昨日参議院において『一票の格差』是正に向けた公職選挙法改正案が可決された。
参議院の選挙区は、現行憲法下では一貫して都道府県単位であったのがついに崩れ、過疎県での合区と言う地方にとっては酷く差別的ともいえる決着を見た。
もっとも、これでも公明党や民主党は不十分と考えているようで、もっと多くの過疎県から県民の代表を奪いたかったようであるが・・・・
そもそも、本当に『一票の格差』は憲法第14条に定める法の下の平等に違反することなのであろうか。
日本国憲法第十四条には『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』と書かれている。
では、仮に地方の過疎化がもっともっと進み、この『一票の格差』是正が行われていけば、自分たちの住む地域(県)から国会に代表を送り出すことができない、つまり国政に参加できない地域(県)が生じてしまうことにはならないのか?
そうなったとき、その地域(県)に住む人々は法の下の平等を保障されていると言えるのであろうか?
そうではなくても、『一票の格差』を錦の御旗のようにして、人口の多い都会が人口過疎地から国政への発言権を奪うことになってはいないのか?
さらにいえば、過疎県はたいていの地域で投票率はかなり高いが大都会は逆に投票率がかなり低く、自ら『一票の価値』を放棄しているではないか。
『一票の格差』を究極的に無くすには、全ての議席を比例代表制にするか、あるは全議席を全国区とするしかないと思うが、衆議院も参議院もそうして『一票の格差』を無くしたとして、はたして二院制の意義はあるのだろうか。
それこそ参議院が衆議院のカーボンコピーになるだけのことではないだろうか。
そして、そうなれば地方を代表する国会議員はますます減っていかざるを得ないが、地方の意見を代弁する国会議員は不要と言うことなのか?
そうまでしてでも地方と都会で『一票の格差』があってはならないという合理的な説明が欲しいものである。
参議院の選挙区は、現行憲法下では一貫して都道府県単位であったのがついに崩れ、過疎県での合区と言う地方にとっては酷く差別的ともいえる決着を見た。
もっとも、これでも公明党や民主党は不十分と考えているようで、もっと多くの過疎県から県民の代表を奪いたかったようであるが・・・・
そもそも、本当に『一票の格差』は憲法第14条に定める法の下の平等に違反することなのであろうか。
日本国憲法第十四条には『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』と書かれている。
では、仮に地方の過疎化がもっともっと進み、この『一票の格差』是正が行われていけば、自分たちの住む地域(県)から国会に代表を送り出すことができない、つまり国政に参加できない地域(県)が生じてしまうことにはならないのか?
そうなったとき、その地域(県)に住む人々は法の下の平等を保障されていると言えるのであろうか?
そうではなくても、『一票の格差』を錦の御旗のようにして、人口の多い都会が人口過疎地から国政への発言権を奪うことになってはいないのか?
さらにいえば、過疎県はたいていの地域で投票率はかなり高いが大都会は逆に投票率がかなり低く、自ら『一票の価値』を放棄しているではないか。
『一票の格差』を究極的に無くすには、全ての議席を比例代表制にするか、あるは全議席を全国区とするしかないと思うが、衆議院も参議院もそうして『一票の格差』を無くしたとして、はたして二院制の意義はあるのだろうか。
それこそ参議院が衆議院のカーボンコピーになるだけのことではないだろうか。
そして、そうなれば地方を代表する国会議員はますます減っていかざるを得ないが、地方の意見を代弁する国会議員は不要と言うことなのか?
そうまでしてでも地方と都会で『一票の格差』があってはならないという合理的な説明が欲しいものである。