小児保険診療において、
平成28年度4月より、小児科医の常在する医療機関で、
①3歳未満より定期的に通院(予防接種、健康診査含めて)しておられる乳児で、
なおかつ以下の条件内容を満たす方
に小児科かかりつけ医としての対応を行うことで、保健点数加算される制度です。
包括医療で乳幼児公費負担です。
課題)一つの医療機関でしか請求・契約できないことになってます。
主治医やかかりつけ医が複数おられる場合もありますので、この場合はもっとも主になる
主治医に算定していただくことになります。
例えば)毎月受診する慢性疾患の主治医と、かぜや予防接種のときの主治医の場合、複数主治医がいます。
この場合はご家族とそれぞれの主治医との申し合わせでとなります。
①小児かかりつけ診療料の算定要件は、
1)電話などによる問い合わせに原則として、お知らせした連絡先へ常時対応する、→この場合 必要に応じて富山市では
医師会急患センターへ【我々小児科が交代性で365日朝6時まで当直業務に対応している】ので、ここへの指示なども含みます。
2)急性疾患発症時の対応の仕方やアトピー性皮膚炎・喘息などの管理について必要な指導・診療を行う。→当院では、必要に応じてプリック検査など行い、専門医へ紹介。
3)健診歴や結果を把握して発達段階に応じた助言・指導を行う――など。乳児健診・発達相談なども含みます
4)必要な施設基準としては、
(1)小児科外来診療料の届け出を行っている。
(2)時間外対応加算1または2を届け出ている。
(3)小児科または小児外科を専任する常勤の医師がいる。
◎(4)以下のカッコ内の要件のうち3つ以上に該当する
☆初期小児救急への参加 富山市’医師会急患センターへ365日朝6時まで交代性で当直業務を行ってます。
☆自治体による集団または個別の乳幼児健診の実施 保健センターへの乳児健診など
☆定期接種の実施、 定期予防接種の実施 接種計画を行います。
☆小児に対する在宅医療の提供、 当院では数名の小児在宅医療対応してます。
☆幼稚園の園医または保育所の嘱託医への就任)――などが設定された。現在、数か所の保育園医、嘱託医を行ってます。
疑問点)①複数のかかりつけ医が認められない?② 常時応対することは、常識としては困難である。医師にも労働時間があると考えて③かかりつけ医だであろうが、なかろうか、受診された方はすべて診察時点ではかかりつけ医であると思います。
こういった、問題点の明確な基準がない状況での保険制度なので、当院ではまず常識的な範囲内で乳幼児のお子さんで、
ほとんどの健康管理や相談、治療を行っている方で保護者と相談して検討していく予定です。