣議決定して国会に上程し、今国会で強行成立を目論む【テロ等準備罪=共謀罪】は、277の法律をカバーしてすべての国民を犯罪が実行される前の計画、準備、合意の段階で警察・検察権力が恣意的に強制捜査できる究極の国民弾圧法である。
そのことは『共謀罪』に反対する野党政治家、学者、弁護士、ジャーナリスト、労働組合、市民団体などすべてが指摘している。
しかし、そもそも内閣に法律を起案して閣議決定して国会に上程する権限や職務が最高法規である日本国憲法に規定されているのか否かという根本的問題を指摘する人は誰もいないのは何故なのか?
下記の日本国憲法第41条『立法権』の規定を読めば、『法律を起案し国会に提案し審議し採決する機関のは唯一国会であることが明快に規定されているのだ。
▲日本国憲法第41条『立法権』の規定
国会は国の唯一の立法機関である。
しかも下記の日本国憲法第73条『内閣の職務』の規定では7つの内閣の職務の中に『法律を起案し国会に提案する』はどこにも書かれていないのだ。
それは当然なことで上記の日本国憲法第41条『立法権』の規定で『法律を起案し国会に提案する』職務は国会の職務であると規定されているからだ。
▲日本国憲法第73条『内閣の職務』の規定
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
すなわち『法律を起案し国会に提案する』は国会(国会議員)の職務であり、内閣の職務では全くないことが日本国憲法に明確に規定されているのだ。
すなわち、安倍晋三自公ファシスト内閣が官僚を使って法案を起案し閣議決定して国会に上程し今国会で強行成立を目論む【テロ等準備罪=共謀罪】は、法律の起案と国会提案の職務も権限もない安倍内閣が憲法の規定に違反して作ったものであり無効なのである。
このことこそ、闘いの中心課題なのだ!
②究極の極右ファシスト&カルト宗教政権【安倍晋三自公ファシスト政権】を本当に打倒するには?
究極の極右ファシスト&カルト宗教政権【安倍晋三自公ファシスト政権】を本当に打倒するには、日本国憲法第41条『国会の地位』の規定で【首相には衆議院の解散権はない。解散権があるのは国会と国会議員である】ことを戦いの中心に据えればよいのだ!
下記の日本国憲法第41条『国会の地位』の規定によれば、国会(立法権)、内閣(行政権)、最高裁(司法権)の三権の中で、国会が最高機関であり内閣と最高裁の上位に位置することを規定しているのだ。
すなわち、国権の最高機関である国会の下に位置する内閣の長である首相が、上位に位置する国会を自分の都合で勝手に解散して総選挙することなどできら訳がないのだ。
すなわち、歴代自民党政権がことあるごとに『衆議院の解散は首相の専権事項である』と主張して、野党が分裂している、資金がないなど自分たちに有利な得を狙って衆議院を解散して総選挙を強行して、政権与党の権力と利権と組織力をフルに使えば総選挙に勝つのは当たり前なのだ。
すなわち、戦後70年間以上日本の政権を二度の例外を除いて自民党政権と自公連立政権が独占した来たのは、彼らが国民のためになる良い政治を行ってきたからではなく、衆議院を自分たちの都合の良い時に解散して政権与党の権力などをフルに使ってきたからなのだ。
なぜ日本の野党はそのことを政権打倒の闘いの中心軸に据えてこなかったのか?
なぜならば、日本には『本物の野党』は存在せず『偽装野党』しかいなかったからだ!
▲日本国憲法第41条『国会の地位』の規定
国会は国権の最高機関である。
(終り)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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■①究極の国民弾圧法【テロ等準備罪=共謀罪】を本当に粉砕し②究極の極右ファシスト&カルト宗教政権【安倍晋三自公ファシスト政権】を本当に打倒するために、なぜ闘う勢力は日本国憲法を闘いの中心に位置づけないのか?
①究極の国民弾圧法【テロ等準備罪=共謀罪】を本当に粉砕するには?
安倍晋三自公ファシスト政権による究極の国民弾圧法【テロ等準備罪=共謀罪】を本当に粉砕するには、日本国憲法第41条『立法権』と73条『内閣の職務』の規定で『内閣には法律の起案権も国会への提出権もない】ことを闘いの中心に据えればよいのだ!
安倍晋三自公ファシスト内閣は、官僚を使って法案を起案し、3月21日に閣議決定して国会に上程し、今国会で強行成立を目論む【テロ等準備罪=共謀罪】は、277の法律をカバーしてすべての国民を犯罪が実行される前の計画、準備、合意の段階で警察・検察権力が恣意的に強制捜査できる究極の国民弾圧法である。
そのことは『共謀罪』に反対する野党政治家、学者、弁護士、ジャーナリスト、労働組合、市民団体などすべてが指摘している。
しかし、そもそも内閣に法律を起案して閣議決定して国会に上程する権限や職務が最高法規である日本国憲法に規定されているのか否かという根本的問題を指摘する人は誰もいないのは何故なのか?
下記の日本国憲法第41条『立法権』の規定を読めば、『法律を起案し国会に提案し審議し採決する機関のは唯一国会であることが明快に規定されているのだ。
▲日本国憲法第41条『立法権』の規定
国会は国の唯一の立法機関である。
しかも下記の日本国憲法第73条『内閣の職務』の規定では7つの内閣の職務の中に『法律を起案し国会に提案する』はどこにも書かれていないのだ。
それは当然なことで上記の日本国憲法第41条『立法権』の規定で『法律を起案し国会に提案する』職務は国会の職務であると規定されているからだ。
▲日本国憲法第73条『内閣の職務』の規定
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
すなわち『法律を起案し国会に提案する』は国会(国会議員)の職務であり、内閣の職務では全くないことが日本国憲法に明確に規定されているのだ。
すなわち、安倍晋三自公ファシスト内閣が官僚を使って法案を起案し閣議決定して国会に上程し今国会で強行成立を目論む【テロ等準備罪=共謀罪】は、法律の起案と国会提案の職務も権限もない安倍内閣が憲法の規定に違反して作ったものであり無効なのである。
このことこそ、闘いの中心課題なのだ!
②究極の極右ファシスト&カルト宗教政権【安倍晋三自公ファシスト政権】を本当に打倒するには?
究極の極右ファシスト&カルト宗教政権【安倍晋三自公ファシスト政権】を本当に打倒するには、日本国憲法第41条『国会の地位』の規定で【首相には衆議院の解散権はない。解散権があるのは国会と国会議員である】ことを戦いの中心に据えればよいのだ!
下記の日本国憲法第41条『国会の地位』の規定によれば、国会(立法権)、内閣(行政権)、最高裁(司法権)の三権の中で、国会が最高機関であり内閣と最高裁の上位に位置することを規定しているのだ。
すなわち、国権の最高機関である国会の下に位置する内閣の長である首相が、上位に位置する国会を自分の都合で勝手に解散して総選挙することなどできら訳がないのだ。
すなわち、歴代自民党政権がことあるごとに『衆議院の解散は首相の専権事項である』と主張して、野党が分裂している、資金がないなど自分たちに有利な得を狙って衆議院を解散して総選挙を強行して、政権与党の権力と利権と組織力をフルに使えば総選挙に勝つのは当たり前なのだ。
すなわち、戦後70年間以上日本の政権を二度の例外を除いて自民党政権と自公連立政権が独占した来たのは、彼らが国民のためになる良い政治を行ってきたからではなく、衆議院を自分たちの都合の良い時に解散して政権与党の権力などをフルに使ってきたからなのだ。
なぜ日本の野党はそのことを政権打倒の闘いの中心軸に据えてこなかったのか?
なぜならば、日本には『本物の野党』は存在せず『偽装野党』しかいなかったからだ!
▲日本国憲法第41条『国会の地位』の規定
国会は国権の最高機関である。
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