動物愛護管理法の改正にあたって意見(パブリック
コメント)を送ることができる
5年に一度のチャンスです。
8月27日の締切まであと9日!!
ここに載せたことで誰に見てもらえるのかもわかりませんが
どなたかの参考になれれば幸いです。
なぜパブリックコメントを送るのか?
は『One Action for Animals』をご覧になってください。
≪送り方≫
①メールで
アドレス「shizen-some@env.go.jp」へテキスト形式で送信してください。
添付ファイルは不可です。
携帯メールは迷惑メールと仕訳されてしまう可能性があるので避けてください。
②FAXで
A4用紙で「03-3508-9278」へ送信してください。
③郵送で
A4用紙で「〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2」へ送ってください。
※氏名、住所、連絡先、意見は必須です。
*******=^ω^=*******
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件
担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
(1)深夜の生体展示規制(P.1)
[意見]
・生体展示規制に賛成
・(35.36行目)規制の対象となる動物の分類群については、現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までとすることに賛成
[理由]
・欧米の先進国では生体展示販売はすでに法で禁止されています。
・幼齢の動物、特に健康な子猫の場合は20時間ほど睡眠時間を必要とします。電気が煌々と点き、人に見られ続ける環境では動物に多大なストレスが与えられ、健康を損ないます。
・犬猫に限り適用された場合、店舗全体は営業できるため、犬猫を現物確認できないことによる顧客トラブルや騒音や照明による犬猫への安眠妨害などが考えられるため動物取扱業の対象全体を含めた規制が必要です。
・生体販売を目的としない展示(猫カフェ等)についても生体の健康面から同等の規制をするべきです。
・生体販売は全く賛成できないが、20時以降の生体展示の禁止と展示時間を最大7時間以内にするなどの規制を早急に制定するべきです。
(2)移動販売(P.2)
[意見]
・生体の移動販売禁止に賛成
[理由]
・幼い小動物には移動自体がストレスになり得ることと、移動に対する個々の耐性は様々であり、統一の規制では対応できないため、移動を全面禁止するべきです。
・ワクチン接種前、摂取直後(免疫の効果が出る前)の幼い個体を主に移動しているため、集団感染のリスクが非常に高いです。
・感染症にかかってしまった場合、飼い主の手元にきてから発症することも多く、飼ってすぐに感染症で死亡した飼い主の心情を思うとアフターケアで対応するよりも事前の感染症防止策として移動販売の禁止をするべきです。
(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化(P.2)
[意見]
・販売形態に限らず、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止
・(66行目)動物販売時の対面説明や現物確認の義務化に賛成
・遺伝疾患及び疾病の有無等は書面で提出し、不当に隠匿した場合は処罰すべき。
[理由]
・一見しただけでは保有している疾病等を見分けることは困難であり、対面販売でもきちんと説明をし、遺伝疾患及び疾病の有無等を書面で提出することを義務付けるべきと考えます。
・更に現物を見せないネット経由での販売は事前説明の不備や、輸送時におけるトラブルが後を絶ちません。表ざたにされないトラブルが数多くあるとご理解ください。犬のはずが猫が届いたというとんでもない事例もあることから、安易なネットのみでのやりとりによる販売自体を禁止すべきと思います。
(4)犬猫オークション市場(せり市)(P.3)
[意見]
・オークション自体を廃止すべき。
[理由]
・オークション市場では繁殖業者と販売業者の繋がりは薄く、繁殖業者の繁殖環境等を知ることができません。
・購入者(飼い主)から繁殖業者を知ることはできず、繁殖業者の健全性が確認できないまま購入することになってしまいます。
・オークションを廃止しても繁殖業者との直接取引、仲介業を通しての繁殖業者との取引というルートが残されているので動物の売買が困難になることはあり得ません。
・オークションの売れ残りを遺棄するという事件も起きています。流通の過程で「行方不明」になってしまっている犬が約1万4000匹もいます。命を軽んじることを助長する仕組みは排除すべきです。
・オークションが存続するとすれば、トレーサビリティー(生産出荷履歴追跡)の法律による義務化が必須です。
(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢(P.3)
[意見]
・生後8週未満の犬猫の親や兄弟姉妹等からの引き離しを、強制力のある法改正で規制すべき。
・(104.105行目)次の法改正時での規制導入を目指すべきとの意見には反対
[理由]
・海外で8週規制が導入されている事実があり、これら諸外国の犬猫と日本の犬猫に違いはないことから、規制日齢に違いを設けることの合理的な理由がありません。
・ジェームズ・サーペル博士の行った実験結果から「社会化期は生後3~12週の間であり、感受期の頂点は6~8週の間」「6週齢で子犬を生まれた環境から引き離せば子犬は精神的打撃(精神的外傷)の影響を受けることになる」と記されていることからも7週では感受期の頂点を過ぎたとは言い切れません。8週を超えていることが必要です。
・生後8週になれば乳歯が生え揃うとされており、日齢の偽装を防止することが期待できます。
・前回(5年前)の改正時には、業者による反対票が多くあったために、事業者による自主規制を充実させるという名目で改正を見送った項目であり、自主規制では改善がみられない結果今回の案が出たことを考えれば、今回も自主規制を期待して先延ばしすることは絶対に反対します。
(6)犬猫の繁殖制限措置(P.4)
[意見]
・(116行目)繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきという意見に賛成
・(119.120行目)事業者による自主規制に任せるのは反対
・犬猫共に年に1回以上、一生のうち4回以上出産させてはならないと法で規制すべき。
・犬猫共に交配の最低月齢を12ヶ月、最高出産年齢を8歳までと法で規制すべき。
・遺伝病を作り出す繁殖を禁止すべき。
[理由]
・母体の健康状態を崩す恐れがある繁殖は認めるべきではないと思います。
・自主規制では規制が無いことと変わりがないため、安易な判断による乱繁殖を防ぐことはできないと考えます。
・繁殖回数と年齢制限はイギリスのケネルクラブ、ドイツのケネルクラブを参考にしました。
・母体を守るという観点からみても、健康な犬猫を飼い主へ届けるという意味からも適切な数字と考えます。
・イギリスに習い、骨形成不全症になり得るスコティッシュフォールド同士の繁殖を早急に禁止すべきです。
・立ち耳と折れ耳という条件があるようですが、「自主規制」に任せているのみで法的には何の規制もなく、野放し状態です。
・オーストラリアの文献によれば、スコティッシュフォールドは立ち耳折れ耳ともに個体により程度の差はあれど、関節炎に苦しめられるとあります。一番辛いのは生まれながらにして関節炎という病を負わされた猫たちです。
(7)飼養施設の適正化(P.4)
[意見]
・(126.127行目)数値基準は可能な限り科学的根拠に基づく、現状より細かい規制の導入が必要であるという意見に賛成
・犬猫のみならず、全ての動物に対して適用されるべき。
[理由]
・基準が示されないままでは、狭い汚い環境で飼養される動物がいても改善要求を出す事すら困難であると考えます。
・単に大きさで判断せず、習性を考慮した飼養ケージ及びサイズ等の数値基準のガイドラインを設けてください。
・内容は温度設定、湿度、明るさ、騒音、臭気、ケージの広さ、高さ、運動時間、施設の掃除回数、飼育員の数など多岐に渡るため、段階的に規制を進めていき、最終的には法規制できちんと制定されることを望みます。
(10)登録取消の運用の強化(P.7)
[意見]
・登録取消の運用の強化に賛成
[理由]
・動物取扱業の指導は、事前通告では意味がありません。抜き打ち検査によってのみ不正が発見できます。
・動物虐待防止には自治体や警察とも連携することが重要です。
・遺棄、虐待、保健所への持ち込みもすべて違反とする必要があります。
・登録取消の事例が増えることで違反業者や違反すれすれの業者への抑制力となり得ます。
・どのような場合に違反となるのかを広く周知することで動物虐待の通報が増え、早期発見が可能となります。
・現行法では、取り消し後2年経過すると再登録が出来ますが、年数を引き上げ、最短でも5年、虐待(含ネグレスト)など悪質な動物愛護管理法違反は、再登録できない様にすべきです。
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「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者名:(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名並びに本件
担当者氏名及び所属部署名)
2.住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
4.意見:(案文の該当箇所を引用する場合はページも明記してください)
(1)深夜の生体展示規制(P.1)
[意見]
・生体展示規制に賛成
・(35.36行目)規制の対象となる動物の分類群については、現状の動物取扱業の対象である哺乳類、鳥類、爬虫類までとすることに賛成
[理由]
・欧米の先進国では生体展示販売はすでに法で禁止されています。
・幼齢の動物、特に健康な子猫の場合は20時間ほど睡眠時間を必要とします。電気が煌々と点き、人に見られ続ける環境では動物に多大なストレスが与えられ、健康を損ないます。
・犬猫に限り適用された場合、店舗全体は営業できるため、犬猫を現物確認できないことによる顧客トラブルや騒音や照明による犬猫への安眠妨害などが考えられるため動物取扱業の対象全体を含めた規制が必要です。
・生体販売を目的としない展示(猫カフェ等)についても生体の健康面から同等の規制をするべきです。
・生体販売は全く賛成できないが、20時以降の生体展示の禁止と展示時間を最大7時間以内にするなどの規制を早急に制定するべきです。
(2)移動販売(P.2)
[意見]
・生体の移動販売禁止に賛成
[理由]
・幼い小動物には移動自体がストレスになり得ることと、移動に対する個々の耐性は様々であり、統一の規制では対応できないため、移動を全面禁止するべきです。
・ワクチン接種前、摂取直後(免疫の効果が出る前)の幼い個体を主に移動しているため、集団感染のリスクが非常に高いです。
・感染症にかかってしまった場合、飼い主の手元にきてから発症することも多く、飼ってすぐに感染症で死亡した飼い主の心情を思うとアフターケアで対応するよりも事前の感染症防止策として移動販売の禁止をするべきです。
(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化(P.2)
[意見]
・販売形態に限らず、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止
・(66行目)動物販売時の対面説明や現物確認の義務化に賛成
・遺伝疾患及び疾病の有無等は書面で提出し、不当に隠匿した場合は処罰すべき。
[理由]
・一見しただけでは保有している疾病等を見分けることは困難であり、対面販売でもきちんと説明をし、遺伝疾患及び疾病の有無等を書面で提出することを義務付けるべきと考えます。
・更に現物を見せないネット経由での販売は事前説明の不備や、輸送時におけるトラブルが後を絶ちません。表ざたにされないトラブルが数多くあるとご理解ください。犬のはずが猫が届いたというとんでもない事例もあることから、安易なネットのみでのやりとりによる販売自体を禁止すべきと思います。
(4)犬猫オークション市場(せり市)(P.3)
[意見]
・オークション自体を廃止すべき。
[理由]
・オークション市場では繁殖業者と販売業者の繋がりは薄く、繁殖業者の繁殖環境等を知ることができません。
・購入者(飼い主)から繁殖業者を知ることはできず、繁殖業者の健全性が確認できないまま購入することになってしまいます。
・オークションを廃止しても繁殖業者との直接取引、仲介業を通しての繁殖業者との取引というルートが残されているので動物の売買が困難になることはあり得ません。
・オークションの売れ残りを遺棄するという事件も起きています。流通の過程で「行方不明」になってしまっている犬が約1万4000匹もいます。命を軽んじることを助長する仕組みは排除すべきです。
・オークションが存続するとすれば、トレーサビリティー(生産出荷履歴追跡)の法律による義務化が必須です。
(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢(P.3)
[意見]
・生後8週未満の犬猫の親や兄弟姉妹等からの引き離しを、強制力のある法改正で規制すべき。
・(104.105行目)次の法改正時での規制導入を目指すべきとの意見には反対
[理由]
・海外で8週規制が導入されている事実があり、これら諸外国の犬猫と日本の犬猫に違いはないことから、規制日齢に違いを設けることの合理的な理由がありません。
・ジェームズ・サーペル博士の行った実験結果から「社会化期は生後3~12週の間であり、感受期の頂点は6~8週の間」「6週齢で子犬を生まれた環境から引き離せば子犬は精神的打撃(精神的外傷)の影響を受けることになる」と記されていることからも7週では感受期の頂点を過ぎたとは言い切れません。8週を超えていることが必要です。
・生後8週になれば乳歯が生え揃うとされており、日齢の偽装を防止することが期待できます。
・前回(5年前)の改正時には、業者による反対票が多くあったために、事業者による自主規制を充実させるという名目で改正を見送った項目であり、自主規制では改善がみられない結果今回の案が出たことを考えれば、今回も自主規制を期待して先延ばしすることは絶対に反対します。
(6)犬猫の繁殖制限措置(P.4)
[意見]
・(116行目)繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきという意見に賛成
・(119.120行目)事業者による自主規制に任せるのは反対
・犬猫共に年に1回以上、一生のうち4回以上出産させてはならないと法で規制すべき。
・犬猫共に交配の最低月齢を12ヶ月、最高出産年齢を8歳までと法で規制すべき。
・遺伝病を作り出す繁殖を禁止すべき。
[理由]
・母体の健康状態を崩す恐れがある繁殖は認めるべきではないと思います。
・自主規制では規制が無いことと変わりがないため、安易な判断による乱繁殖を防ぐことはできないと考えます。
・繁殖回数と年齢制限はイギリスのケネルクラブ、ドイツのケネルクラブを参考にしました。
・母体を守るという観点からみても、健康な犬猫を飼い主へ届けるという意味からも適切な数字と考えます。
・イギリスに習い、骨形成不全症になり得るスコティッシュフォールド同士の繁殖を早急に禁止すべきです。
・立ち耳と折れ耳という条件があるようですが、「自主規制」に任せているのみで法的には何の規制もなく、野放し状態です。
・オーストラリアの文献によれば、スコティッシュフォールドは立ち耳折れ耳ともに個体により程度の差はあれど、関節炎に苦しめられるとあります。一番辛いのは生まれながらにして関節炎という病を負わされた猫たちです。
(7)飼養施設の適正化(P.4)
[意見]
・(126.127行目)数値基準は可能な限り科学的根拠に基づく、現状より細かい規制の導入が必要であるという意見に賛成
・犬猫のみならず、全ての動物に対して適用されるべき。
[理由]
・基準が示されないままでは、狭い汚い環境で飼養される動物がいても改善要求を出す事すら困難であると考えます。
・単に大きさで判断せず、習性を考慮した飼養ケージ及びサイズ等の数値基準のガイドラインを設けてください。
・内容は温度設定、湿度、明るさ、騒音、臭気、ケージの広さ、高さ、運動時間、施設の掃除回数、飼育員の数など多岐に渡るため、段階的に規制を進めていき、最終的には法規制できちんと制定されることを望みます。
(10)登録取消の運用の強化(P.7)
[意見]
・登録取消の運用の強化に賛成
[理由]
・動物取扱業の指導は、事前通告では意味がありません。抜き打ち検査によってのみ不正が発見できます。
・動物虐待防止には自治体や警察とも連携することが重要です。
・遺棄、虐待、保健所への持ち込みもすべて違反とする必要があります。
・登録取消の事例が増えることで違反業者や違反すれすれの業者への抑制力となり得ます。
・どのような場合に違反となるのかを広く周知することで動物虐待の通報が増え、早期発見が可能となります。
・現行法では、取り消し後2年経過すると再登録が出来ますが、年数を引き上げ、最短でも5年、虐待(含ネグレスト)など悪質な動物愛護管理法違反は、再登録できない様にすべきです。