時折、思いもよらない商標登録がなされ、関係者一同騒然となる
事件が最近相次いでいるようです。
基本的には普通名称や、何かを説明する記述的商標については
商標登録をすることができないのですが、
境界線にある微妙な案件については、
そのまま登録となってしまう案件もあります。
本件はそういう事例です。
「お~いお茶」の伊藤園が「大茶会」を商標登録、お茶関係者困惑
商標は「大茶会」標準文字商標です。
(111)登録番号 第5918861号
(151)登録日 平成29年(2017)2月3日
(210)出願番号 商願2016-67841
(220)出願日 平成28年(2016)6月22日
指定商品・役務は以下の通りです。
30 茶,茶飲料
29A01
35 茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
29A01 35K03
43 飲食物の提供
42B01
41類のイベント関係では登録していないようなのですね。
となると、「大茶会」を開催する限りにおいては特に問題ない、
ということになります。まあそこはさすがに避けたのかもしれません。
特に出願して拒絶された、という形跡はありません。
となると、ニュース記事で取り上げるような問題はなさそうなのです。
事件が最近相次いでいるようです。
基本的には普通名称や、何かを説明する記述的商標については
商標登録をすることができないのですが、
境界線にある微妙な案件については、
そのまま登録となってしまう案件もあります。
本件はそういう事例です。
「お~いお茶」の伊藤園が「大茶会」を商標登録、お茶関係者困惑
商標は「大茶会」標準文字商標です。
(111)登録番号 第5918861号
(151)登録日 平成29年(2017)2月3日
(210)出願番号 商願2016-67841
(220)出願日 平成28年(2016)6月22日
指定商品・役務は以下の通りです。
30 茶,茶飲料
29A01
35 茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
29A01 35K03
43 飲食物の提供
42B01
41類のイベント関係では登録していないようなのですね。
となると、「大茶会」を開催する限りにおいては特に問題ない、
ということになります。まあそこはさすがに避けたのかもしれません。
特に出願して拒絶された、という形跡はありません。
となると、ニュース記事で取り上げるような問題はなさそうなのです。
今や海外展開の時代ですから、併せて商標登録をその国で取得したいというニーズがあります。
当然国ごとに商標権を取得する必要もあるわけですのですが、
国ごとに必要=国ごとにお金がかかる、ということに対して
周知されていないようなこともあります。
まあ大体、国数x区分数x10数万円、という目安で金額は増していきます。
そんな中、中華圏への進出ニーズが大きかったりするのですが、
中国、台湾、香港はそれぞれ別々に権利を確保しなければなりません。
その辺の、台湾・香港・中国への商標登録出願については、
リンク先に記事をまとめていますのでご参照ください。
当然国ごとに商標権を取得する必要もあるわけですのですが、
国ごとに必要=国ごとにお金がかかる、ということに対して
周知されていないようなこともあります。
まあ大体、国数x区分数x10数万円、という目安で金額は増していきます。
そんな中、中華圏への進出ニーズが大きかったりするのですが、
中国、台湾、香港はそれぞれ別々に権利を確保しなければなりません。
その辺の、台湾・香港・中国への商標登録出願については、
リンク先に記事をまとめていますのでご参照ください。
今回は目線を変えて、海外商標、特に台湾商標の件です。
といってもまたしても適当に検索して見つかったブログ記事の紹介です。
こちらのブログの方向性としては、今のところ
一般の方が商標登録について述べたものを再評価する的な
記事をしばらく書いていこうと思います。
ブログ記事を取り上げる前に、
商標登録をしていなかった場合の飲食業界の場合の事例
については自分の事務所のサイトでも紹介をしているのですが、
実際のところ海外展開の際の方が問題は多く出てきがちのようです。
とはいえ、そういう記事と言うのはあまり見つからないようですが、
今回台湾での商標権無効審判の話が出てきました。
まあ2014年なので結構前ですけど。
「どうとんぼり神座」といえばそういえば新宿にもあります。
大体海外展開するときには商標関係も留意される方は多いようですが、
それでもこういう問題は起こりますので、早めの対処が必要になります。
といってもまたしても適当に検索して見つかったブログ記事の紹介です。
こちらのブログの方向性としては、今のところ
一般の方が商標登録について述べたものを再評価する的な
記事をしばらく書いていこうと思います。
ブログ記事を取り上げる前に、
商標登録をしていなかった場合の飲食業界の場合の事例
については自分の事務所のサイトでも紹介をしているのですが、
実際のところ海外展開の際の方が問題は多く出てきがちのようです。
とはいえ、そういう記事と言うのはあまり見つからないようですが、
今回台湾での商標権無効審判の話が出てきました。
まあ2014年なので結構前ですけど。
「どうとんぼり神座」といえばそういえば新宿にもあります。
大体海外展開するときには商標関係も留意される方は多いようですが、
それでもこういう問題は起こりますので、早めの対処が必要になります。
サービス再開は週明けではないかという観測が多い中、
連休をまたぐ前に間に合わせてきたようです。
先週末もまたいでいるので、2週間またぐのは、
という判断もあったのでしょうか。
とりあえず良かったですね。
自分も指定商品のサーチなど急ぎではないものの
確認事項があったので、来週も再開しないようだと
どうしようと思っていたので、とりあえず一安心です。
j-platpatへのリンクは、左側のサイドバーに並べてあります。
連休をまたぐ前に間に合わせてきたようです。
先週末もまたいでいるので、2週間またぐのは、
という判断もあったのでしょうか。
とりあえず良かったですね。
自分も指定商品のサーチなど急ぎではないものの
確認事項があったので、来週も再開しないようだと
どうしようと思っていたので、とりあえず一安心です。
j-platpatへのリンクは、左側のサイドバーに並べてあります。
J-platpat(特許情報プラットフォーム)といえば、
特許調査、商標調査と幅広く使われるのですが、
メンテナンスも結構多いので、今回のサービス停止も
しばらくしたら復旧するだろう、
という甘い見通しを立てておりました。
3/15(水)14:00現在の時点でも未だ復旧しておりません。
何らかの代替手段を考えないといけない段階に達してきております。
業界騒然であるので、別ブログのアクセス数が
本件についてとんでもないことになってました。
何も役に立つ話は挙げていないのですが。
こういうのって1週間目処かと思われます。
週末に復旧してもあれなので、週明けあたりかな
というのが平均的な予想な感じです。
特許調査、商標調査と幅広く使われるのですが、
メンテナンスも結構多いので、今回のサービス停止も
しばらくしたら復旧するだろう、
という甘い見通しを立てておりました。
3/15(水)14:00現在の時点でも未だ復旧しておりません。
何らかの代替手段を考えないといけない段階に達してきております。
業界騒然であるので、別ブログのアクセス数が
本件についてとんでもないことになってました。
何も役に立つ話は挙げていないのですが。
こういうのって1週間目処かと思われます。
週末に復旧してもあれなので、週明けあたりかな
というのが平均的な予想な感じです。
さて、再び検索順位が下位のブログを検索するシリーズを
続けていきたいと思います。出てきたのがこちら。
ボイストレーニング方法についての商標登録の事例
こちらも個人の方で出願されて、商標登録となったことの
報告記事となっているようです。
弊所のお客様でも、自分のとこの技術を権利にしていきたい、
というお話は、製造業に係わらずいろんなお話を
お受けします。しかし、特許の対象とならないものも
結構多く、そこで知恵を出して、商標登録により
カバーしていくという方向性を打ち出すお客様もいます。
ここもそういう形で自分のとこのサービスの独自性を
明確化するために権利化を図ったようですね。
知財については法制度趣旨にのっとってうんぬん、
というのは当然あるのですけれど、
なんらかの形で権利として守っていきたい、
というニーズはいろんな業種である訳です。
そこに対してどう対処していくか、
というのはお客様ごとに大きなテーマですね。
続けていきたいと思います。出てきたのがこちら。
ボイストレーニング方法についての商標登録の事例
こちらも個人の方で出願されて、商標登録となったことの
報告記事となっているようです。
弊所のお客様でも、自分のとこの技術を権利にしていきたい、
というお話は、製造業に係わらずいろんなお話を
お受けします。しかし、特許の対象とならないものも
結構多く、そこで知恵を出して、商標登録により
カバーしていくという方向性を打ち出すお客様もいます。
ここもそういう形で自分のとこのサービスの独自性を
明確化するために権利化を図ったようですね。
知財については法制度趣旨にのっとってうんぬん、
というのは当然あるのですけれど、
なんらかの形で権利として守っていきたい、
というニーズはいろんな業種である訳です。
そこに対してどう対処していくか、
というのはお客様ごとに大きなテーマですね。
他でも告知しているのである程度今更感はあるのですが、
こちらのブログでも改めて告知させていただきます。
日時:2017年 3月23日(木)14:20-15:40と、
昼間の開催なので仕事帰りに立ち寄れる感じではないのですが、
自分で事業をしている方であれば大丈夫かな
という時間の設定になっています。
商標セミナーの詳細はこちらです。
商標登録というのは比較的単純な手続なのですが、
それでもお客様の反応を見る限り知らないことばかり、
という雰囲気ですので、その辺の内容を一旦まとめる
ことで、検討を進めやすくしていただければと思っています。
弁理士に問い合わせる場合、ある程度内容を固めてから、
ということになるかと思いますので、
その前段階の情報集めに役立てばと思っています。
こちらのブログでも改めて告知させていただきます。
日時:2017年 3月23日(木)14:20-15:40と、
昼間の開催なので仕事帰りに立ち寄れる感じではないのですが、
自分で事業をしている方であれば大丈夫かな
という時間の設定になっています。
商標セミナーの詳細はこちらです。
商標登録というのは比較的単純な手続なのですが、
それでもお客様の反応を見る限り知らないことばかり、
という雰囲気ですので、その辺の内容を一旦まとめる
ことで、検討を進めやすくしていただければと思っています。
弁理士に問い合わせる場合、ある程度内容を固めてから、
ということになるかと思いますので、
その前段階の情報集めに役立てばと思っています。
ここのところ、商標登録に関するニュースが続いております。
そして弁理士視点からはあまり考えないような見方を
される方が案外多いようで、そういう見方に対して
対応していけるようにしていきたいと思っています。
初の「色彩商標」、トンボの消しゴムとセブン-イレブン
水戸徳川家の家紋と似た商標 特許庁が登録取り消し決定
こちらはまあ特許ですが。
カゴメ、伊藤園を提訴 トマトジュース製法特許めぐり
そして弁理士視点からはあまり考えないような見方を
される方が案外多いようで、そういう見方に対して
対応していけるようにしていきたいと思っています。
初の「色彩商標」、トンボの消しゴムとセブン-イレブン
水戸徳川家の家紋と似た商標 特許庁が登録取り消し決定
こちらはまあ特許ですが。
カゴメ、伊藤園を提訴 トマトジュース製法特許めぐり