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地球は動物植物及び人間が住む球体。地球に海水空気及陸地がある。
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裁判所が弁護士不在の訴状に開廷しないことが許されるだろう

2016-04-11 11:10:42 | 国政、議会と政治、産業構造論
日本国憲法は、
第82条 裁判の対審及び判決は、公開でこれを行ふ。
2 裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪または今憲法第三章で保障する国民の権利が問題になっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
地方税法は、固定資産税を賦課徴収する市町村にその第408条に毎年少なくとも一回実地に調査させなければならないと行政側を義務つけている。家屋の固定資産税は新築時に課税台帳を作るために一回は実地調査が行われる。しかしに二回目以上の実地調査は、見聞きしたことがない。
しかし第一回の調査事項(=評価基準・評点項目)に錯誤があったり、実地調査もなしに役所内で事務官が勝手に修正して年税額を増減しても納税者は知る機会がない。本来は木造・非木造家屋調査表を取り寄せ現存する家屋と照合するより方法がない。普通の納税者は 木造・非木造家屋調査表の存在する知らない
この調査の依頼を文書で申し入れたが法律違反ではないと調査せず、余りにも遅延行為に横浜地方裁判所に訴えたが、その裁判には虚偽の偽造文書を証拠提出した。この裁判の判決には横浜市税務課は関係なく、納税者の金融資産を差し押さえる。このような法令則に準拠していない市役所を相手に裁判を起ことは、日本の納税者全員の問題だと考える。地方税法違反は、赤信号みんなで渡れば怖くない。地方税法違反をどれだけ裁判所が認めるかである。ほぼ100%近い納税者が地方税法・固定資産税に関する条項を知ってか、知らず実直に納税している。この法令則の違反行為を賦課徴収者側の不作為とするか、納税者の法治国家の知識不足による【公秩序】と判断するか。横浜地方裁判所の力量が裁判の判決である。地方税法第408条を違反とすれば、日本中の全市町村が従順しなければならない。ここに「憲法第76条3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」。このように同じ憲法の中にある条項、を地方裁判所裁判官3人の見解で「公の秩序」を害する虞があると裁判を開廷しないで却下・却下できるものなのだろうか。                            以上

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