情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

共謀罪で擁護派参考人意味不明の答弁!

2005-10-26 22:39:41 | 共謀罪
共謀罪の審理で本日、参考人質疑が行われた。衆議院TVで26日→法務委員会をクリックして、直接、参考人の発言を聞いて欲しい。反対派の参考人の発言が明快なのに対し、賛成派の発言はあいまいなものに終始していた。特に、田村議員(自民党)が犯罪組織性という歯止めがあることがなぜ言えるのか(5分くらいのところ)、と聞いたところ、賛成派の川端博明治大学法科大学院・法学部教授はまったく訳の分からない発言をごにょごにょごにょごにょ…。「一般には理解しがたいが解釈論としては明確」などと発言する始末で、田村議員の方から修正の必要性について言及していた。行政機関が対象となるかという点についての回答など見所満載。時間があるときに、ぜひ、ご覧下さい。

参考:http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2005/10/post_e42b.html

地方公務員の政治活動の禁止!~また、表現の自由が侵されていく

2005-10-26 01:47:07 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
以前、自民党が地方公務員の政治活動について制限を厳しくしようとしていることについて触れたが、共同によると、ついに、【自民党は12日午後、選挙制度調査会、総務部会、文部科学部会の合同会議を党本部で開き、地方公務員による選挙運動を制限し、罰則を設けた地方公務員法など関連法改正案を議員立法で来年の通常国会に提出、成立させる方針を確認した】という。前にも言ったが、公務員の政治活動よりも、企業献金の方がよほど問題ではないか!なぜ、多額の被害者が続出した先物取引について法的規制がなされなかったのか?なぜ、消費者金融における利息制限に対して撤廃の圧力がかかっているのか?

そういう分かりやすい例だけはなく、企業に政治家が顔を出して、従業員に挨拶をするなんてことはしょっちゅうあるではないか?1億円献金事件などから明らかなように企業・業界団体献金は莫大でそれには当然、なにがしかの見返りがあるのではないか?

それに引き替え、地方公務員が政治活動を行うことがいかなる問題を引き起こすのか?もちろん、この政治家に投票しないと入札させないとか、あなたの子供の成績を良くしないとか、言えば問題だが、それはすでに公職選挙法に規定があり禁止されている。

いまなぜ、地方公務員の政治活動を封じるのか?それは、明らかに民主党つぶしである。
民主党に反対する人や公務員が嫌いっていう人は、ざまあみろって思うかも知れない。しかし、次に口を塞がれるのはあなたかもしれないのです。
政治活動は表現の自由の一つであり、その重要性は商業的な表現の自由よりも当然、大きいはずだ。原則、自由であり、弊害がある場合にのみ、制約が最小限認められるべきである。その自由が侵害されようとしているのです。

小泉独裁政権の本性はこんなところにも顕れている。民間の労動者も含め、反対の声をあげなければならない。茶色の朝がひたひたと近づいてる。



BPOが無断録音の基準を示す!~朝日経営陣よ、立ち上がれ!

2005-10-26 01:11:35 | メディア(知るための手段のあり方)
BRC(放送と人権等権利に関する委員会)は、このほど、「隠しカメラ・隠しマイクの使用が例外的に許されるのは、報道の事実に公共性、公益性があり、かつ隠しカメラ・隠しマイクによる取材が不可欠の場合に限定される。」という意見を述べ、隠し録り(撮り)が「報道の事実に公共性、公益性があり、かつ隠しカメラ・隠しマイクによる取材が不可欠の場合」には許容されるという基準を明確に打ち出した。朝日新聞経営陣の皆さん、あなた方が10月1日付で示した弱腰の見解よりも、BRCという第三者機関の見解の方がよほどジャーナリスティックだ。よほど、報道の意味を理解している。いや、経営陣だけではない。朝日新聞記者1人ひとり、そして、メディアで働く記者1人ひとりに問いたい。朝日の経営陣の弱腰をこのままにしておいてよいのか?あなたのジャーナリストとしての存在がいま、問われているのではないか?、と。

ちなみに、この基準は、「本年5月9日放送の毎日放送のニュース番組で、私の嫌がらせで喫茶店が潰れたと放送された。一方的取材で構成された番組で、はなから私を犯罪者扱いにしている」という兵庫県内でたこ焼き屋を営んでいた女性からの申立ての審査結果において、打ち出されたもの。

BRCは、「この放送は、人格権侵害は成立しないが、放送倫理に違反する」と結論づけ、その理由として、次の3点を挙げた。

・放送内容の主要な事実は真実であることが証明されているといえるから、名
誉毀損などの人格権侵害は成立しない。
・社会的な不正や悪を指摘する報道であっても、報道対象者に報道の意図を明
らかにしてその弁明を聞くことは報道の鉄則である。申立人から十分な事情
聴取をすることなく放送をした点において放送倫理違反がある。
・隠しカメラ・隠しマイクの使用が例外的に許されるのは、報道の事実に公共
性、公益性があり、かつ隠しカメラ・隠しマイクによる取材が不可欠の場合
に限定される。この放送については隠しカメラ・隠しマイクによる取材が不
可欠であったと認められる事情はなく、これらを用いて行った取材に基づい
て放送した点において放送倫理違反がある。