【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人事業者の住民税、所得税の予定納税、そして事業税・・・

2008-06-30 13:02:39 | 地方税
全国的に梅雨時独特のうっとうしい天候が続いております。
このような時期に、このようなことをお伝えするのは本当に心苦しいのですが、お伝えしない訳にはいきません。

■住民税

もう、お住まいの市区町村から通知が届いていると思います。
住民税(都道府県民税と市区町村民税)は、昨年の所得に基づいて課税されます。

「市区町村はどうやって昨年の所得を把握したのだろう?」

所得税(国税)の確定申告の結果が税務署から市区町村に報告されているのです。(都道府県民税も市区町村が徴収します。)

■所得税の予定納税

昨年の所得税額(確定申告の結果)に基づき計算した「予定納税基準額」が15万円以上の場合、今年の分(平成20年分)として予定納税をしなければなりません。間もなく、税務署から通知が届きます。

予定納税は、その年の予定納税基準額の3分の1ずつを、「第1期分」として7月1日から7月31日までに、「第2期分」として11月1日から11月30日までに納税しなければなりません(最終的な精算は来年2月16日からの確定申告で行います)。

ただし、今年の6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人(転業、休業、廃業、業績不振など)は、7月15日までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば予定納税額は減額されます(ゼロになる場合もあります)。

■事業税

事業税を課税するのは事業所所在地の都道府県であり、事業税は都道府県から事業に関する行政サービスを受けるための対価として課税されるとされています。

事業税は下記のとおりの算式で課税されます。

(前年の所得金額-事業主控除額290万円)×税率(4%あるいは5%)=事業税額

「前年の所得金額」の計算は、原則として所得税における事業所得の計算と同じです(ただし、所得税の青色申告特別控除額は事業税では適用がありません)。

事業の種類や所得の額にかかわりなく、「事業主控除額」として一律290万円控除することができます。要するに、所得の額が290万円以下の場合には事業税は課税されないということです。

各都道府県は「県税事務所」などと称した役所を複数設置しており、そこから事業税についての通知が届きます。なお、納付は税額の通知書に同封されている納付書で8月と11月にします。

「都道府県はどうやって昨年の所得を把握したのだろう?」

住民税と同じです。

【事業税は必要経費になります!】
所得税は国民として、住民税は住民として納税する(事業とは無関係に納税する)わけですから必要経費にはなりません。しかし、事業税は都道府県から事業に関する行政サービスを受けるための対価ですから、当然のこととして必要経費にできます。
少しは涼しくなりましたか? (笑)