瑕疵とは「欠陥、キズ」とほぼ同じ意味で
一見しただけでは分からない欠陥・キズを「隠れた瑕疵」といいます。
「隠れた瑕疵」があった場合、民法・宅建業法では
買主を保護する規定が定められている。
しかし事前に説明されている瑕疵(例えば雨漏り)について
買主は売主に対して瑕疵担保責任を問えません。
買主が通常の注意力でもって発見できない瑕疵について売主に対して
補修請求権もしくは損害賠償・契約解除権(瑕疵を修理できない程、重大な欠陥がある場合)
を請求できます。
これを売主の買主に対する瑕疵担保責任と言います。
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瑕疵担保責任について民法及び宅建業法は下記のように規定しています。
買主は瑕疵を知った時点より1 年以内は無料補修や損害賠償請求権があります。
宅建業法第では売主が業者の場合
その目的物の引渡しの日から2 年以上とする特約以外は
無効としていますので、期間の短縮・免責は無効です。
実際の取引上では「2 年の瑕疵担保責任とする」とするというように
最短の期間で設定しているケースが多いようです。
個人間の中古住宅取引において瑕疵担保責任は宅建業法上
規定がありませんので、瑕疵担保責任の期間の短縮・免責は可能です。
実際の取引上では2 ヶ月程度の瑕疵担保責任の期間設定が多いようです。
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http://www.tiken-web.com/sumainobenkyousitu/3kasitanposekinin.pdf
----こぴぺ----どっかの大家さん-------------
保証人が居ない→保証料入居者負担
保証人が居る→保証料大家負担
としています。
これにより、極力保証人を付けてもらうよう にしています。
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ふーーん
大阪の大家さんは保証人がいないと預金通帳を見せろと要求すると聞きましたが
さすがですね。
いろいろな事情があるあって保証人がつけられないこともあるでしょう。
すぐに(わざと?)倒産する保証会社にも問題があります。おーありです。