山田の案山子

日々是吉日

未成年者の自己報告・年齢詐称は罷り通るのか? 使用責任者責任?

2013年08月10日 | 時事・ニュース
ガールズバー「ドリンクバック」システムの “悪” 女子高生は何故死んだのか?
   産経新聞8月10日
 女子高生は客に勧められるまま多量のブランデーを飲み干し、帰らぬ人となった。
 大阪市中央区東心斎橋のガールズバーで昨年2月、アルバイトの女子高生=当時(18)が泥酔し、店内で眠ったまま急性アルコール中毒で死亡した。

 保護責任者遺棄致死等の罪に問われた元経営者の男(28)に対し今年7月、禁錮1年6月、執行猶予3年の有罪判決を出した大阪地裁判決は「客からおごられたドリンクのサイズや数に応じて給料が加算される『ドリンクバック』の下、被害者は泥酔状態に陥った」と指摘。事件の大きな要因は、ガールズバーのシステムにあったと断罪した。


 ■ブランデー、ロックで5~6杯
 検察側冒頭陳述や論告、判決等によると、被害者は死亡前日の平成24年2月11日午後11時頃、ガールズバー「SORA」に出勤し、店外で客引きを行っていた。
 同店には、外で声を掛けて客を店に連れて来る(キャッチ)に成功したら「客1人あたり250円支給」と云う「キャッチバック」と呼ばれる仕組みがあったと云う。

 其の後店内に戻り、接客をしていたが、12日午前3時半頃。、とある客についた際、酒をおごられた。
 同店には「ドリンクバック」と云うシステムが在り、客にドリンクをおごらせれば1杯あたり800~1500円が支給された云う。検察側は「売り上げを伸ばす為のもので、客は女性従業員を酔わせる為に酒をおごるのが実態」と批判している。

 いずれにせよ、基本給(時給)が1100~1500円だったとされる同店では、これも従業員の “好い稼ぎ口” となっていたのだろう。
 此の時被害者が客に勧められたのは、ブランデーだった。しかも「ほぼロックで5~6杯を一気に飲んだ」と被害者の同僚は証言している。

 判決は「午前3時半頃から、アルコール濃度37%のブランデーを少なくとも640ミリリットル飲み、午前4時過ぎ頃から店内の床の上で寝ていた」と指摘。
 短時間で度数の強い酒を何度も飲み干した事から、被害者は泥酔状態に陥った。そして、其の後、寝たまま吐いたり、足が冷たくなったりしたと云う。


 ■床で体が硬直した被害者
 元経営者の男は、其の頃店にいなかった。普段からずっと店にいるわけではなく、外で従業員がキャッチをしているか確認したり、食事をしていたりするからだと云う。

 此の日も知人と食事をする等して居り、閉店準備の為に店に戻ったのは午前6時45分だった。
 従業員から、被害者がブランデーをほぼロックで5~6杯一気に飲んだ事を聞いた為、店の床の上で横たわっている被害者の肩を揺すり、声を掛けた。

 「ううん」
 被害者はこう言うだけで、起きなかった。
 男は被害者に上着を掛け、暖房の設定を確認し、午前7時頃、被害者の近くの椅子で自分も仮眠をした。
 正午頃、目を覚まし、被害者を起こそうとした際、体が硬くなっていた。知人に電話をかけて相談した後、午後零時半過ぎ、119番した。

 公判で争点となったのは、こうした男の行動が罪に問われるか如何か、問われるとしたら何の罪に当たるのか、だった。
 検察側は「男は店の責任者として、飲酒事故が起きないように配慮すべき立場にあった」とした上で、店の形態上、未成年が過度に飲酒する危険性を知っていた。

 被害者の飲酒量を聞き、容体も見ており、重症化する恐れを認識していた・・・と指摘。未成年に飲酒させる等の違法営業がばれないよう被害者を敢えて放置した「保護責任者遺棄致死罪」が妥当と主張した。

 また、この罪に問われないとしても、「営業中の接客で多量の飲酒をして死亡しており、生命の危険を防止する業務上の義務があった」として業務上過失致死罪が成立する、とした。


 ■危険はらむ「ドリンクバック」
 これに対し弁護側は「酒を飲ませたのは客だから、保護責任は生じない」「店には当時他に従業員も居り、被告だけが保護責任者と云うわけではない」等と反論した。

 裁判員らが下した結論は。
 「被告は保護責任者の立場にあったが、被害者の体調悪化を想定し、生命の安全を保護する責任があると具体的に認識していたか如何かは疑問に残る。
 しかし、被害者の健康状態を確かめて診察を受けさせる業務上の注意義務はあった」
 保護責任者遺棄致死罪を問う事は出来無いが、業務上過失致死罪に相当すると云うものだった。

 敢えて放置したと云う保護責任者遺棄致死罪を否定したのは、外見上、酒に酔って寝ているのと生命に危険が生じている状態とを明確に判断するのが難しい点に加え、被害者の様子を見た後で

(1)被害者の給与計算をしている。
(2)上着を掛けている。
(3)横で仮眠している・・・等の事情からだった。

 これ等は、被害者が目を覚ます事を前提にした行動だと考えられる事から、「生命の危険が生じながら敢えて放置した人間の行動としては、非常に不自然」と判断したのだ。
 一方、今回の判決が特に指摘したのは、店のシステムだった。

 「被告が採用していたドリンクバックと云う給与システムは、従業員が過度に飲酒する危険をはらむものだった。にも関わらず、被告は泥酔した未成年の被害者の健康状態を確認せず、救急医療を要請しないで死亡させた」

 多くのガールズバーで見られる此のシステムが、事件の根幹にあると云うわけだ。
 「事件を未然に防ぐには如何すれば好かったか」と公判の被告人質問で問われ、「未成年を雇用しなければ好かった」と答えていた元経営者の男。裁判長は判決言い渡し後、「事件の原因のひとつは、(そうやって)軽く考え事です」と付言した。



 40年以上昔の事だが、元祖キャッチバーを営んで居った。ワンセット500円が売り文句だった。ワンセットとはビール1本とカワキモノ。

 一人の客に3~4人の女性が接待する為、ビール1本で済む筈が無い。追加料金は客の懐事情と相談? 俗にボッタクリと言われたが、金が無ければ付け馬で金を受け取る迄傍から離れず、勤め人の場合は会社の社長に電話をさせ其のまま車に乗せて集金に行った。

 当時はコークハイが流行っていた。ウイスキーはオールドパー。ブランデーはナポレオンもコーラのみでアルコール分は全く含まれないドリンクバック制だった。
 ボックスの横には鉢植えの観葉植物が置かれ、女性達は客の目を盗んでは其処にドリンクを捨て客にお代わりを強請る。

 様々な商売を営んで来たが、未成年と知って採用する事は無かった。
 時代は繰り返すと云うが、商売の為、小遣い稼ぎの為とは云え本物のブランデーをロックで続け様に5~6杯とは無茶過ぎだろう。

 18歳と云えば刑法上で成人として裁かれるのでは・・・だとしたら身分を詐称して職に就いた少女にも落ち度は在るのでは・・・

 何彼と云えば青少年育成とか未成年保護法とかと云うが、自らの意思で身分を偽り風俗営業の世界に飛び込んで居る事を咎めず、使用責任者だけが罰せられると云う事にも矛盾を感じる!


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