1円起業のメリットとリスク
2007-06-04
カテゴリー: Weblog
「最低資本金規制の特例」
最低資本金規制の特例とは、商法・有限会社法上、
必要な資本金(株式会社は1,000万円以上、
有限会社は300万円以上)を、5年間免除し、
会社設立後に事業を行いながら用意すればよい、
というもの。
会社設立に強い意欲やアイディアを持ちながら、
当初の開業資金に悩んでいる方々にもハードルを
低くして、創業・起業を後押しするのが狙い。
ただし、5年以内に最低資本以上に増資
できなかった場合は、組織変更か、解散
しなければなりません。
http://www.tokyochuokai.or.jp/topics/2003_3/1en_kaisya.html
「1円起業を徹底解説」
1円起業とは一定の確認手続きを取ることにより
最低資本金は関係なく実質1円から
有限会社・株式会社を設立することが出来ます。
ですが、1円起業といっても通常の
有限会社・株式会社設立にかかる費用の
登録免許税(資本金額により異なるが
有限会社で6万円、株式会社で15万円)
や定款認証手数料(5万円)や印紙代(4万円)
などはかかります。
それでも資本金額は1円からでも設立するとこが
出来ますし、金融機関の払込金保管証明書の提出が
任意となっているため手続きにかかってくる
手数料などの経費を節減することが出来るので
少ない元ででも会社設立が可能なのです。
ところで、1円起業と言っていますが、1円起業で
できる会社の正式名称は、確認手続きを取ることから
確認有限会社・確認株式会社といいます。
1円起業により設立することが出来る
確認有限会社・確認株式会社の特徴でもある
最低資本金額の撤廃に関して、注意しなければ
ならないことがあります。
1円起業により設立時には資本金額は1円から
でもいくらでも設立可能ですがその後、5年以内に
資本金の増資をして最低資本金額
(確認有限会社の場合は300万円、
確認株式会社の場合は1000万円)にしなければ
ならないのです。
もし、1円起業により始めた会社が5年後に資本金の
増資が最低資本金額に届かなかった場合は
「合名会社」「合資会社」に変更するか、
「会社の解散」をすることになります。
http://o-siro.com/023.html
「1円起業の実態」
まず1円だけで会社を作れるかというと、
これはできません。
1円で済むのは資本金だけで、会社設立の手続き
には登録免許税や定款の印紙代など、どうしても
省略出来ない費用があります。
これらを含めますと、最低10万円程度はないと
会社は作れません。
最低資本金制度は参入障壁、規制だったわけで、
これも規制緩和なわけですが、緩和されて手放しで
喜んでいいというわけでもありません。
この規制はいわば元手も用意できない弱者が
起業できないようにして保護していたわけですが、
その保護が外れてしまったわけです。
そこに参入して1円で起業して、成功すれば
いいですが、失敗するかもしれません。
むしろ、資金力がないわけですから失敗の可能性は
高いでしょう。
起業の失敗も自己責任になってしまったわけです。
実際のところ、マスコミ受けを狙って1円で
起業しても、設立の時点でどう考えても資金が
不足します。
となると誰か(大抵は創業者個人)から借りて
くるしかないわけで、それならば資本か負債かの
勘定科目の違いだけで、実質は一緒なわけです。
なのに、1円起業だと設立即債務超過です。
例えば銀行に融資を依頼に行っても相手にもして
もらえないでしょう(負債と資本を実質一緒と
みなして融資する銀行もあるかもしれませんが)。
http://www.saoyagi.net/goushi/2007/03/04165253.html
詳しい説明は、次をご覧下さい。
>> 1円起業のメリットとリスク
最低資本金規制の特例とは、商法・有限会社法上、
必要な資本金(株式会社は1,000万円以上、
有限会社は300万円以上)を、5年間免除し、
会社設立後に事業を行いながら用意すればよい、
というもの。
会社設立に強い意欲やアイディアを持ちながら、
当初の開業資金に悩んでいる方々にもハードルを
低くして、創業・起業を後押しするのが狙い。
ただし、5年以内に最低資本以上に増資
できなかった場合は、組織変更か、解散
しなければなりません。
http://www.tokyochuokai.or.jp/topics/2003_3/1en_kaisya.html
「1円起業を徹底解説」
1円起業とは一定の確認手続きを取ることにより
最低資本金は関係なく実質1円から
有限会社・株式会社を設立することが出来ます。
ですが、1円起業といっても通常の
有限会社・株式会社設立にかかる費用の
登録免許税(資本金額により異なるが
有限会社で6万円、株式会社で15万円)
や定款認証手数料(5万円)や印紙代(4万円)
などはかかります。
それでも資本金額は1円からでも設立するとこが
出来ますし、金融機関の払込金保管証明書の提出が
任意となっているため手続きにかかってくる
手数料などの経費を節減することが出来るので
少ない元ででも会社設立が可能なのです。
ところで、1円起業と言っていますが、1円起業で
できる会社の正式名称は、確認手続きを取ることから
確認有限会社・確認株式会社といいます。
1円起業により設立することが出来る
確認有限会社・確認株式会社の特徴でもある
最低資本金額の撤廃に関して、注意しなければ
ならないことがあります。
1円起業により設立時には資本金額は1円から
でもいくらでも設立可能ですがその後、5年以内に
資本金の増資をして最低資本金額
(確認有限会社の場合は300万円、
確認株式会社の場合は1000万円)にしなければ
ならないのです。
もし、1円起業により始めた会社が5年後に資本金の
増資が最低資本金額に届かなかった場合は
「合名会社」「合資会社」に変更するか、
「会社の解散」をすることになります。
http://o-siro.com/023.html
「1円起業の実態」
まず1円だけで会社を作れるかというと、
これはできません。
1円で済むのは資本金だけで、会社設立の手続き
には登録免許税や定款の印紙代など、どうしても
省略出来ない費用があります。
これらを含めますと、最低10万円程度はないと
会社は作れません。
最低資本金制度は参入障壁、規制だったわけで、
これも規制緩和なわけですが、緩和されて手放しで
喜んでいいというわけでもありません。
この規制はいわば元手も用意できない弱者が
起業できないようにして保護していたわけですが、
その保護が外れてしまったわけです。
そこに参入して1円で起業して、成功すれば
いいですが、失敗するかもしれません。
むしろ、資金力がないわけですから失敗の可能性は
高いでしょう。
起業の失敗も自己責任になってしまったわけです。
実際のところ、マスコミ受けを狙って1円で
起業しても、設立の時点でどう考えても資金が
不足します。
となると誰か(大抵は創業者個人)から借りて
くるしかないわけで、それならば資本か負債かの
勘定科目の違いだけで、実質は一緒なわけです。
なのに、1円起業だと設立即債務超過です。
例えば銀行に融資を依頼に行っても相手にもして
もらえないでしょう(負債と資本を実質一緒と
みなして融資する銀行もあるかもしれませんが)。
http://www.saoyagi.net/goushi/2007/03/04165253.html
詳しい説明は、次をご覧下さい。
>> 1円起業のメリットとリスク





はじめまして、楽しく拝見させていただきました。
またちょくちょく拝見させていただきます。