東京多摩借地借家人組合

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法定更新して9年経過しているのに更新料支払い訴訟で地主が提訴

2016年06月29日 | 契約更新と更新料
 以前の西新井駅前には日清紡西新井工場と社宅等を有する広大な土地は再開発されてマンション商業施設・病院・警察署等に生まれ変わっている。今年度公示価格の商業地では千住、千住旭町に次いで三番目に高価格だ。駅から10数分のところで約60坪の宅地を賃借する堀内さん(仮名)は期間満了から9年11カ月目の5月に地主から更新料支払いの訴訟を起こされた。直ぐに堀内さんは組合に連絡して顧問弁護士と打合せ日を設定してもらい委任した。堀内さんには苦い経験がある。前回、法定更新を知っていれば更新料3百数十万円は払わなくてよかった。友人から叱責され、一度組合に相談してはどうかと言われ尋ねた経緯がある。当時の事務局長から「一度支払ったものを取り戻すのは難しい。払う前に相談して欲しかった」と言われた。今後のこともあり組合に入会した。平成18年の更新時は地主側の遺産分割協議が調わないとの理由で更新は保留になった。その後、先代地主の娘が相続することになり、底地と借地権の売買を打診されたが断った。以後も定期的に更新料支払請求を通知してきたが、堀内さんは一貫して法定更新を主張してきた。


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