山野ゆきよしメルマガ

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金沢市内朝鮮総連施設における課税措置について

2008年07月25日 | Weblog
 現在、金沢市内には、朝鮮総連県本部が入る「高麗文化会館」がある。この施設は、民間会社が入っている一室を除き、固定資産税と都市計画税の97%が減免されている。いわゆる外国施設の治外法権というやつだ。

 ところが、昨年11月、熊本市が市内の総連施設に対して行っている減免措置を違法とする判決が最高裁で確定。全国でもその見直しの動きが出てきているという。

 実は、それに先立つ、2006年2月、福岡高裁において、熊本市の減免措置が違法とされた判決がなされた。

 福岡高裁の判断。「朝鮮総連が北朝鮮の指導のもと、北朝鮮と一体の関係にあり、北朝鮮の国益や在日朝鮮人の私的利益を擁護するため、活動を行っていることは明らか。朝鮮総連 による会館の使用は公益性がなく、減免措置は違法」

 さらに、「朝鮮総連の活動が、日本社会一般の利益のために行われているものではないことは言うまでもない」とも裁判所から指摘もされている。

 今回、最高裁が熊本市の上告を棄却した事により、この判決も確定した事になる。

 私は、その2006年2月の福岡高裁の判決を受けて、直後の総務常任委員会において、本市の対応を質した。市執行部の答弁は、裁判所の判断そのものに付いては、まだ判決が確定したわけではないので、もう少し見守りたいという趣旨であったが、本市の減免措置についてはその妥当性を強調したものであった。

 その後、同じ会派の黒沢議員もそのことを委員会で取り上げ、自民党石川県連も市に対して、厳正な対応を求める要望も行った。さらに、議会においても、総連施設の減免措置見直しの陳情が出されたところではあるが、残念ながら他会派の賛同が得られず、自民党のみ賛成の少数否決となった。

 それら一連の流れをうけて、このたび、本市の総連施設における減免措置見直しが決定されたようだ。

 報道(読売新聞7月24日朝刊)によると、市資産税課は「使用実態を調べた結果、朝鮮総連の業務に使われている部屋で、公益性は高くないと判断した」としているという。

 結論として、それはそれで了解するものではあるが、私は常任委員会でこの課題を取り上げた者として、いまひとつ釈然としないものがある。

 2006年2月、総務常任委員会における私の質問に対するの答弁で、市執行部からは次のような答弁がなされた。

 「この会館の利用形態について把握をしているが、文化・教養の教室、あるいは講演会、新年会、成人式、住民交流の場として利用されている。町内会の集会所及び公民館に準ずる施設として認定をしており、条例に基づいて減免をしている」

 さらに、2006年6月、同僚の黒沢和規議員の質問に対しては、少々時間が経っているという事もあってか、さらに踏み込んだ答弁がなされている。

 「本市の職員が6月に実地調査を行った。現地調査では施設の使用状況と一般住民の使用状況を確認した。その結果、本部については文化講演会あるいは映画上映会、それから住民交流会等に使用されていることを確認した。いわゆる公民館に準じた施設である。また、あとの2つの、いわゆる分会と言うが、それらについては地元町会の集会所として使用されていた。それを受けて、地方税法あるいは条例等に照らし合わせて減免の基準に合致していた」

 今回の市側の回答「使用実態を調べた結果、朝鮮総連の業務に使われている部屋で、公益性は高くないと判断した」と大層な違いである。

 この2年間で総連施設の使用実態が劇的に変わったということだろうか。もしそうだとするならば、これだけ北朝鮮に対する目が厳しくなってきている時に、総連側がわざわざ、行政からの指導が厳しくなるような使用実態に変更するであろうか。

 常識的に考えて、2006年の段階では、市はなんら実態調査をしていなかった、もしくは、総連側の言い分だけを聞いたおざなりの調査しかしていなかったと言われても仕方がないのではないだろうか。

 そして、今回の最高裁の判決を受けて、あわてて、本格的な調査をしたのではないだろうか。いや、もしかしたら、今でも本当のところはきちんとした調査していないのかもしれない。最高裁判決に準じただけで、おそらくはこうであろうとしただけなのかもしれない。

 私のブログは何人もの市執行部の方もご覧になっているようだ。次期、議会もしくは常任委員会ではこのことを確認していきたい。