この記事は、こちらの続きになります。まずは条文をご覧になってから記事をお楽しみ下さい。
さあどんどんいきます教育基本法。
今回で三度目、第二条(教育の方針)についてです。
この一つ前の記事において、話をしましたので詳しく書きませんが、『教育の目的』=『平和的な(国際)社会に貢献できる人材の育成』というような感じになります。(詳しくはこちら)
第二条ではその『目的』を如何に実現していくのか、ということに触れています。
…まず『あらゆる機会に、あらゆる場所において』教育の目的は『実現されなければならない。』とあります。
まさにその通りですね。
日々これ精進、常に人間は何がしかの事を学んでいると思います。
いつでも学んでいる中に上記の『教育の目的』を忘れないようにしましょう、と言っているわけです。
…堅苦しいように感じるかもしれませんが、『教育者』(それは先生も、教授も、一人の親も)に対して、教育の機会は『無限に存在している』んだよと、ある意味諭してくれているのではないかと思うのです。(反面、そういう自覚を持つべきだと言うことでもありますが…。)
例えば、
『A君がB君をなぐった。』
これは確実に教育のチャンスですが、
『そのA君がB君をほめた』
…という場合だって、ものすごく大事な教育の機会になりうるんです。
そして教育の目的を『あらゆる場所で実現するため』に『学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力』を必要とするとあります。
…つまり、学問の自由は尊重され、実際の生活からも学び、自発的に学ぶ意思を養い、自分やその周りの様々な人々を尊敬し、協力し合う事によって『あらゆる場所、機会』において『教育の目的』が実現される、と言うことなのです。
…さて検証です。
現在、学問の自由は尊重されているでしょうか?
日本の教育政策という意味で、大学教育に関して触れてみますが、数年前に日本育英会は廃止され、無利子の奨学金は姿を消しました。
そして未だ、先進諸国においては類を見ないほどの高学費(それは国立・私立を問わず)を誇っています。
さらに、国立行政法人化と、産学協同の流れにより、いわゆる『基礎学問』である理学などは『お金にならない』ので廃れる方向になろうとしています。
さあ、これで『学問の自由』は尊重されているでしょうか?
次に、実際生活に即しているかどうかですが、これについては賛否両論ですね。
学ぶ事を活かしていける社会になっているか、あるいは『学んだ事は必ず活きるということを教えられる教育であるか』は、採点しにくいところがあります。
同様に次の『自発的精神を養い』という所ですが、文科省が学習指導要領に盛り込んでいた『生きる力』が、上記とこれに関係しているんでしょうか?
『数学なんて勉強したって生活に役だたねぇよ』とか、『自習時間が減っている子ども達』を見ていれば、やっぱりまだまだ努力するべき点がありそうですね。
そして最後の『自他の敬愛と協力』。
これはすばらしい言葉ですよね。
みんなを尊敬し、愛し、協力し合って、『みんなで一緒になって学びあう』という姿勢です。
さて、先ほど産学協同の話をしましたが、もし産学協同ですごい研究成果がでれば、当然『特許』を取得することになります。お金が関係しますから。
しかし、基本的に大学という機関は『研究機関』でもありますから、そういった『研究成果』は、『みんなのため』につかわれる性格を持っています。少なくとも国立大学などはそういった性格を持っているんです。
一つ例を挙げましょう。
数年前にWノーベル賞受賞で盛り上がった、田中さんが、もしもしっかりと特許をとっていたらノーベル賞の受賞はなかったかも知れないのです。なぜなら、その特許によって、他のものすごく多くの研究者が利用し、世界の発展に貢献することはできなかったかもしれないからです。(ちなみに日本国内では特許をとっていますが重要視されずその成果が世界的に利用されたのです。)
田中さんは島津製作所の研究員でしたが、サラリーマンがノーベル賞をとったことが快挙であった理由は、ここにあります。
ノーベル賞の賞金なんて微々たる物ですから、特許料の方が儲けになるのは当たり前でしょう。
しかし、ここで話をしているのはあくまで、『教育』の話です。
教育は様々な人たちの協力において初めて成立するのに、今の産学協同の流れは、それを押しとどめているのです。
…せめて国からの援助で研究し、それを無償で国民や世界に還元していた国立大学はもうなくなってしまったのです。
…そうして第二条の最後に、上記のことを実現するのは一体なぜなのかを続けて述べています。
それは『文化の創造と発展に貢献する』事なのです。
そして、それに『努めなければならない』ともあります。
様々な人が協力して、この世界全体を発展させよう、それに積極的にかかわっていこうとする日本の教育方針が見えませんか?
…ここで与党案と比較してみようと思いましたが、
…なんかすごく変わってる…。
こんなすごいのを根本から変えてるのか?
与党案と現行教基法の比較は、また次回に預けたいと思います。
また明日、お目にかかりましょう…。
さあどんどんいきます教育基本法。
今回で三度目、第二条(教育の方針)についてです。
この一つ前の記事において、話をしましたので詳しく書きませんが、『教育の目的』=『平和的な(国際)社会に貢献できる人材の育成』というような感じになります。(詳しくはこちら)
第二条ではその『目的』を如何に実現していくのか、ということに触れています。
…まず『あらゆる機会に、あらゆる場所において』教育の目的は『実現されなければならない。』とあります。
まさにその通りですね。
日々これ精進、常に人間は何がしかの事を学んでいると思います。
いつでも学んでいる中に上記の『教育の目的』を忘れないようにしましょう、と言っているわけです。
…堅苦しいように感じるかもしれませんが、『教育者』(それは先生も、教授も、一人の親も)に対して、教育の機会は『無限に存在している』んだよと、ある意味諭してくれているのではないかと思うのです。(反面、そういう自覚を持つべきだと言うことでもありますが…。)
例えば、
『A君がB君をなぐった。』
これは確実に教育のチャンスですが、
『そのA君がB君をほめた』
…という場合だって、ものすごく大事な教育の機会になりうるんです。
そして教育の目的を『あらゆる場所で実現するため』に『学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力』を必要とするとあります。
…つまり、学問の自由は尊重され、実際の生活からも学び、自発的に学ぶ意思を養い、自分やその周りの様々な人々を尊敬し、協力し合う事によって『あらゆる場所、機会』において『教育の目的』が実現される、と言うことなのです。
…さて検証です。
現在、学問の自由は尊重されているでしょうか?
日本の教育政策という意味で、大学教育に関して触れてみますが、数年前に日本育英会は廃止され、無利子の奨学金は姿を消しました。
そして未だ、先進諸国においては類を見ないほどの高学費(それは国立・私立を問わず)を誇っています。
さらに、国立行政法人化と、産学協同の流れにより、いわゆる『基礎学問』である理学などは『お金にならない』ので廃れる方向になろうとしています。
さあ、これで『学問の自由』は尊重されているでしょうか?
次に、実際生活に即しているかどうかですが、これについては賛否両論ですね。
学ぶ事を活かしていける社会になっているか、あるいは『学んだ事は必ず活きるということを教えられる教育であるか』は、採点しにくいところがあります。
同様に次の『自発的精神を養い』という所ですが、文科省が学習指導要領に盛り込んでいた『生きる力』が、上記とこれに関係しているんでしょうか?
『数学なんて勉強したって生活に役だたねぇよ』とか、『自習時間が減っている子ども達』を見ていれば、やっぱりまだまだ努力するべき点がありそうですね。
そして最後の『自他の敬愛と協力』。
これはすばらしい言葉ですよね。
みんなを尊敬し、愛し、協力し合って、『みんなで一緒になって学びあう』という姿勢です。
さて、先ほど産学協同の話をしましたが、もし産学協同ですごい研究成果がでれば、当然『特許』を取得することになります。お金が関係しますから。
しかし、基本的に大学という機関は『研究機関』でもありますから、そういった『研究成果』は、『みんなのため』につかわれる性格を持っています。少なくとも国立大学などはそういった性格を持っているんです。
一つ例を挙げましょう。
数年前にWノーベル賞受賞で盛り上がった、田中さんが、もしもしっかりと特許をとっていたらノーベル賞の受賞はなかったかも知れないのです。なぜなら、その特許によって、他のものすごく多くの研究者が利用し、世界の発展に貢献することはできなかったかもしれないからです。(ちなみに日本国内では特許をとっていますが重要視されずその成果が世界的に利用されたのです。)
田中さんは島津製作所の研究員でしたが、サラリーマンがノーベル賞をとったことが快挙であった理由は、ここにあります。
ノーベル賞の賞金なんて微々たる物ですから、特許料の方が儲けになるのは当たり前でしょう。
しかし、ここで話をしているのはあくまで、『教育』の話です。
教育は様々な人たちの協力において初めて成立するのに、今の産学協同の流れは、それを押しとどめているのです。
…せめて国からの援助で研究し、それを無償で国民や世界に還元していた国立大学はもうなくなってしまったのです。
…そうして第二条の最後に、上記のことを実現するのは一体なぜなのかを続けて述べています。
それは『文化の創造と発展に貢献する』事なのです。
そして、それに『努めなければならない』ともあります。
様々な人が協力して、この世界全体を発展させよう、それに積極的にかかわっていこうとする日本の教育方針が見えませんか?
…ここで与党案と比較してみようと思いましたが、
…なんかすごく変わってる…。
こんなすごいのを根本から変えてるのか?
与党案と現行教基法の比較は、また次回に預けたいと思います。
また明日、お目にかかりましょう…。










そして教育基本法のことわかりやすく書いていただきとても勉強になります。
これからもよろしくお願いします。
宜しくお願いします。
…何より、本文中でリンクしていただくなんて、初めての経験なんでものすごく舞い上がってます!!(正直顔が赤くなりました…。汗)
今日もがんばって書きますので、よろしくお願いします…。
m(_ _)m
こういうことをしていると企業のもうけにはつながらないけど人類の発展につながる研究などがやりづらくなると思います。
山さんの文章は自分の言葉で教育基本法をかみくだいていていいですね。
これ以降も楽しみにしてます。特に3条と10条が個人的には楽しみです。
3条と10条ですか…。
次ですね。がんばります。
改めてこんなに読んでいるのは初めてですが、それが逆にいいのかも知れませんね。
いろんな人に教育基本法の良さを知ってもらえたらと、本当に思います…。
大学の産学連携の情報ありがとうございます。
自分で行ってて、大学の教育ってやっぱりすごいものがあったと思いますし、自由だったとも思いますし、そういういい点がどんどんなくなっていくのは、本当に恐怖ですよね。