山本宰司、及びその関係者、関係団体に関する誹謗中傷がネット上に叛乱している件につきまして、今までは無視し特に発言をしてきませんでしたが、長期に渡り誹謗中傷の事実がネット上に残っており、またあまりにも多くの方から説明を求められていることから、この場にて事実関係を明らかに致します。
本件に関し何らかの説明を第三者になされる必要のある方は、ここに記載する内容を自由にコピー、転載していただいてかまいません。
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今回の、私 山本宰司に対する誹謗中傷は、元従業員H氏(40歳、男性)によりなされているものです。
H氏は、私が代表を努めておりました会社の社員として2007年7月から9月までの3ヶ月間勤務しておりました。
H氏は退社後、私及びその関係者、関係団体の信用失墜を目的とし、2007年11月より数千回にも及ぶネット上の書き込みを行っております。
その手口は周到で、信憑性を増すために複数の人間が書き込んでいることを装い、また複数のブログを開設するなど、他の同類の事例を比較しても悪質なものでした。
担当弁護士と相談した結果、事件の解決を目的とし、東京地方裁判所にH氏を被告とした訴訟をおこしておりましたが、H氏が失踪するなどして長期化し、ようやく2008年8月8日付にて裁判上の和解が成立いたしました。
裁判上の和解は、判決と同様の効果があるものであり、法的な強制力があるものです。本和解においては誹謗中傷だけではなく「H氏の一切の書込み行為の禁止」を明示しています。もしH氏が、私及びその関係者、関係団体に対する何らかの書き込みを行った場合には、早急な解決が図られることになります。
以下、和解文面を記載いたします。
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審尋調書(第1)(和解)
事件の表示 平成20年(ヨ)第2429号
期日 平成20年8月8日午前11時00分
場所 東京地方裁判所民事第9部審尋室
裁判官 ○○○○
裁判所書記官 末尾記載の裁判所書記官
出頭した当事者 債権者代理人 ○○○○
債権者復代理人 ○○○○
債務者 H氏
審尋の要領
当事者間に次にとおり和解成立
第1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
第2 申立ての表示
仮処分命令申立書記載のとおりであるから、これを引用する。
第3 和解条項
別紙和解条項記載のとおり
裁判所書記官 ○○○○
当事者目録
債権者 山本宰司
同代理人弁護士 ○○○○
同 ○○○○
同復代理人弁護士 ○○○○
債務者 H氏
和解条項
1 債務者は、債務者に対し、以下の行為を行ったことを確認する。
(1) インターネット上で閲覧及び書き込みが可能な電子掲示板「2ちゃんねる」(http://www.2ch.net/)(以下、「本件掲示板」という。)において、平成19年10月中旬ころから平成20年7月初旬ころに本件における裁判所の呼出状が届くまでの間、債権者を誹謗、中傷、侮辱し、名誉を毀損し、又はそのプライバシーを侵害する書込みを複数回(特に、平成19年12月ころから平成20年2月ころまでの間は、1日に複数回)にわたり行ったこと。
(2) 「愛らぶ山本宰司@SBIシステムズ」という題名のウェブログをインターネット上に開設し、債権者及び債権者の関係者を揶揄したこと(ただし、同ウェブログは、裁判所からの呼出状が届いた後に削除した。)。
(3) E氏(SBIシステムズ従業員)名義でインターネット上にホームページを作成し、SBIシステムズ株式会社の登記簿謄本を掲載したこと(ただし、同ホームページは、裁判所からの呼出状が届いた後に削除した。)。
2 債務者は、債権者に対し、今後、次の行為を行わないことを約束する、
(1) 本件掲示板において、債権者を誹謗、中傷、侮辱、揶揄し、債権者の名誉を毀損し又はそのプライバシーを侵害する行為
(2) その他の方法によって、債権者を誹謗、中傷、侮辱、揶揄し、債権者の名誉を毀損し又はそのプライバシーを侵害する行為
(3) その他、債権者及びその関係者(SBIシステムズ株式会社を含む)についての一切の書込み
3 債務者が前項に違反したときは、債務者は、債権者に対し、事実関係の調査に要した費用も含めて、債権者の被った損害を賠償するものとする。
4 債権者は、本件申立てを取り下げる。
5 申立費用は、相互の負担とする。
本件に関し何らかの説明を第三者になされる必要のある方は、ここに記載する内容を自由にコピー、転載していただいてかまいません。
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今回の、私 山本宰司に対する誹謗中傷は、元従業員H氏(40歳、男性)によりなされているものです。
H氏は、私が代表を努めておりました会社の社員として2007年7月から9月までの3ヶ月間勤務しておりました。
H氏は退社後、私及びその関係者、関係団体の信用失墜を目的とし、2007年11月より数千回にも及ぶネット上の書き込みを行っております。
その手口は周到で、信憑性を増すために複数の人間が書き込んでいることを装い、また複数のブログを開設するなど、他の同類の事例を比較しても悪質なものでした。
担当弁護士と相談した結果、事件の解決を目的とし、東京地方裁判所にH氏を被告とした訴訟をおこしておりましたが、H氏が失踪するなどして長期化し、ようやく2008年8月8日付にて裁判上の和解が成立いたしました。
裁判上の和解は、判決と同様の効果があるものであり、法的な強制力があるものです。本和解においては誹謗中傷だけではなく「H氏の一切の書込み行為の禁止」を明示しています。もしH氏が、私及びその関係者、関係団体に対する何らかの書き込みを行った場合には、早急な解決が図られることになります。
以下、和解文面を記載いたします。
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審尋調書(第1)(和解)
事件の表示 平成20年(ヨ)第2429号
期日 平成20年8月8日午前11時00分
場所 東京地方裁判所民事第9部審尋室
裁判官 ○○○○
裁判所書記官 末尾記載の裁判所書記官
出頭した当事者 債権者代理人 ○○○○
債権者復代理人 ○○○○
債務者 H氏
審尋の要領
当事者間に次にとおり和解成立
第1 当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
第2 申立ての表示
仮処分命令申立書記載のとおりであるから、これを引用する。
第3 和解条項
別紙和解条項記載のとおり
裁判所書記官 ○○○○
当事者目録
債権者 山本宰司
同代理人弁護士 ○○○○
同 ○○○○
同復代理人弁護士 ○○○○
債務者 H氏
和解条項
1 債務者は、債務者に対し、以下の行為を行ったことを確認する。
(1) インターネット上で閲覧及び書き込みが可能な電子掲示板「2ちゃんねる」(http://www.2ch.net/)(以下、「本件掲示板」という。)において、平成19年10月中旬ころから平成20年7月初旬ころに本件における裁判所の呼出状が届くまでの間、債権者を誹謗、中傷、侮辱し、名誉を毀損し、又はそのプライバシーを侵害する書込みを複数回(特に、平成19年12月ころから平成20年2月ころまでの間は、1日に複数回)にわたり行ったこと。
(2) 「愛らぶ山本宰司@SBIシステムズ」という題名のウェブログをインターネット上に開設し、債権者及び債権者の関係者を揶揄したこと(ただし、同ウェブログは、裁判所からの呼出状が届いた後に削除した。)。
(3) E氏(SBIシステムズ従業員)名義でインターネット上にホームページを作成し、SBIシステムズ株式会社の登記簿謄本を掲載したこと(ただし、同ホームページは、裁判所からの呼出状が届いた後に削除した。)。
2 債務者は、債権者に対し、今後、次の行為を行わないことを約束する、
(1) 本件掲示板において、債権者を誹謗、中傷、侮辱、揶揄し、債権者の名誉を毀損し又はそのプライバシーを侵害する行為
(2) その他の方法によって、債権者を誹謗、中傷、侮辱、揶揄し、債権者の名誉を毀損し又はそのプライバシーを侵害する行為
(3) その他、債権者及びその関係者(SBIシステムズ株式会社を含む)についての一切の書込み
3 債務者が前項に違反したときは、債務者は、債権者に対し、事実関係の調査に要した費用も含めて、債権者の被った損害を賠償するものとする。
4 債権者は、本件申立てを取り下げる。
5 申立費用は、相互の負担とする。