こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
をご存知でしょうか?
パートさんを雇用したら、まずはこの基準を
読む必要があります。
これは告示といって、法律ではありません。
ところが、この基準をもとに行政は指導をします。
我々はこの基準を読んで、それなりの対応をしなければなりません。
条文はたったの4条しかありませんが、
たとえば、雇止めの予告といって、労働契約の更新をしないときは
期間の満了する日の30日前までに予告をしなければならない等
記載されています。
また、契約更新することがある旨、規程しているとき、
その契約を更新しない場合があるときには、更新をしないときの判断基準を
労働者に明示しなければならない旨の記載もあります。
まだ、お読みではない方はこの機会に読んでみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright(C)2011 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.