なにか変、富合町特例区報酬

約月1回の会議に参加して月額25万円、時給12万5千円!の富合町特例区の協議会議員報酬等に疑問を持つ熊本市民のブログです

監査請求が受理されました

2009-04-09 21:40:39 | 日記
4月1日に熊本市民35名で提出した富合町特例区住民監査請求が受理されました。

請求の内容は次のとおりです
-------------------------------
熊本市職員措置請求書

2009年4月 1日

熊本市監査委員 御 中

             
第1 請求の要旨及び求める措置
 1 熊本市長に対して、富合町合併特例区交付金のうち、富合町合併特例区の区長・協議会委員報酬として支出された報酬相当額の交付金は、勤務実態や責任の度合いからみて不当に高く違法なので特例区交付金として支出されたこれまでの報酬相当額の返還と今後の報酬相当分の交付金の支出をしないよう勧告する等必要な措置を求める。
 2 富合町特例区の予算は熊本市長からの交付金のみで運営されている。その交付金は、別添の予算書の通りすべて支給項目が決められており、市議会の議決を経て市長が支給するものであり、特例区独自の予算編成権はない。区長や協議会委員の報酬を定めた規則も同様である。
   従って、富合町特例区に支出された違法、不当な報酬相当額の交付金は熊本市長に返還を求めるのが相当である。 
 
第2 請求の理由
1 富合特例区長、委員らに対する公費支出
  幸山政史熊本市長は、2008年10月から、富合町特例区を設置し、区長には前町長を、協議会委員には前町議・前助役をそれぞれ選任し、報酬も月額70万7千円・月額25万円を特例区交付金としてそれぞれ支払っている。
  これは不当に高額な支出であって許されないものである。すなわち、全国6市の特例区においては、日額での支払いが多数であって月額報酬は熊本市と岡山市(月額10万円)のみである。また、熊本市の区長報酬は、突出して高く全国で2番目の高額(ただし最高額の宮崎市は副市長になっている)であり、委員報酬は1番目の高額となっている。
区長や委員が出席する特例区協議会は、これまで月1回開催され、会議の所要時間は、会議録によれば第1回(平成20年10月6日)と第2回(平成20年11月5日)の協議会とも2時間に満たない審議時間になっている。その他、部会や特例区行事などへの出席もあるが、これは、一般の地域役員はボランティアで参加する性質のものであって委員本来の職務とはいえない。したがって、区長及び委員の本来的職務は月1回開催される協議会のみである。
第1回の協議会で村崎区長があいさつでいみじくも発言しているように「熊本市からいろいろ配慮を受けまして、かなりいろいろな給料等についてもいろいろな配慮を受けておりますので…」と正直に高額報酬のいきさつを吐露して居られることは、特別な優遇を受けていることの証明に他ならない。
区長に月額70万7,000円、委員に月額25万円の報酬を支払えば、富合町だけでも5年間で2億円の報酬の支払いとなるが、昨今の厳しい雇用情勢の下、一般の熊本市民は、フルタイムで働いても収入は月額10万円前後という現状にあり、特例区長や委員の勤務実態および報酬は市民の理解は得られず、極めて不当な支出といわなければならない。
このまま、合併協議が進められている城南町、益城町、植木町にもそのまま適応されれば、5年間で総額12億円もの特別区役員報酬を支払うことになり、熊本市に大きな損害を与えることは明らかである。
2 平成21年1月22日大津地裁判決
  平成21年1月22日、大津地裁は、市民らの「労働、収容、選挙管理の各行政委員会の委員に支払う報酬に関して、毎月定額を支給するのは、地方自治法に違反する」との訴えに対し、原告勝訴の判決を下した。判決は「勤務実態を前提とする限り、月額報酬を支給する規定は、法の趣旨に反し、効力を有しない。支出は違法」として、県が委員に報酬を支出しないよう命じたものである。
この判決からしても、特例区における区長及び委員の月額報酬は、その勤務実態からみて違法・不当な支出というべきである。このまま、合併協議が進められている城南町、益城町、植木町にもそのまま適用されれば、5年間で総額12億円もの特別区役員報酬を支払うことになり、財政状況が厳しい本市に於いては費用対効果という点からも大きな無駄づかいとなることは明らかである。
3 勤務の実態について
  区長については、その予算規模や責任の度合い、仕事量からみて、常勤職員とする必要性はなく、これまでの町長職とほぼ同額の月額報酬は特別の優遇であり、合併の論功報賞との疑惑を持たざるを得ない。
委員の月額報酬については、勤務実態からみても日額報酬とするのが妥当であり、月額報酬を決めた規則は地方自治法第203条の趣旨に違反しているのでこれまでの交付金のうちの月額報酬相当分の返還を求める。また、今後の月額の交付金相当額の支払いを中止し、日額報酬相当額に是正することを求める。
4 違法性について
  このような、冗費支出により、納税者たる市民は損害を被っている。区長や協議会委員への現行報酬は金額の上でも、勤務状況や責任の度合いからしても、あまりにも無駄な経費支出であり、地方自治法2条14項、地方財政法4条(「最小の経費で最大の効果を」の原則)に違反する。
5 結語
  よって、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求するものである。

請求人
 富合町合併特例区の高額報酬をただす会

添付書類
    1 特例区協議会議事録
    2 特例区報酬規定
3 判決書(大津地判平成21年1月22日)
4 富合町合併特例区交付金予算書