★もう3月、まだ3月
確定申告の期限は3月16日です(本来は3月15日ですが今年は3月15日が日曜日なので)。
早々と確定申告を済ませる人もいれば、期限ギリギリに申告する人など様々です。
★昨年と今年は違う
昨年はうるう年で、さらに3月15日が土曜日であったことから確定申告の期限が3月17日の月曜日でした。この2日という日数は会計事務所(税理士)にとっては大きな違いです。
毎年確定申告をしている人の多くは、前年の「申告書の控」を参考にして申告書を作成します。しかし、「丸写し」はよくありません。税制は毎年変わります。また、税制は変わらなくても公的年金の所得計算、配偶者控除、扶養控除は「1年経てば」変わることがあります。
「『平成19年分』の所得税の確定申告の手引き」(税務署配布)が残っている場合には、即刻やぶり捨ててください!
公的年金の所得計算・・・65歳を境にして計算が変わります。平成20年分の確定申告では昭和19年1月1日が基準になります。
配偶者控除・・・「老人控除対象配偶者」は70歳以上であることから昭和14年1月1日が基準になります。
扶養控除・・・「特定扶養親族」は16歳以上23歳未満ですので、昭和61年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた扶養親族ということになります。
「『平成19年分』の所得税の確定申告の手引き」では、「生年月日」が1年前を基準にしていますよ!
★やめるわけにいかない・・・
1年ぶりに会う納税者(お客様)の多くは、「(事業を)やめたいけれども、やめるわけにいかない・・・」といいます。
そうでしょうね・・・
★お金がないのでやめるしかない・・・
「お金がないので、もう、(事業を)やめるしかない・・・」
確定申告の期限は3月16日です(本来は3月15日ですが今年は3月15日が日曜日なので)。
早々と確定申告を済ませる人もいれば、期限ギリギリに申告する人など様々です。
★昨年と今年は違う
昨年はうるう年で、さらに3月15日が土曜日であったことから確定申告の期限が3月17日の月曜日でした。この2日という日数は会計事務所(税理士)にとっては大きな違いです。
毎年確定申告をしている人の多くは、前年の「申告書の控」を参考にして申告書を作成します。しかし、「丸写し」はよくありません。税制は毎年変わります。また、税制は変わらなくても公的年金の所得計算、配偶者控除、扶養控除は「1年経てば」変わることがあります。
「『平成19年分』の所得税の確定申告の手引き」(税務署配布)が残っている場合には、即刻やぶり捨ててください!
公的年金の所得計算・・・65歳を境にして計算が変わります。平成20年分の確定申告では昭和19年1月1日が基準になります。
配偶者控除・・・「老人控除対象配偶者」は70歳以上であることから昭和14年1月1日が基準になります。
扶養控除・・・「特定扶養親族」は16歳以上23歳未満ですので、昭和61年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた扶養親族ということになります。
「『平成19年分』の所得税の確定申告の手引き」では、「生年月日」が1年前を基準にしていますよ!
★やめるわけにいかない・・・
1年ぶりに会う納税者(お客様)の多くは、「(事業を)やめたいけれども、やめるわけにいかない・・・」といいます。
そうでしょうね・・・
★お金がないのでやめるしかない・・・
「お金がないので、もう、(事業を)やめるしかない・・・」