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形式的形成訴訟

2009-11-22 18:34:21 | 民事訴訟法
形式的形成訴訟
メモ

・形式的形成訴訟の特殊性



形成訴訟は形成権発生要件+形成権行使の事実を主張し、それが認められることによって請求認容判決となる

↓しかし

共有物分割の訴え、土地境界確定訴訟は、形成要件が具体的に法定されているわけではない

→このような場合には、要件に該当する事実の存否を審理して法を適用するという民事訴訟の典型的な過程がない

裁判所が条理に照らし裁量で合目的的に法律関係を形成処分するという性格を帯びる(講義123p)

・「本質的には非訟事件」ということの意味

→私的利害が鋭く対立する形式であるから、当事者の手続関与の機会を保障するため伝統的に訴訟事件として扱われてきただけ、ということ

・形式的形成訴訟であるということのみを強調してはいけない

↓すなわち

判決によって所有権の範囲を画する性質を有する→確認的要素が含まれていることは確か

・境界確定訴訟においては、実体法上の形成権が存在するわけではないから、訴訟物、権利主張としての請求はありえない

→請求の趣旨には、隣接地間の境界を定める判決を求めれば足りる
Question

Q形式的形成訴訟の効果は?



・処分権主義による申立事項の拘束を受けない

・弁論主義の適用もない
判例
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キーワード
形式的形成訴訟 境界確定訴訟 処分権主義 共有物分割
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