今日は、午前中の11時ごろ起きた。パンを食べ、コーヒーを飲んだ後、外出。駅前の本屋と雑貨屋を覗いた。雑貨屋は冬が間近になったということで、クリスマス関連のものや、来年のカレンダー、といった品物が多くなっていた。近所の喫茶店に寄った後、早めに帰宅した。
先日、K監督とS監督による長編ドキュメンタリー映画『ルート181』を観に行った。
この映画は、国連パレスチナ分割案決議(国連総会決議181号)に基づく、パレスチナにおける「ユダヤ国家」と「アラブ国家」の間の、幻の境界線をK監督とS監督が「ルート181」と名づけて南から北上し、そこで出会ったイスラエル人・パレスチナ人へのインタビューをしていくというものである。
この映画に登場するイスラエル人・パレスチナ人は、現在のイスラエル・パレスチナの状況に対して、いらだち、怒り、嘆き、無力感や閉塞感を覚えている。このような感情が、イスラエル人とパレスチナ人の双方に対する攻撃を激化させ、双方を排除しようとしている。
本来、パレスチナにおいてユダヤ人とアラブ人は互いに敵対心を抱いて生活していた訳ではなかった。しかし、国連パレスチナ分割案決議(国連総会決議181号)による不公正な境界線が設定されてから対立が激化したのである。その意味で、イスラエルとパレスチナの問題は、「近代的な問題」なのである。
現在、イスラエル・パレスチナにおける市民運動によって、イスラエルとパレスチナの共生が模索されている。だが、イスラエルとパレスチナの共生を実現するためには、イスラエルによるパレスチナ人に対する抑圧と加害の歴史を検証するという作業が必要である。そして、パレスチナ人によるイスラエルに対する抵抗とテロの歴史について検証することも必要だろう。
また、先日、「なくそう!差別と拘禁の医療観察法 11・24全国集会」に参加した。
医療観察法(心神喪失等の重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)は、現代における精神障害者に対する保安処分法だと批判されている法律である。保安処分とは、犯罪者の将来の危険性に対する社会防衛のために、その犯罪者を一定の施設に収容し、または収容しないで矯正・教育・治療・改善などを行う処分で、刑罰に代替し、または刑罰を補充するもの、とされている。
障害者権利条約は、たとえ善意に基づくものであっても、その人間の意思に反する治療を強制することは「拷問」にあたる、と明確に規定している。そして、保安的要請に基づいて精神障害者に精神医療を強制しても、医療的効果を期待することはできない。
この集会で発言した刑法学者のU先生は、医療観察法は、らい予防法と同様に患者・障害者の自由権・生存権を侵害していること、強制隔離によるプラス面とマイナス面を比較した場合、マイナス面が大きいこと、憲法が保障している適正手続が整備されていないこと、といったことから、医療観察法は憲法違反の可能性が強いと論じた。
明日も仕事を行う。やっていこう。

先日、K監督とS監督による長編ドキュメンタリー映画『ルート181』を観に行った。
この映画は、国連パレスチナ分割案決議(国連総会決議181号)に基づく、パレスチナにおける「ユダヤ国家」と「アラブ国家」の間の、幻の境界線をK監督とS監督が「ルート181」と名づけて南から北上し、そこで出会ったイスラエル人・パレスチナ人へのインタビューをしていくというものである。
この映画に登場するイスラエル人・パレスチナ人は、現在のイスラエル・パレスチナの状況に対して、いらだち、怒り、嘆き、無力感や閉塞感を覚えている。このような感情が、イスラエル人とパレスチナ人の双方に対する攻撃を激化させ、双方を排除しようとしている。
本来、パレスチナにおいてユダヤ人とアラブ人は互いに敵対心を抱いて生活していた訳ではなかった。しかし、国連パレスチナ分割案決議(国連総会決議181号)による不公正な境界線が設定されてから対立が激化したのである。その意味で、イスラエルとパレスチナの問題は、「近代的な問題」なのである。
現在、イスラエル・パレスチナにおける市民運動によって、イスラエルとパレスチナの共生が模索されている。だが、イスラエルとパレスチナの共生を実現するためには、イスラエルによるパレスチナ人に対する抑圧と加害の歴史を検証するという作業が必要である。そして、パレスチナ人によるイスラエルに対する抵抗とテロの歴史について検証することも必要だろう。
また、先日、「なくそう!差別と拘禁の医療観察法 11・24全国集会」に参加した。
医療観察法(心神喪失等の重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)は、現代における精神障害者に対する保安処分法だと批判されている法律である。保安処分とは、犯罪者の将来の危険性に対する社会防衛のために、その犯罪者を一定の施設に収容し、または収容しないで矯正・教育・治療・改善などを行う処分で、刑罰に代替し、または刑罰を補充するもの、とされている。
障害者権利条約は、たとえ善意に基づくものであっても、その人間の意思に反する治療を強制することは「拷問」にあたる、と明確に規定している。そして、保安的要請に基づいて精神障害者に精神医療を強制しても、医療的効果を期待することはできない。
この集会で発言した刑法学者のU先生は、医療観察法は、らい予防法と同様に患者・障害者の自由権・生存権を侵害していること、強制隔離によるプラス面とマイナス面を比較した場合、マイナス面が大きいこと、憲法が保障している適正手続が整備されていないこと、といったことから、医療観察法は憲法違反の可能性が強いと論じた。
明日も仕事を行う。やっていこう。









