知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
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額賀長官が報道管制 「隊員の安全」理由〜現地では取材拒否は東京の指示とのみ説明
メディア(知るための手段のあり方)
/
2006-07-09 17:49:19
イギリス政府を通した間接的な報道管制(
ここ
←クリック)に加え,日本政府は,メディアに対する直接的な報道管制を加えてきた。戦時報道というものがいかに政府の言いなりになるものかがはっきりしたと思う。メディアに対する情報開示が必要だ,メディアを通した権力チェックが必要だと何度も書いてきた理由を分かってもらえる事例だと思います。それにしても,どうしたら,よいのか…。
共同通信
【クウェートのムバラク空軍基地で予定されていたイラクからの陸上自衛隊撤収第1陣の取材や撮影が7日、額賀福志郎・防衛庁長官の指示で直前に中止され、報道各社に撤収報道の自粛が要請された。同基地には40人近い報道陣が待機、突然の一方的な通告で混乱した。同日夜に防衛庁で記者会見した額賀長官は「迷惑をかけ心からおわびしたい」と陳謝しながら「大局から見て、安全を確保する上で撤収が完了するまで計画を明らかにすることは適当ではないと判断した」と繰り返した。】
東京新聞
【「防衛庁長官の指示があった」−。イラク南部サマワからの陸上自衛隊撤収部隊第一陣を七日、隣国クウェートで待ち受けた報道陣に対する土壇場での取材拒否。「隊員の安全」を前面に押し立てる防衛庁に対し、新聞テレビ各社は「安全」に配慮しながら報道の責任を果たすため、事前の話し合いで取材手法の一致点を見いだしてきた。しかし、防衛庁は「取り決めの破棄」を一方的に通告。国民注視の陸自派遣にもかかわらず広報姿勢に大きな問題を残した。
「ここでの撮影はできなくなりました」。砂嵐に伴う強風が吹くクウェート・ムバラク空軍基地。撤収第一陣の陸自隊員約三十人を乗せた航空自衛隊のC130輸送機がまさに到着しようとしていた七日午後二時半(日本時間同八時半)すぎ、大型バスの中で待機する報道陣に突然の取材中止が伝えられた。
「なぜ?」「どういうこと?」。詰め寄る報道陣に対し、同乗していた防衛庁広報課員も「分かりません。東京からの指示です」と答えるだけ。車外で、自衛隊側とカメラの位置を打ち合わせていたNHK記者もバスに戻された。十分な説明がないままバスが降機場から動きだすと、「バスを止めろ」「約束と違う」などと大声が飛んだ。十数分後には砂嵐の中をC130輸送機が遠方の滑走路に着陸。先ほどまで報道陣が待機していた降機場に水色の機体が現れ、報道陣は五百メートルほど離れたバスの中から望遠レンズで写真を撮るだけだった。】
ニュースワーカーさんのブログで引用された
東京新聞のサイド記事
【(引用開始)
取材陣との事前取り決め 一方的に破棄
防衛庁の取材妨害は、「額賀福志郎防衛庁長官の指示」によるものだった。しかも、額賀氏は、6日のうちに広報課から取材対応の報告を受けており、直前になっての取材拒否への方向転換は、有終の美を飾りたい首相官邸の意向が働いたとの見方も出ている。
イラクからの撤収前、主要新聞・テレビ各社が加盟する防衛記者会と防衛庁は、「報道の自由」と「隊員の安全確保」のバランスから、報道するのはイラクからクウェートに移動する第一陣と復興支援群長を含む最終陣の二回に限るとの取り決めをした。
(中略)取り決めに基づき、七日夕、防衛庁から記者会に同日夜のイラク出国が伝えられ、クウェートの報道陣はムバラク空軍基地で待機した。
午後八時十五分(日本時間)、防衛庁広報課は「大臣の意向」として記者たちを報道官室に集め、辰己昌良広報課長から「安全の観点からクウェート取材はやめてほしい」と一方的に通告。記者会は「無視する」と席を立った。
同じころ、クウェートでは報道陣が強制的にバスに乗せられ、現地記者は「防衛庁と記者会がもめている」と事実と異なる説明を受けた。途中、午後九時十分(同)ごろ、航空自衛隊C130輸送機がムバラク空軍基地に着陸。予定された隊員への取材は防衛庁の意向でキャンセルされた。
東京では記者会室に説明に来た守屋武昌事務次官が二週間に及んだ防衛庁と記者会による調整を「承知していない」。記者会見した額賀氏は「取り決めは本日午後六時半ごろ知った。隊員の移動について防衛庁はコメントしない」と責任回避の姿勢に終始、取り決めの白紙撤回を宣言した。(以下略)
(引用終わり)】
…このことについて市民が抗議の声を防衛庁に殺到させない限り,報道管制を繰り返すでしょう。ネットジャーナリズムの真価が問われる問題だと思う。多くの方にこの問題を伝えていただけないでしょうか。10人が10人に伝えることが繰り返せば,5回で百万人に伝わります。こういう問題を見逃しているとネットにも報道管制が及ぶことは間違いありません(
ここ
参照)。
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共謀罪は不要〜日...
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コメント
いずれにせよ
(
権兵衛
)
2006-07-11 07:15:48
報道陣の安全を確保という理由がまかりとおるほどイラクの状態は危険ということですかね。
傭兵と英軍に保護されてなお危険いっぱいの陸自帰国。先月なかばから急にきかなくなったけど、イラクが安全と言ってた方々は恥じ入るべきです。
しかしまぁ、北のミサイルといい、ここまであからさまに情報操作されると、
バカにされてるのか
国が情報分析能\力に欠けてて感情論に振り回されてるのか
よくわかんないですねw
ところで話は変わりますが、
海外で任務にあたっている自衛官が任務遂行中に、アメリカ軍のように、罪のない民間人を虐殺した(そんなことは絶対にあってはいけないけど)場合、その自衛官は日本国の法上どのような扱いをうけるのでしょうか。またその上官の責任は?
どなたかご存じでしたらご教授ください。
やっぱり殺人…?!
(
ヤメ蚊
)
2006-07-11 23:56:07
自衛隊法
第88条(防衛出動時の武力行使)
1 第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
刑法
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる
ということからすると,殺人罪ということでよいのではないでしょうか?そうだとすると,上官は,いかなる関与があったかによって殺人の共謀共同正犯だったり,教唆犯だったりするということになりそうです。
国際刑事裁判所による処罰もありそうですが…。
国際刑事裁判所以前に
(
しみずみな
)
2006-07-12 01:57:12
地位協定に特段の定めが無い限り、当該国の法で裁かれるのが基本ではないのですか?
おっしゃるとおりです
(
ヤメ蚊
)
2006-07-12 06:19:49
日本国の法上どのような扱いをうけるのでしょうかというご質問だったので,国際刑事裁判所は蛇足部分でした。ただ,侵略された側の法律で裁くというのは難しそうですよね。米国の殺人レイプ兵士も国内法でしか裁かれていませんが,イラクが締結していれば,国際刑事裁判所の管轄が及んだのではないでしょうか?
ありがとうございました
(
metola
)
2006-07-12 09:47:32
地位協定をわすれてました。(^^ゞ
北朝鮮に対する先制攻撃論もそうですが、政府の指示で(まだ平時の段階で)間違えて民間人を殺してしまったら、誰が責任を取るのかよくわからなかったんですよねぇ。(^_^;)
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傭兵と英軍に保護されてなお危険いっぱいの陸自帰国。先月なかばから急にきかなくなったけど、イラクが安全と言ってた方々は恥じ入るべきです。
しかしまぁ、北のミサイルといい、ここまであからさまに情報操作されると、
バカにされてるのか
国が情報分析能\力に欠けてて感情論に振り回されてるのか
よくわかんないですねw
ところで話は変わりますが、
海外で任務にあたっている自衛官が任務遂行中に、アメリカ軍のように、罪のない民間人を虐殺した(そんなことは絶対にあってはいけないけど)場合、その自衛官は日本国の法上どのような扱いをうけるのでしょうか。またその上官の責任は?
どなたかご存じでしたらご教授ください。
第88条(防衛出動時の武力行使)
1 第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
刑法
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる
ということからすると,殺人罪ということでよいのではないでしょうか?そうだとすると,上官は,いかなる関与があったかによって殺人の共謀共同正犯だったり,教唆犯だったりするということになりそうです。
国際刑事裁判所による処罰もありそうですが…。
北朝鮮に対する先制攻撃論もそうですが、政府の指示で(まだ平時の段階で)間違えて民間人を殺してしまったら、誰が責任を取るのかよくわからなかったんですよねぇ。(^_^;)