■劇場収入に関する収益構造
■ビデオグラムに関する収益構造
ビデオグラムとは、DVDや映像パッケージ商品などのコンテンツを指す。
このビデオグラムの収益は、映画公開から獲得される収益と同じくらい重要な回収源となり、販売(セル)と(貸与)レンタルという二つの形態に分けられる。
■テレビ放映権に関する収益構造
テレビ放映権を放送局に譲渡したり、権利許諾(ライセンス)することによって、放送局は映画を視聴者向けに放映することが可能になる。
放映権を許諾する対価として、権利保有者には放映権料が収入として計上されるのであるが、これを放映権収入と呼ぶことが多い。
テレビ放映権は大きく二つに分けられる。
①ペイテレビ・・・視聴者がお金を支払って観るテレビ(WOWOW,スカパーなど)
②フリーテレビ・・視聴者が無料で見られるテレビ(地上波と呼ばれる民放チャンネル、NHKなど)
放映権の販売収入を100とした場合。
販売担当会社⇒約15%~20%の営業手数料を得る。
権利保有者 ⇒約75%~80%
※テレビ局に納品するために映像をダビングする費用等が発生するため。
■海外収入に関する収益構造
海外の買い手と日本映画の権利保有者が交渉を行い、ライセンス契約を締結するが、交渉の仕方によっては、ミニマムギャランティ(最低保証金額)を受け取ることも可能である。
MGを支払うということは、海外において日本映画がいくら収益を生み出すかにかかわらず海外の買い手がMG金額の支払いを約束するという意味になる。
MG金額の支払いには、ライセンス契約締結時にMG金額の20%~30%を受け取り、上映用フィルムを送付した際にMG金額の残額である70%~80%を受け取ることが多い。
また、海外での劇場収益をはじめとする総収益から諸経費を控除した残額がMG相当額を超過した場合、それ以降の収益金にある一定の比率を乗じた金額を受領するとう契約が一般的である。
その際に、海外に支社等を置く映画会社は別として、日本のほとんどの製作会社は売り手と買い手を引き合わせて売買をとりまとめるエージェントという存在に販売を委託している。
通常はエージェントが見つけてきた売り手と買い手との間で商談がまとまり、映画作品の売買が成立すると、エージェントはその売買価格の15%~25%の手数料を受け取るシステムとなっている。
■P&A費とは
「Printing & Advertising Expense」の略で、映画の劇場公開に際してかかってくる宣伝広告費を指す。
■別途協議の危険性について
主役級の俳優や有名監督等になるとギャランティーだけでなく、印税や成功報酬が発生する場合がある。
しかし、こうした印税や成功報酬について、具体的な金額や料率を決めないケースが多く見受けられる。特に映画の業界関係者同士で締結される契約書には“別途協議する”と記載されていることが多い。
これはとても危険な行為であるため、事前に契約書に具体的な金額や料率を明記したほうがリスク回避となる。
■ビデオグラムに関する収益構造
ビデオグラムとは、DVDや映像パッケージ商品などのコンテンツを指す。
このビデオグラムの収益は、映画公開から獲得される収益と同じくらい重要な回収源となり、販売(セル)と(貸与)レンタルという二つの形態に分けられる。
■テレビ放映権に関する収益構造
テレビ放映権を放送局に譲渡したり、権利許諾(ライセンス)することによって、放送局は映画を視聴者向けに放映することが可能になる。
放映権を許諾する対価として、権利保有者には放映権料が収入として計上されるのであるが、これを放映権収入と呼ぶことが多い。
テレビ放映権は大きく二つに分けられる。
①ペイテレビ・・・視聴者がお金を支払って観るテレビ(WOWOW,スカパーなど)
②フリーテレビ・・視聴者が無料で見られるテレビ(地上波と呼ばれる民放チャンネル、NHKなど)
放映権の販売収入を100とした場合。
販売担当会社⇒約15%~20%の営業手数料を得る。
権利保有者 ⇒約75%~80%
※テレビ局に納品するために映像をダビングする費用等が発生するため。
■海外収入に関する収益構造
海外の買い手と日本映画の権利保有者が交渉を行い、ライセンス契約を締結するが、交渉の仕方によっては、ミニマムギャランティ(最低保証金額)を受け取ることも可能である。
MGを支払うということは、海外において日本映画がいくら収益を生み出すかにかかわらず海外の買い手がMG金額の支払いを約束するという意味になる。
MG金額の支払いには、ライセンス契約締結時にMG金額の20%~30%を受け取り、上映用フィルムを送付した際にMG金額の残額である70%~80%を受け取ることが多い。
また、海外での劇場収益をはじめとする総収益から諸経費を控除した残額がMG相当額を超過した場合、それ以降の収益金にある一定の比率を乗じた金額を受領するとう契約が一般的である。
その際に、海外に支社等を置く映画会社は別として、日本のほとんどの製作会社は売り手と買い手を引き合わせて売買をとりまとめるエージェントという存在に販売を委託している。
通常はエージェントが見つけてきた売り手と買い手との間で商談がまとまり、映画作品の売買が成立すると、エージェントはその売買価格の15%~25%の手数料を受け取るシステムとなっている。
■P&A費とは
「Printing & Advertising Expense」の略で、映画の劇場公開に際してかかってくる宣伝広告費を指す。
■別途協議の危険性について
主役級の俳優や有名監督等になるとギャランティーだけでなく、印税や成功報酬が発生する場合がある。
しかし、こうした印税や成功報酬について、具体的な金額や料率を決めないケースが多く見受けられる。特に映画の業界関係者同士で締結される契約書には“別途協議する”と記載されていることが多い。
これはとても危険な行為であるため、事前に契約書に具体的な金額や料率を明記したほうがリスク回避となる。