山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

食事を支給したとき

2013年11月02日 | 税理士
①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担しており、②(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3500円以下であれば給与として課税されません。

なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。


『No.2594 食事を支給したとき』源泉所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm


山本信春税理士事務所
http://www.n-yama.com/pc/



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1 コメント

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そっと見てます (A.S)
2013-11-02 14:05:27
同業者ですが、私は途方公共団体退職後、一人でいわばボケ防止も兼ねてるような、また、生きがいとしても細々と営んでいまして、ふっと見て確認してなんて感じで読ませていただいています。

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