①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担しており、②(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3500円以下であれば給与として課税されません。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
『No.2594 食事を支給したとき』源泉所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
山本信春税理士事務所
http://www.n-yama.com/pc/
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
『No.2594 食事を支給したとき』源泉所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
山本信春税理士事務所
http://www.n-yama.com/pc/