知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄



朝日新聞(ここ←)などによると,【与党が12日午前、正式な再修正案を野党側に提示し,来週前半の採決を迫ったが,野党側は「実質的に変わっていない」と修正案を前提とした採決を承諾しなかった。このため,自民党の西川公也筆頭理事は「協議が整わない場合、当初の与党修正案に戻る可能性がある」と語った。】という。これって,組織的強要罪(末尾参照)の共謀罪では?

冗談はおいておくとして,自ら修正案を提示しておきながら,元に戻すっていうはあまりに国民をバカにした話ではないか。

つまり,

元に戻しても戻さなくても法案に変化はない…というのならば,それは,再修正案がお為ごかしだったのであり,

元に戻すと法案に変化がある,すなわち,法案が広く濫用されることになりうる…というのならば,それは,いったん,ベターな案を策定しながら悪い案を通すというのだから,立法に携わる者としての見識を疑わせることになる。

週末,地元に帰っているはずの自民党の皆様にこの点をしっかりと聞いてみませんか?


【組織犯罪処罰法】
(組織的な殺人等)
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役
 二 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
 三 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
 四 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
 五 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
 六 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
 七 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 六年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
 八 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
 九 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
 十 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
 十一 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役




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コメント ( 3 ) | Trackback ( 13 )



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コメント
 
 
 
Unknown (balalaika)
2006-05-13 09:21:21
TBありがとうございます。

法律はあまり詳しくないのですが、共謀罪については身近な事なので、よりベターな法律にしてもらいたいと思うばかりです。
 
 
 
TBありがとうございました。 (週刊金曜日な日々)
2006-05-13 10:09:30
TBありがとうございました。
表面的な報道だけを見ていてはだめですね。反省。。
 
 
 
ますます図に乗ってますね (申榮逸)
2006-05-13 15:54:03
自民党はますます図に乗ってきましたね。数にモノを言わせてやりたい放題というところなのでしょうが、今回の共謀罪法案万一通過するようなことがあれば、次ぎの総選挙がまた正念場になりそうです。いやはやどこまでハラハラさせられるのでしょう。在日としてはいずれ自分の子供を「名誉日本人」とやらで真っ先に戦場に取られるんじゃないかなという危機感がつのります。
 
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