切られお富!

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「1953年問題」と文化庁の責任

2007-12-19 23:30:06 | アメリカの夜(映画日記)
格安DVD問題の最高裁判決が出ましたね。結果は、1953年公開の作品は著作権切れというものでしたが(但し、黒澤DVD問題のように、著作者の死後38年有効という例外的なルールもありますけれど…。)、今回の判決の責任を文化庁はどう取るのか?なぜなら、文化庁は1953年公開作品の著作権が存続しているということをネット上でも、言ってきたからなんですよね。お気の毒さま、文化庁の指示に従った方々…。

・映画「シェーン」著作権 50年で消滅 昭和28年公開 最高裁が判断
・映画「シェーン」の著作権は03年末に消滅、最高裁判決


今日、文化庁のHPをみたら、以下のような注意書きが登場!

>著作権テキスト
>※現在改訂作業中です。改訂が終わり次第,すみやかに掲載いたしますので,しばらくお待ち願います。

「著作権テキスト」というのは、文化庁が出している著作権法に関するテキストのPDFで、内容もなかなか実践的だし、非常に役に立つものなんですが、<保護期間>という項目の、著作権の存続している著作物として、「映画の著作物」という箇所に、

・昭和28年(1953年)以降に公表された著作物

とはっきり書いてしまっていたんですよね。

ですから、立法段階で文化庁もそのつもりだったし、業者もお役所のいうことだからというわけで、1953年有効説を信じていた。

しかし、普通に法律を日本語として読んでも怪しいわけで、今回の最高裁判決は法文解釈として正しいといわざるを得ないでしょう。

となると、文化庁はどう責任を取るのか?

文化庁の説明を信じた業者の経済被害や訴訟費用を考えると、ただ「著作権テキスト」を直せばOKというわけにはいかないんじゃないですか?

というわけで、「ボクシングや相撲には口出しする」文部科学大臣&「文化人の名誉職にすぎない」文化庁長官に聞いてもしょうがない感じがするので、実務のトップに弁明してもらう必要はあると思いますよ、官僚の質の低下を云々する前にね~。

<過去の記事>
・黒澤DVD差止め請求の結果。
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