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教育基本法改正、改憲手続・国民投票法制定、憲法改正を目指す自民・公明議員を落選させよう。

2006-10-05 14:09:21 | 国内政治
 教育基本法改正法案が自民・公明の合意案として国会に提起された。自民・公明の法案に対し、民主・社民・共産は反対している。教職員組合も反対し、慎重審議を求める国民の世論は過半数を超えている。つまり、自民・公明の改正法案は野党・教育界・国民の合意を確保していない現状である。
 
 個別法案の採決にあたり、民主主義を実現する真意が自民・公明にあるならば少なくとも、国民の過半数の合意を確保した上で採決せねばならない。

しかし、数が多ければ民主主義かと言えば必ずしもそうならないことは、個人の尊厳を認める日本国の憲法の大原則である。

憲法は数の力である大衆暴力を明確に退けながら、多数決の方法を採用している。ゆえに、民主主義は法案の内容自体がどのようなものかを基準に論じる必要がある。

では、自民・公明の改正法案の内容はどうか。
 
 まず、「愛国心」の態度を子供に表明させるということが問題になっている。

しかし、現在の憲法・教育法では子供たちに「愛国心」の態度を育成できないのか。郷土・国民・日本国の伝統文化を教えることはできないのか。

できるのである。

だとすれば、自民・公明の言う「愛国心」とは何か。それは全体主義と軍国主義である。

 自民・公明両党は06年臨時国会で教基法を改正するとしている。彼らは衆参両院で過半数を占めている。数の力で押し通す高圧的姿勢である。

07年には統一地方選挙・参議院選挙が実施される。重大な政治問題になる教基法改正は06年で決着させる腹だ。
 
 さて、本改正で「国を愛する態度」が問題になっている。自民・公明が言うにはこうだ。

「国」には政府・国家権力は含まない。「国」とは郷土と国民を指す。他方、今回の教基法改正案は国家主義・全体主義であり、教育活動を抑圧していくという思想・言論がある。こうした思想・言論は下衆のかんぐり、大袈裟、ガセネタである、と。
 
 しかし、1999年、国旗・国歌法を制定し、「日の丸・君が代」は学校教育には強制しないとしていた自民・公明両党が、「日の丸・君が代」を始業式・終業式・入学式・卒業式で校長・教頭・教職員に強制しているのは事実である。

東京都では訴訟問題になっている。東京地裁判決は、東京都の行為を憲法違反、教育基本法違反だと断罪した。

 さらに、教基法10条(教育行政)と学習指導要領問題では具体的な教育内容・方法は各学校で決定していくことであり、学習指導要領の法的拘束力は学校現場には及ばないとする最高裁判例が確立している。

 自民党・公明党は、この判例を教育基本法改正で廃止したいわけだ。
 
 自民・公明は教育問題を口にするなら、国旗・国歌を強制しないと約束したのに強制され裏切られた現場の教職員の失望に対し、政治責任を取るべきである。
 
 自民・公明の教育基本法改正法案の問題点は教育における「愛国心」の内容と強制である。

 内容の点で言えば、「愛国」なるものに時の国家権力を含むかどうかにある。今現在で言えば、それは自民・公明政権を「愛する」教育を学校は無論、すべての社会で行うことを法制化するかどうかである。
 
 思うに、こうした特定政党による政治権力を「愛する」教育を学校を含む社会が行うことは無論、それを規定する法律も違憲である。

 何故なら、憲法は国民一人ひとりに思想・信条の自由を保障し、国民主権主義に基づく複数政党制を法定しているからだ。

 だいたい、自民・公明連立政権を「愛する」とはどういうことなのか。

 例えば、それは小選挙区制度、二大政党制、学習指導要領に基づく教科書、文部省の学力テスト実施、学校間格差維持、学歴体制維持、不登校・いじめ問題の自己責任化、共謀罪の創設、消費税、庶民増税、社会保険料増額、社会保障サービスの自己負担増額、教育費負担増大、労働条件の不安定化・切り下げ、自衛隊の国軍化、アメリカ軍の駐留維持・強化、自衛隊の海外での武力行使などを「愛する」ことを教育することだろう。
 
 強制の点では、国歌・国旗法が制定されて、日の丸・君が代があらゆる手段で強制されている現実を見るとき、教基法が改正されれば、上記のような教育があらゆる手段で強制される社会が実現するであろう。

 さて、そこで教育問題を児童・生徒から見ていくこととする。自公連立政権の「受験体制」に基づく教育行政が「学力テストの得点」を手段に実現している。

 児童・生徒が進学する学校を「学力テストの得点」が決定する「選別・競争教育」は人間への各個撃破である。

 つまり、児童・生徒に対する受験行政は人間の内面に「勝者・敗者」という不当な競争・差別心を育てる。

 さらに、教育行政は児童・生徒に「校則」を守らせ、「検定教科書」を「強要」する授業を実現する。

 つまり、教育行政は「学習指導要領」の道徳・知識を児童・生徒に強要する。それは「管理・統制教育」である。
 
 理想の学校教育は①「読み・書き・計算」能力②主権者・人権意識③健康を体得・向上させていく学習を自由に実現する。
 
 理想実現のために国民は教育行政を退け、国民独自で決定する学習・教育課程を実現していく。それが主権者・国民の学習・教育運動である。
 
 こうした主権者・国民の運動の現実が憲法・教育法・教育判例法の現実であり学校教育の現実である。それは歴史法則として教育行政の在り方を転換する政党政治運動の強固な足場に発展していく。

 さて、次に、大学の教育改革について、述べておく。

 まず、現行憲法、教育基本法の下、大学は学生が①授業に出席するか②提出物をするか③試験を受けるかを学生の自由選択とし、学生の評価基準から不可を廃止することを例外のない原則とし、本原則を学生に周知してはどうか。
 
 大学または教員は不可の評価権等を手段に上記の①・②・③を学生に強制しない。

 他方、①学生に聴いてもらえる、対話してもらえる事実を提供し、授業改善をすること②提出物に助言すること、③試験の結果に助言することは大学または教員の当然の職責だ。

 教員は教育を専門にする賃金労働者である主権者だが、学生は賃金労働者でない主権者だからである。
 
 教育を担当する教育機関・教育者の専門的な職責の本質は、現在の日本国または諸外国の社会・政治・経済問題を国際関係の中で人権問題として解決していく主権者を育成するところにある。
 
 一般の現状では、学生は人権問題を解決していく主権者として学習することに受動的であり、自分の雇用問題だけを解決するのに懸命である。

 しかし、そうした学生を能動的で社会福祉的な主権者に変える、励ますような強制の伴わない授業改善・対話・評価が大学または教員の専門的な職責として民主主義社会には絶対に必要ではないだろうか。

 26年間、企業に勤めて技術系新卒採用の場に面接の形で関与してきた短大教員の声が朝日新聞に掲載されていた。

 それによると企業が新卒求職者に注力することは、単なる知識ではなく、①具体的な自分の目標、実現への取り組み、社会的意義と関連付けた知識。②仕事への粘り強さ、使命感、行動力。③仕事仲間とのチームワーク、良好な人間関係を築く力だという。
 
 しかし、今の大学教育は、単なる知識の発表と陰湿な管理評価で学生の社会性、積極性を潰していないか。

 学生が積極的に社会福祉に貢献する意識を体系化して生活し、人間が健康に働き、共生する社会環境を建設していくことを目標に、学生が独立心を持って、どう実現していくかを考えさせる社会的意義のある授業が完全に実践されているのか。
 
 大学教育は本や文献をそれ自体として読み解くなどと高尚なことを唱える余り、日常社会の現場で発生する犯罪、労働問題、企業経営問題等の何が何故問題なのかを発見する問題提起力、人権意識、言葉の構成力、解決の筋道立案能力、それらを説明し、他人を納得させる積極性の育成に消極的でないか。
 
 学生を嫌うのではなく、教員が積極的に萎縮する学生の社会貢献性を育てることが教育者の使命、行動力である。

 さて、次に改憲問題について述べる。

 自民党と公明党は共に改憲を目指す政権政党である。教育基本法は準憲法といわれており、日本国憲法と表裏一体をなすものである。

 そこで、日本国憲法とは何かを確認し、自民・公明両党の改憲策動に対し、憲法完全実施を目指す民主政治の道を対置するものである。

 日本国民は戦争と革命という殺し合いの階級闘争史観を反省・否定・教訓とした。それは日本国の憲法の制定原理である。

 つまり、殺し合い、奪い合い、専制を否定した非武装平和主義・国民主権主義・人権尊重主義思想に基づく階級闘争史観が正しく前向きな社会発展史であり、日本国憲法の基本となる。
 
 日本国の自然と社会は一部の人間のものではなく、この国で生活するすべての勤労者と人間のものである。例えば、山、川、海、土、空、草、花、木などの自然及び家庭、学校、地域、企業、国家、世界などは勤労者と人間のものである。
 
 だから、日本国の自然と社会を経営・運営する決定権は、この国で生活する勤労者と人間に在る。
 
 日本国の勤労者と人間は自然と社会を科学する学習を徹底してしながら自然と社会にたいする決定権を行使していく実験・労働・生活のなかで、自然と社会を経営・運営する能力を全面的に開花させていく。
 
 以上の歴史観に立脚する日本国の憲法を血肉化する人間の生き方は正しく前向きな社会科学である。

 ところで、戦争と殺人は反人間的行為であり、犯罪である。何故か。

 人間は物体であり、生物である。だから生死を持っている。時間が経てば生は死に至る。

 では、どう殺し合って死に、どう共生して死ぬのが人間なのか。

 人間は、衣食住を生産する能力を持っている。だから、他の生物のように個体間で生存競争して殺しあって死ぬ必要はない。ゆえに、人間は生産能力を発展させることで共生していく。

 どう殺し合って死ぬのかではなく、どう共生して死ぬのかが人間の根本問題である。そうであるのに、人間の生命を自然の死期に先立って断絶する行為が戦争と殺人だ。
 
 さて、こうした科学的な人類観に立ち、国際の人間の安全と生存を展望するのが日本国の憲法である。すなわち、

 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」(前文)

 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(9条2項)
 
 日本国の社会は米国のような銃社会ではなく、非武装の社会である。武装する人間と組織に襲撃される人間と組織は警察によって防衛される。同様にして、非武装の国民も軍事力を持つ国の軍隊に防衛されて当然である。

 しかし、現在、日本国の政治課題として憲法9条の改正が現実味を帯びている。自民・公明は06年臨時国会で国民投票法の成立を期しており、日本国の政権政党は現実的な改憲政党である。
 
 日本国の現状は、国土に自衛隊及び米軍が存在し、憲法9条と矛盾した状態にある。だから、21世紀の国際関係の中で、日本国は憲法改正による自主武装国家の道か、憲法完全実施による非武装国家の道かが問われている。
 
 日本国が憲法を改正し、自主武装の道を行くならば軍事国家としての国際的責務を果たすことは当然である。

 すなわち、在日駐留米軍と自衛隊は、国際関係の中で平和と安全を実現する軍事パートナーとして機能する。これは米軍と自衛隊が対等・平等に海外で武力行使し、血を流すことを意味する。
 
 他方、憲法9条を実現する非武装の道を行くならば平和国家としての国際的責務を果たすことは当然である。すなわち、非軍事の国際貢献に打ち込むのである。
 
 こうして日本国民の前には2つの政治行動の基準がある。

 日本国を憲法9条の示す軍縮・非軍事・平和での国際貢献の道へ進める政党に献金・投票行動するか、改憲による自主武装・軍事での国際貢献の道へ進める政党に献金・投票行動するか、である。

 6年間で総額3兆円規模の予算を伴う米軍再編が自公連立政権と米国政府の間で、06年に合意された。自公連立政権は住民・国民の頭越しに、つまり世論の合意を得ずして米軍再編に合意した。
 
 米軍再編問題は、諸個人に「日本国民の血税が投入される」という行財政・経済側面を提起するに留まらない。
 
 それはイラク戦争やアフガニスタン報復戦争のような海外での戦争に自衛隊が、今以上に前線で参加する、海外で直接に外国人・外国軍人を殺すという自衛隊を自公政権が指導する、海外において日本国の自衛隊が直接的な殺人部隊に「昇格」する、日米安保の「新しい段階」へチェンジする、問題だ。
 
 自公政権は、有権者に国政選挙で自公政権の「改革」をストップさせるかの「主権」問題を突きつけている。
 
 仮に、有権者が改憲・改革勢力で米軍再編を推進する自公政権に投票すれば、それは自民・公明に投票した有権者は自衛隊・米軍を道具に海外で殺人を実行するに等しい。
 
 有権者にできることは少なくとも自民・公明には投票しない。その上で、改憲阻止・軍縮に向かう野党勢力を政党ホームページで探し、投票・献金・情報提供・支持拡大で連帯行動し、反転攻勢することだ。

 06年11月の沖縄知事選は野党5党の統一候補が米軍基地再編を一大争点とし、自民党・公明党推薦の候補と激突する。

 みんなで野党統一候補を応援し、自民党・公明党の議員及び両党が推薦・支持する候補者を落選させて、新しい憲法完全実施の日本社会を実現しようではありませんか。

 
 エピソード

 北朝鮮が核不拡散条約から脱退し、核保有宣言を表明した線上に今回のミサイル発射問題が発生した。ミサイル発射問題に対する北朝鮮政権への措置が安保理で検討された。

 最終決議は常任理事国の全会一致であった。次に、北朝鮮が安保理決議に反し、核実験などを強行しようものならば、経済制裁は無論、軍事制裁まで含む措置となろう。
 
 そこで、日本国の安全保障上の態度を明確化し、北朝鮮の暴発に対しては、日本国が的確・迅速な民族防衛措置を講じていきながら、軍縮していけるように思想上の準備をしておくべきである。
 
 ①現時点で北朝鮮の軍事力で領域侵犯された場合、米国と自衛隊で民族防衛措置を執行することは正当である。黙って民族を殺される法はない。正当防衛権の行使である。
 
 ②しかし、日米安保は軍事同盟であるから、日本国憲法は無論、国際法にも違反している。ゆえに、少なくとも国際法に違反する日米安保を廃棄する民主政府を樹立する政治運動を強める。

 さらに、自衛隊は国際法には違反しないが、日本国憲法には違反するから自衛隊の廃止を目指し、憲法の完全実施を実現する政治運動を強めていく。
 
 ③したがって、現時点で日本国が民族防衛措置を執行するからと言って、この問題を契機に日米安保の改変を容認して自衛隊を軍拡し、改憲していく主張ではない。

 ④日本国民は自公政権の先制攻撃論に対して、深く鋭く敏速に否定せねばならない。現状、日本国憲法・日米安保体制下における日本国の防衛体制は専守防衛だからである。

 
 




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