UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

涼風に吹かれてお昼寝していたら、頑固老人からとつぜんの難問・・・

2016-08-11 01:59:38 | 日記

8月8日の午後、あまりの暑さに耐えかねたGGI、わが庵、一番涼しい北側の一等応接室で、花ござを敷いて、湖からの風に吹かれながら、惰眠をむさぼっておりました

その惰眠の真っ最中に 電話のベルがなりました。しかたなしに起き上がって、ノロノロとわが書斎に向かい、受話器を取りました

電話の主は湖国では著名な進学高等学校の校長先生もしていたこともあるという超頑固老人でありました。

「もしもしGGIさんですか、いまお忙しいですか?」

「いいえ、小人閑居にしてお昼寝をして^たいたところです。何か急ぎのご用事でも?」

「ありがとうございます。実は私、さきほどまで国営放送で天皇の『お気持ち』を述べる様子を見ていたのですが、GGIさんはご覧になりましたか?」

「あいにく、お昼寝に忙しくて、見ておりませぬ」

「そうですか、あの《お気持ち》を聞いておりましら大きな疑問がわきました。そこでGGIさんに単刀直入に質問いたします。天皇は公務が忙しくて疲れたという意味のことを言っていましたが、天皇って、果たしてそんなにたくさん公務があるのですか?」

「単刀直入にお答えします。そんなには忙しくはないはずです」

「そうですよね!」

「私見ではありますが、憲法の規定を忠実に守っているならば、忙しくてたまらんということではないはずです。というのは、天皇の公務、すなわち法律上天皇として行うことが許されるとされている公務は、日本国憲法で厳しく限定されているからです。すなわち天皇が行うことが許されている行為は日本国憲法でいうところの《国事行為》に制限されているのです。このように天皇の行為が厳しく制限されているのは言うまでもなく憲法が戦前の天皇制の悪しき歴史がもたらした結果を踏まえたものであるからです。したがって公務として行うことが許されている国事行為で忙し過ぎるということはあまり考えられませぬ。しかも、これらの国事行為のすべてを天皇が行わなければならないとは、憲法では規定されておりませぬ」

「国事行為なるものの内容はどのようなものですか」

「まあ、国会の開会を宣言したり、条約やあらたに発効する法律などに署名押印したり、新大臣を認証したり、外国の大使からの信任状を受けとったり、勲章を授与したりです。憲法第6条と7条に規定されている13種類の行為がその内容です。」

「天皇の行為は国事行為に限定されているといっても、天皇はいろんな被災地や戦跡などを訪問したしり、国事行為として規定されていないさまざまなことも行っているではありませんか、それはどうなるのですか?」

「おっしゃることは、ご指摘の点は、憲法解釈上のきわめて重要な問題点だと思います。と申しますのは憲法第4条の規定はこのようなものであるからです。《日本国憲法第4条:天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない》。この規定は、天皇は国事に関する行為、すなわち憲法に定めのある国事行為以外の行為を行ってはならないということを意味しています、国政に影響を及ぼしたり関連を有する行為を行うことは許されないことを意味しています。ですから厳密に考えるならば、国事行為以外の天皇による行為はこの憲法第4条の規定に触れる可能性があるのではないかというのがGGIの考えです」

「それならば公務が多忙すぎてしんどくてたまらんということはないはずだということですね?」

「おそらくそうでありませう。国事行為に関する公務、ひまだとは申しませぬが、国事行為のみで忙し過ぎて体が持たんということはないのではないでせうか・・・・・・事実は国事行為以外のあっちへ行ったりこっちへ行ったりするなどの行為にかなり熱心なために、もうしんどくてたまらんというところではないでせうか?」

「国事行為以外のそのような行為も《公務》であると言えるのですかね?」

「そこが問題なのですが、現天皇はおそらく、これらの国事行為以外の行為も日本国の象徴としての務めであり、それゆえに公務であると考えているのでありませう」

「そうかもしれませんが、ではなぜ天皇は国事行為以外の事柄にあれほど熱心なのですか?その動機,、意図は何なんですか?」

「まあ、ごく大ざっぱに言えば、天皇の自発的な行為ではあるでしょうけれども、客観的に感がるならば、これらの国事行為以外の行為はおそらく天皇、天皇家、剤の言天皇制などに関する計画的で組織的なパブリシティーの一環なのではないでせうか。憲法に定められた国事行為以外のことで、いろいろなシーンにできるだけ登場することにより、たとえば天皇、天皇家、天皇制に対する国民の親近感、信頼感を増大させること、あるいはあちこちの戦跡などを訪問することにより戦後日本の平和主義を広く世界に喧伝し、諸外国の日本への信頼を高めることなどに目的にあるのではないでせうか。これらの目的をどれだけ意識して行っているのは定かではないのですが、すくなくとも結果的にはこれらの目的はかなり達成されているといってもよいのではないでせうか」

「わかりました、しかしいまGGIさんが説明したような目的は、天皇制そのものも日本の国政のれっきとした一部であることを考えるならば、憲法第4条で規定されている《国政に関する機能》に直結しているのではありませんか?」

「おっしゃるとおりです。天皇家や天皇制への信頼感云々や日本の平和主義云々という事柄はまさに《国政》に関する事柄であることは明らかです。ですから、現天皇が象徴の務めであると考えているこれらの事柄は、本来、天皇ではなく、議会や政府などが対象とすべき事柄なのであると考えるべきでありませう。このの意味において、現天皇の国事行為以外の様々《公務》は、憲法の規範に照らすときわめて危うい要因を含んでいると言わざるを得ないのではないでせうか」

「そのとおりだと私も思います。しかし、おそらく日本のメディアはこのたびの《お気持ち》問題に関しては、批判的なことを書いたり報じたりすることは一切ないのではありませんか?」

「そうですね、欧州などでは王室批判や王室に関するスキャンサルなどは、あのダイアナ妃についてのメディアの対応などからも分かるように、自由に報道されています。それに王室側がメjディアを訴えたりもしており、王室とメディアの関係はオープンなものです。しかしながら、日本では、中小のメディアなどはともかく、少なくとも大メディアにおいては、天皇や皇室などに関して批判めいたことを書いたり報じたりすることは事実上タブーになっていますからね。」

このように、頑固老人を相手にかなり思いつきの答をしてしまったのでありますが、翌日8月9日の朝日新聞朝刊で、表現は多少異なっておりますが、GGIとほぼ同様の意味のことを北海道大学准教授の西村裕一氏が述べていました。すなわち(憲法第4条の規定からすれば)《天皇には国事行為以外を行う「能力」を求めてはいけない、というのが憲法の立場だと解釈することもできます》と西村氏は述べています。同氏はさらに言葉を継いで《にもかかわらず、現天皇は積極的に『象徴としての務め』の範囲を拡大してきました・・・・しかしそれは、民主的な政治プロセスが果たすべき役割を天皇にアウトソーシングするものとも言えます》と述べています」

この朝日の記事は以下のサイトにも掲載されています

http://www.asahi.com/articles/DA3S12502959.html

今日の写真はGGIのお昼寝の現場を撮ったものです。よろしければクリックしてご覧くださいませ

グッドナイト・グッドラック!

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