山形県酒田市の不動産情報・物件情報ブログ 東洋開発

アパート・マンション・貸家・土地・中古戸建・新築建売・収益物件・不動産買取無料査定・任意売却・リフォーム・不動産相談

迷惑駐車の対処法!

2012年06月21日 05時00分00秒 | はじめての方へ


株式会社 東洋開発
――お客様の笑顔が私たちの喜びです――


みなさまこんにちは。

酒田市の不動産ブログ「東洋開発」でございます。



さて、本日は迷惑駐車があった場合にどう対処したらよいかをお知らせします。


迷惑駐車は本当に迷惑ですよね


最近は飲みに歩く方も多く、特に中町界隈に迷惑駐車が増えてきました。


みなさんはなさってないかと思いますが違法です。


お気を付けください。





自分が借りている場所に他の車が駐まっていて駐められない状態がその迷惑駐車にあたります。


当社にも月に数件のクレームが寄せられます


当社にご連絡をいただいた場合には警察に連絡してもらうようお客様にお願いをしております


それが繰り返される場合はホームセンターでコーンをお買い頂き置いてもらっております

↑ホームセンターで500円あればお釣りが来ます


車に張り紙↓という手もありますが、怒りを持ってこのようにのり付けすると、器物破損になってしまい逆に訴えられると負ける可能性があります





ですので↓このようにワイパーに挟むなどして警告するのがいいでしょう




どちらにしても余計なトラブルを招かないように警察(酒田警察署0234-23-0110)に連絡し、ナンバーと車種を伝え警察から車の所有者の方に連絡してもらうのが一番のようです。


ちなみに不法占拠として訴えるには土地の所有者(駐車場オーナー)でないとできないそうです。


「無断駐車は罰金○○円いただきます」といった看板をよく見かけますが、ここでいう「罰金」は法律用語としての罰金ではありません。罰金というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手に作ることはできないからです。


しかし、だからといって、無断駐車をしてもよいということにはなりません。無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害しているといえるからです。相手方にその土地が無断駐車を許さない土地であることを示すために、看板等を設置することは効果的であるといえます。


そこで、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。




★過去のスタッフブログはこちら★

山形県酒田市 不動産 東洋開発のホームページ:http://www.toyokaihatsu.com/

東洋開発ツイッターはこちら

携帯サイトはこちら:http://www.toyokaihatsu.com/i

メールでのお問い合わせはこちら

酒田市・鶴岡市の
人気ブログランキングはこちら↓

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 酒田情報へ
にほんブログ村


最新の画像もっと見る

コメントを投稿