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スクール・コンプライアンス 

2008-06-21 | Weblog
問われるスクール・コンプライアンス       7/2大増1

なぜコンプライアンスなのか
 コンプライアンス(compliance)とは、ひとことで言うと『法令順守』である。
企業経営でコンプライアンスの重要性が指摘されるようになった背景には、企業が違法行為や反社会的行為を行って、消費者や取引先等の信頼を失う事例が頻発するようになったことがある。
 たとえば、最近の事例に限っても、「不二家」の期限切れ原料使用、「赤福」や「白い恋人」の賞味期限偽装、ミートホープの牛肉偽装、鶏肉加工会社の産地偽装、船場吉兆の商品偽装、生命保険会社の不正不払い、グッドウィル違法人材派遣等々。
 いったん不祥事が発覚すると、問題を起こした企業は厳しく指弾される。その結果、企業は社会的信用を失い、経営破綻に陥ることもまれではない。そこで、各企業は、不祥事が起こらないように、日ごろからコンプライアンスを社員に徹底することが不可欠となる。
 こうした考え方は、企業社会だけでなく、行政の分野においても課題となってきた。いや、行政のほうがより公共性が高いだけに、公務員が不祥事を起こせば、世間の非難はより厳しい。

父母の信頼を失う不祥事
 行政におけるコンプライアンスの重要性は、行政機関の1つである学校でも変わりはない。学校経営においてコンプライアンスが問題になるのは、まず教員の不祥事が起きたときである。

 教員の不祥事で一番多いのは交通事故である。18年度全国の学校で交通事故で懲戒処分を受けた教員は2390人に及ぶ。教員が酔っぱらい運転で人身事故を起こせば懲戒免職である。

 交通事故についで多いのは、体罰事故である。教員の体罰は法律で禁止されている。教員ならそのことはみな知っている。なのに体罰はなくならない。18年度に体罰で懲戒処分を受けた教員は424人だが、懲戒処分に至らなかった体罰事例となると、この何倍もあるだろう。

 教員の不祥事として許せないのは「わいせつ行為」である。18年度には、わいせつ行為による処分数が190人で前年を大きくうわまわっている。師と仰がれるべき教員が児童生徒に対して、わいせつ行為をするなんて卑劣極まりない。教員のセクハラも同類である。

 最近、情報化の進展とともに、急速に増えてきた不祥事に個人情報の流失がある。児童生徒の成績を保存したUSBメモリをカバンに入れておいて紛失した。指導要録を車に積んで帰宅途中車上荒しにあって盗まれた。こんなニュースが毎日のように流れている。
 このほか、窃盗万引き事件、盗撮事件、公費の不正使用、PTAや後援会会計の横領、無届欠勤・早退等々あとを絶たない。

 いうまでもなく、教員の不祥事は保護者や地域住民の不信を招く。保護者や住民の学校に対する不信は、公教育への信頼を損なう。これは教育にとって由々しい事態といわねばならない。スクール・コンプライアンスの考え方を徹底しなければならない。
 スクール・コンプライアンスで重要なことは、まず、教員の不祥事を防止することである。教育委員会はこのことに力をつくす必要がある。しかし、それだけでは十分ではない。教員が教職の社会的責任を認識し、教職の倫理に則った行動をする。それによって、保護者や住民の信頼に応える公教育を確立する。それがスクール・コンプライアンスとして問われている。
(論考「問われるスクール・コンプライアンス」菱村幸彦より抜粋)
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