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RVでの小旅行。

キャンピングカーのシートベルト

2012-06-29 20:15:48 | アウトドア?
シートベルト違反で誤摘発 中国新聞Web版 地域ニュース '12/6/28
 広島、山口、岡山、島根の中国地方4県警が2009年以降、後部座席シートベルトの装着義務がないライトバンなど貨物車の運転手計125人に、誤って交通違反切符を交付していたことが27日、各県警への取材で分かった。

 4県警が誤って交付したのは、広島が09年2月~11年11月に35人▽山口が09年3月~7月に15人▽岡山が09年3月~12年5月に56人▽島根が09年2月~12年4月に19人。いずれも高速道路の走行時に違反したとして摘発された。各県警は既に全員に謝罪し、行政処分の減点(1点)を取り消す手続きをしたという。鳥取県警は「現時点では調査をしていない」としている。

 広島県警などによると、08年6月の改正道交法施行に伴い、後部座席シートベルトの装着が義務化され、高速道路での違反は行政処分の対象となった。周知期間を経て、各県警は同年10月から取り締まりを開始した。

 一方、国土交通省令は、後部座席を収納できるライトバンなどの貨物車について、後部座席のベルトの取り付けを免除している。ベルトがある車両も装着義務は適用されない。今年5月に栃木県警で同様の誤交付が発覚したことを受け、警察庁が同月18日、再発防止を求める通達を各県警に出していた。

 広島県警は「高速隊員たちが関係法令を十分に理解していなかったことと、上司の指導不足が原因。再発防止に努める」としている。
(新聞Web版は出所を証した上で記事全文を引用する事に致しました。)


調べてみると・・・バン型車(貨物車)のリヤ折畳み座席や、バス等の通路部補助椅子、そして、キャンピングカー等の横向き座席(「自動車の側面に隣接するもの」)にはシートベルトの設置義務が無かった為に、比較的最近発売されたバン型車でも後部座席にシートベルトが設置されていない車が多く走っていて、シートベルトが設置されていない乗車用座席ではシートベルトの着用の義務が無いにも拘わらずシートベルト着用義務違反で検挙してしまったと云うモノ。

余談だが、キャンピングカーの座席ベルトの構造要件はどうなっているのかを調べようと思ったが・・・

新規検査や予備検査の際に準拠すべき審査事務規程の内で座席ベルト(シートベルト)について書かれているのは審査事務規程4-36(58)だ。


しかし、これには「専ら乗用の用に供する自動車」と「貨物の運送の用に供する自動車」についてしか書かれていない。

キャンピングカーは構造要件的には特殊自動車の内の「車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車」となっている。


多分、このお役所が公開している文書群を隈無く探せば、特殊自動車の内でも「専ら乗用の用に供する自動車」寄りの扱いをする特殊自動車と「貨物の運送の用に供する自動車」寄りの扱いをする特殊自動車に別れるのだろうが残念ながら見つける事が出来なかった。

兎に角、バン型車(貨物車)のリヤ折畳み座席や、バス等の通路部補助椅子、そして、キャンピングカー等の横向き座席(「自動車の側面に隣接するもの」)にはシートベルトの設置義務が無かったのだが、平成24年7月からは法改正により総ての自動車の「前向き座席」には「第二種座席ベルト=3点式シートベルト」の設置が義務付けられる。(但し、例外として「専ら乗用の用に供する自動車であって、乗車定員10 人以上のもの〈 高速道路等において運行しないものに限る。〉=路線バス?」)なのだそうだ。とは云っても、既に登録され使用の用に供されている自動車には装着の義務はない訳。

この平成24年7月とは当に明後日の事だが、これ以降に予備検査が切れてしまえば「前向き座席」には「第二種座席ベルト=3点式シートベルト」、前向き座席以外には「第二種座席ベルト=3点式シートベルト」か「第一種座席ベルト=2点式シートベルト」の何れかの設置が義務付けられるので・・・この時期ならではの未登録車のバーゲンに遭遇するのカモ?

余談だが、今の愛車ZIL520に関しては、「前向き座席」である3rdシートには「第二種座席ベルト=3点式シートベルト」が着いていて、後ろ向き座席(「前向き座席」以外)である2ndシートには「第一種座席ベルト=2点式シートベルト」が着いている。そして、シートベルトの設置義務が無かった横向き座席(「自動車の側面に隣接するもの」)は乗車用座席では無いとされていて乗車定員にも含まれていない。恐らく、施行後生産モデルも当面は同じなのカモ?

更に余談だが・・・、昔々YMSのレジーナだったかが寝台車と謳って後部寝台エリアの強度補強を誇った事から・・・寝台設備を走行中に合法的に使えるのか否かが問題になった事も在ったのだが・・・私の知る限り現行モデルで寝台車として登録されているキャンピングカーは存在しないと思う。ベッドとして全くフラットになる寝台を備えた特殊自動車は医療や福祉としての病人搬送用に限られている筈だ。快適な寝心地を謳っている長距離バスも限りなくリクライニングする乗車用座席であり寝台ではない。(寝台列車が減りつつある今、寝台長距離バスや個室寝台長距離バスへの要望も高まっているのだろうけど・・・)

で・・・、お問い合わせを頂戴した肝心の話題である移動中の寝台の利用は、道路交通法第55条第1項(乗車又は積載の方法)に「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。」と在る通り禁止されています。そして、貨客兼用車の荷台(設備外乗車)で就寝中に追突事故で亡くなった方への賠償が大幅に減額されると云う事等も知られています。建前論として、折角の寝台設備ですが走行中には使えないとお考え下さい。安易な「自己責任」等と云う言葉で正当化したくはありません。大切な家族の命のみならず、設備外乗車が更に事故の重大度を増すファクターになるカモ知れず、設備外乗車が事故の発生を誘発した原因となるカモ知れません。自分自身の安全を犠牲にする事を自己責任と評する事に異議は唱えませんが、無関係な人に危険を及ぼす可能性がある以上は断じて自己責任では有り得ない・・・と建前論で申し上げます。そして・・・、その上で・・・、もし過去記事等で・・・我が家で走行中に寝台で家族を就寝させたなんて記述が在ったとしたら・・・、何かの間違いだと思いたいのですが・・・

http://toyota.jp/recall/2012/0620.html
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2 コメント

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Unknown (すけちゃん@千葉市)
2012-06-30 16:52:42
ご無沙汰しています。

我が家の牽引車はハイエースキャンパー(カトーモーター製ロングトレイン)です。

10人乗りなので3ナンバー登録してあり、正確にはキャンピングカーではないと思います。
車内は、運転席と助手席以外は横向き座席8人分(ニの字型ベンチシート?)です。
横向き座席はシートベルトが要らないとの事で、オプションでも取り付けませんでした。

娘二人は、この車に乗ると、後部座席ですぐに横になり寝てしまいます。
シートベルトは、無いから罪に問われることはないと思いますが、
座席で寝るのはどうなんでしょうね。
横向きのベンチシートだから、目的外乗車ではないけど、微妙でしょうね。

職質や検問にあわなければ、心配することも無いのですが、もしもの時に警察官に説明する自信がありません。

困った輩が増えたから出来た法律なんでしょうが、困ったもんです。
返信する
Re: Unknown (軽薄な店主)
2012-06-30 22:15:17
すけちゃん@千葉市さん、コメント有り難う御座います。

> 娘二人は、この車に乗ると、後部座席ですぐに横になり寝てしまいます。
> シートベルトは、無いから罪に問われることはないと思いますが、
> 座席で寝るのはどうなんでしょうね。

ウチの娘も一人っ子の特権で、どんなタイプの車でも後部座席で寝転がってしまいます。一応、乗車装置の上だから道交法的な問題は無いと思います。ウチの場合は気休めにシートベルトをさせますけど・・・

> 職質や検問にあわなければ、心配することも無いのですが、もしもの時に警察官に説明する自信がありません。

最初からシートベルトが付いていなかった事は明確に伝えないとマズイのカモ?

> 困った輩が増えたから出来た法律なんでしょうが、困ったもんです。

う~ん、一概には云えないのカモ?

シートベルト装着義務は明文化された法律ですが、それを取り締まる側では検挙規準をキチンと作成していているのですけど・・・

12歳未満の子供3人を大人2人(子供1.5人を大人1人)と換算して乗車できます。7人乗りの車に運転者1人(大人)で、後は子供を乗せる場合は、

子供の人数= (車の定員数-大人の数)×1.5
     =(7人乗りー大人1人)×1.5
     =6×1.5

計算上では子供を9人乗せられますよね?

6歳未満の幼児にはチャイルドシートの装着義務があり、それ以上の子供はシートベルトの装着義務があります。ですが、運転席以外のシートベルトは6人分しか無いので、3人はチャイルドシートもシートベルトも出来ない事に成ってしまいます。

因みに、この場合もチャイルドシートやシートベルトをしていなくても検挙はされません・・・と、云うか使用義務が免除されます。(勿論、可能な限り多くの子供達がチャイルドシートやシートベルトを装着する様に指導を受けるでしょうが・・・)

結構・・・好い加減なのカモ?
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