いつもお世話様です。
【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日月曜日(2017.09.18)夜に放送しました【YYNewsLiveNo2369】の『今日のメインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】71分43秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/404745630
【放送録画】
【今日のブログ記事】
■日本国民の大部分は『衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っている』と思い込んでいるが国の最高法規である日本国憲法の規定に従うとこれは正しいのか?
結論から言えば、これは大間違いである!
『衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っている』というのは、日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である』の規定に全く違反している。
日本国憲法第41条の規定は、国会と内閣と最高裁判所の三つの国権の中で、国会が内閣と最高裁よりも上位に位置し国権の最高機関であると規定している。
すなわち、日本国憲法第41条の規定に従えば、国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位に位置する国会(衆議院)を自分の都合で勝手に解散する権限など持っていないのだ。
国権の最高機関である国会(衆議院)の解散権は、国会自体が持っているということなのだ。
それではなぜ、日本国憲法が施行された1947年から今日までの70年間、自民党内閣の内閣総理大臣が自分の都合で国会(衆議院)を解散して総選挙を実施してその都度『勝利』して日本の政治を独占してきたのか?
なぜ日本国憲法第41条に違反した重大な違憲行為が、かくも長きにわたって強行され繰り返されてきたのか?
それには主に5つの主な理由があるだろう。
第一は、『憲法の番人』であるはずの日本の最高裁判所長官と14人の最高裁判事が、歴代自民党内閣の総理大臣が自分たちの都合の良い時に衆議院を解散して総選挙を強行したことに対して、『日本国憲法第41序に違反する重大な違憲行為である』との違憲見解や違憲判決を一度も出してこなかったからである。
すなわち、日本国憲法第81条で【唯一の法令審査権を持つ憲法の番人】である日本の最高裁判所が『内閣総理大臣による衆議院解散』を黙認し容認してきたからである。
第二は、日本の憲法学者や法学者が日本の最高裁判所と同様『内閣総理大臣による衆議院解散』を容認して学会の学説や通説にして国民に流布してきたからである。
彼ら日本の憲法学者や法学者は『内閣総理大臣による衆議院解散』の法的根拠として、日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第3項『衆議院を解散すること』を取り上げている。
しかし、そもそも『衆議院の解散』を『国事行為』と規定する日本国憲法第7条第3項の文言自体が憲法違反で誤っている事を一言も言わないのだ。
『衆議院の解散』という行為は、日本国憲法第4条で禁止されている『天皇の国政行為』そのものであり『天皇の国事行為』では全くないのだ。
『衆議院の解散』を本来の意味での『天皇の国事行為』とする日本国憲法第7条第3項の文言は、『天皇は衆議院の解散を宣言する』あるいは『天皇は衆議院の解散を公布する』とすべきなのだ。
彼ら日本の憲法学者や法学者は、この文言のからくり、すなわち日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の全10項目の中で『天皇の国政行為』そのものである第2項『国会の召集』と第3項『衆議院の解散』だけを『天皇の国事行為』の文言に巧妙にすり替えられている事を一言も言わないのだ。
彼ら日本の憲法学者や法学者は、この巧妙な文言のすり替えが、日本国憲法を起案し1947年5月3日に施行した当時のGHQ(米国支配階級)によって行われたことを一言もいわないのだ。
彼ら日本の憲法学者や法学者は、この巧妙な文言のすり替えの目的が、当時のGHQ(米国支配階級)が内閣総理大臣に衆議院の解散権を与えて傀儡政党である『自民党』に日本の政治を半永久的に独占させて日本を米国の100%植民地にするために仕掛けた謀略であることを一言も言わないのだ。
もしも彼ら日本の憲法学者や法学者が言うように、『内閣総理大臣による衆議院の解散』の法的根拠を日本国憲法第7条第3項『天皇は衆議院を解散する』にもとめるのならば、
1890年に施行された『大日本帝国憲法』と全く同じことになるのだ。
なぜならば、『大日本帝国憲法』は天皇に『神権』『国の統治権』『軍の統帥権』『非常大権』『法律起案権』と共に『議会解散権』をも与えたからである。
第三は、日本の野党政治家が歴代自民党内閣によるこの重大な憲法違反行為を正面から取り上げて『内閣総理大臣による衆議院解散』を批判して中止させてこなかったからである。
第四は、日本のマスコミや言論人が日本の最高裁判所や憲法学者や野党政治家と同じく『歴代自民党内閣の内閣総理大臣による衆議院解散』を容認して『首相が伝家の宝刀を抜いた』などの報道を垂れ流してきたからである。
第五は、戦後70年間日本国民は、日本の最高裁判所、日本の憲法学者や法学者、日本の野党政治家、日本のマスコミや言論人らによって、洗脳され世論誘導された結果『衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っている』と思い込まされてきたからである。
安倍晋三は、又しても日本国民の大部分が『衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っている』と思いんでいる現状を利用して、9月28日の臨時国会の冒頭に衆議院を解散して総選挙を強行して『自公政権圧勝』を目論んでいる。
安倍晋三は、世界支配階級が裏で操作している北朝鮮によるミサイル発射と水爆実験による『日本国民の恐怖心と不安』を利用して、またCIAや警視庁公安による野党民進党のスキャンダルを御用メデイア暴露で野党を混乱・弱体化させて、また森友問題や加計問題などの安倍政権による権力犯罪を隠ぺいする目的で、今回もまた憲法違反の『内閣総理大臣による衆議院解散』を強行しよとしているのだ。
これほどの悪政と悪行を繰り返す『権力犯罪者安倍晋三』と『権力犯罪者集団自公ファシスト政権』を支持し、自民党と公明党=創価学会の総選挙立候補者に投票する有権者は、『権力犯罪の加担者』そのものなのだ!
【関連記事】
▲臨時国会 首相、冒頭解散で調整 10月22日投開票が軸
2017年9月18日 毎日新聞
https://l.mainichi.jp/VpHvD9r
(終り)
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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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【放送録画】71分43秒
http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/404745630
【放送録画】
【今日のブログ記事】
■日本国民の大部分は『衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っている』と思い込んでいるが国の最高法規である日本国憲法の規定に従うとこれは正しいのか?
結論から言えば、これは大間違いである!
『衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っている』というのは、日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である』の規定に全く違反している。
日本国憲法第41条の規定は、国会と内閣と最高裁判所の三つの国権の中で、国会が内閣と最高裁よりも上位に位置し国権の最高機関であると規定している。
すなわち、日本国憲法第41条の規定に従えば、国会の下位に位置する内閣の長である内閣総理大臣が上位に位置する国会(衆議院)を自分の都合で勝手に解散する権限など持っていないのだ。
国権の最高機関である国会(衆議院)の解散権は、国会自体が持っているということなのだ。
それではなぜ、日本国憲法が施行された1947年から今日までの70年間、自民党内閣の内閣総理大臣が自分の都合で国会(衆議院)を解散して総選挙を実施してその都度『勝利』して日本の政治を独占してきたのか?
なぜ日本国憲法第41条に違反した重大な違憲行為が、かくも長きにわたって強行され繰り返されてきたのか?
それには主に5つの主な理由があるだろう。
第一は、『憲法の番人』であるはずの日本の最高裁判所長官と14人の最高裁判事が、歴代自民党内閣の総理大臣が自分たちの都合の良い時に衆議院を解散して総選挙を強行したことに対して、『日本国憲法第41序に違反する重大な違憲行為である』との違憲見解や違憲判決を一度も出してこなかったからである。
すなわち、日本国憲法第81条で【唯一の法令審査権を持つ憲法の番人】である日本の最高裁判所が『内閣総理大臣による衆議院解散』を黙認し容認してきたからである。
第二は、日本の憲法学者や法学者が日本の最高裁判所と同様『内閣総理大臣による衆議院解散』を容認して学会の学説や通説にして国民に流布してきたからである。
彼ら日本の憲法学者や法学者は『内閣総理大臣による衆議院解散』の法的根拠として、日本国憲法第7条『天皇の国事行為』第3項『衆議院を解散すること』を取り上げている。
しかし、そもそも『衆議院の解散』を『国事行為』と規定する日本国憲法第7条第3項の文言自体が憲法違反で誤っている事を一言も言わないのだ。
『衆議院の解散』という行為は、日本国憲法第4条で禁止されている『天皇の国政行為』そのものであり『天皇の国事行為』では全くないのだ。
『衆議院の解散』を本来の意味での『天皇の国事行為』とする日本国憲法第7条第3項の文言は、『天皇は衆議院の解散を宣言する』あるいは『天皇は衆議院の解散を公布する』とすべきなのだ。
彼ら日本の憲法学者や法学者は、この文言のからくり、すなわち日本国憲法第7条『天皇の国事行為』の全10項目の中で『天皇の国政行為』そのものである第2項『国会の召集』と第3項『衆議院の解散』だけを『天皇の国事行為』の文言に巧妙にすり替えられている事を一言も言わないのだ。
彼ら日本の憲法学者や法学者は、この巧妙な文言のすり替えが、日本国憲法を起案し1947年5月3日に施行した当時のGHQ(米国支配階級)によって行われたことを一言もいわないのだ。
彼ら日本の憲法学者や法学者は、この巧妙な文言のすり替えの目的が、当時のGHQ(米国支配階級)が内閣総理大臣に衆議院の解散権を与えて傀儡政党である『自民党』に日本の政治を半永久的に独占させて日本を米国の100%植民地にするために仕掛けた謀略であることを一言も言わないのだ。
もしも彼ら日本の憲法学者や法学者が言うように、『内閣総理大臣による衆議院の解散』の法的根拠を日本国憲法第7条第3項『天皇は衆議院を解散する』にもとめるのならば、
1890年に施行された『大日本帝国憲法』と全く同じことになるのだ。
なぜならば、『大日本帝国憲法』は天皇に『神権』『国の統治権』『軍の統帥権』『非常大権』『法律起案権』と共に『議会解散権』をも与えたからである。
第三は、日本の野党政治家が歴代自民党内閣によるこの重大な憲法違反行為を正面から取り上げて『内閣総理大臣による衆議院解散』を批判して中止させてこなかったからである。
第四は、日本のマスコミや言論人が日本の最高裁判所や憲法学者や野党政治家と同じく『歴代自民党内閣の内閣総理大臣による衆議院解散』を容認して『首相が伝家の宝刀を抜いた』などの報道を垂れ流してきたからである。
第五は、戦後70年間日本国民は、日本の最高裁判所、日本の憲法学者や法学者、日本の野党政治家、日本のマスコミや言論人らによって、洗脳され世論誘導された結果『衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っている』と思い込まされてきたからである。
安倍晋三は、又しても日本国民の大部分が『衆議院の解散権は内閣総理大臣が持っている』と思いんでいる現状を利用して、9月28日の臨時国会の冒頭に衆議院を解散して総選挙を強行して『自公政権圧勝』を目論んでいる。
安倍晋三は、世界支配階級が裏で操作している北朝鮮によるミサイル発射と水爆実験による『日本国民の恐怖心と不安』を利用して、またCIAや警視庁公安による野党民進党のスキャンダルを御用メデイア暴露で野党を混乱・弱体化させて、また森友問題や加計問題などの安倍政権による権力犯罪を隠ぺいする目的で、今回もまた憲法違反の『内閣総理大臣による衆議院解散』を強行しよとしているのだ。
これほどの悪政と悪行を繰り返す『権力犯罪者安倍晋三』と『権力犯罪者集団自公ファシスト政権』を支持し、自民党と公明党=創価学会の総選挙立候補者に投票する有権者は、『権力犯罪の加担者』そのものなのだ!
【関連記事】
▲臨時国会 首相、冒頭解散で調整 10月22日投開票が軸
2017年9月18日 毎日新聞
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