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シーズン2

宅建業法改正法案(宅建取引士名称変更法案)が成立しました

2014年06月18日 10時14分00秒 | 宅地建物取引主任者

 宅建業法改正法案(宅建取引士名称変更法案)が参議院本会議で無事可決成立しました(全会一致)。

 これで法改正問題は完全に決着です。

 あとは施行日ですが,来年の試験(10月)との兼ね合いもありますので,4月施行となりそうですね。

 今回の改正では,名称変更のみに留まりましたが,何年,何十年か後には,さらに宅建業法が改正され,宅地建物取引士に新たな独占業務が付与されることになるかもしれません・・・

 行政書士会を含め,どの業界もそうやって少しずつ進化していくものですからね・・・

 そういう夢を抱きつつ,来年からの施行(新制度)に備えたほうがいいと思います(当然のことながら,背負うもの,責任も大きくなっていきます)。


8 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
成立に関してはこれでケリがつきましたね! (生ビール)
2014-06-18 13:04:45
成立に関してはこれでケリがつきましたね!
あとは施行の問題ですが、来年4月までに施行されますか?来年4月までにされなかったら来年も主任者試験ということですよね?
>生ビールさん (とくさん)
2014-06-18 13:23:53
>生ビールさん

こんにちは

参議院は押しボタン方式で賛否がわかりやすくていいですね。

法案の内容的に反対ということはまずないのですが・・・

施行日については,来年の6月になる可能性もあるとは思いますが,実務的には4月あたりが妥当なところだと思います(情報的には,「住宅新報」が来年4月にも・・,「週刊住宅」が来夏となっていますね)。

仮に5月1日あたりになってしまった場合,試験の法令適用基準日そのものを,4月1日現在から5月1日現在施行に変えてくる可能性もあると思います。

結構重要な法改正があった場合には,そいうこともあったりしますので・・・

宅建の場合,試験の公告が毎年6月の第1週に出ます。

仮にそれまでに改正法が施行されなかった場合,主任者試験実施の公告が出た後,改正法が施行されるということになりますが,これはちょっと不自然ですので(10月の試験の時には既に宅建取引士になっているにもかかわらず,試験を主任者試験として実施),公告以前に改正法が施行され,来年の10月の試験は第1回宅建取引士試験になるのでは?と思われますけどね(あくまでも10月の試験にあわせてくると思います)・・・

今年の試験終了後(特に12月の合格発表後)から,来年に向けての動きが慌しくなってきそうですね。
なるほど…! (Unknown)
2014-06-18 14:21:48
なるほど…!
試験問題の根拠となる法令の基準日をずらしてくるというテクニックがありましたかww
でも確かに公告後に施行となると不自然ですよね…
まだ主任者試験?なんてことになってしまいますもん笑
まぁ基準日のずらしがOKだってことを知れて良かったです。宅建試験の法令基準日は4/1が絶対だと思ってましたからね^^;
となると、テクニックを使ったとすれば試験公告月である来年6月までに施行されれば宅建士の誕生ですね!

 (とくさん)
2014-06-18 14:58:06


4年前のマンション管理士試験と管理業務主任者試験では,法令の適用基準日を4月1日現在施行から5月1日現在施行にずらして実施されました。

これは,マンション管理適正化法施行規則とマンション標準管理委託契約書の改正(改訂)がありまして,その改正法の施行日が5月1日だったからなのですが,試験にかかわる大きな改正があり,その改正法の施行日が4月1日以降になってしまうような場合には,結構使われる手法になっています。

4月1日できっちり決まってしまいますと,明快で良いと思いますけどね。

はたしてどうなりますか,という感じですね。
徳能先生 (黒)
2014-06-18 21:33:35
徳能先生
生ビールさん
こんばんわ

宅地建物取引士ついに成立となりましたね。
衆議院通過してから情報がなかったで
今国会成立ならずか?とも
思いましたが
とりあえず成立ということで決まって
良かったです。
今後、宅建業法が改正され
新たな独占業務などが付与される?
ということになるといいですね。
宅建もついに士業ということで
関連ブログ見ると予備校なども
説明会などを設けるなど動きがあるみたいですね。
>黒さん (とくさん)
2014-06-18 22:07:51
>黒さん

こんばんわ

宅建業法の改正法案は無事成立です。

施行の時期については諸説ありますが,おそらく来年の4月1日の時点では,施行(宅建取引士誕生)となりそうです。

来年の10月の試験は,記念すべき第1回宅建取引士資格試験ということになりますね。

今年,最後の主任者試験で合格された方は,来年にも登録手続きに入るわけですけど,その前に行われる登録実務講習を実施している予備校などの機関では,やはり受講生に対して何らかの情報提供をしていく必要があると思いますね(来年から名称が変わる,という情報を持たずに今年の試験に向かわれるという方も,かなりいらっしゃると思われますので)。

来年以降は,10月に宅建取引士試験を受け,翌11月に行政書士試験を受ける,というような併願コースがこれまで以上に増加しそうです。

その行政書士ですが,こちらの法改正の問題はまだ残っています。

明日の参議院総務委員会で審議が行われれば,明後日の本会議で可決,成立見通しなんですけどね・・・

参議院の総務委員会は,このところ放送法及び電波法の改正問題などで時間がかかっていました・・・

ここまで来た以上は,なんとか今国会中に無事,可決成立といきたいところです。
徳能先生>返事ありがとうございます。 (黒)
2014-06-19 21:16:47
徳能先生>返事ありがとうございます。
来年は、宅建は取引士となり
士業ということで
そうなる前に今年受験者数は増えるか
取引士たる合格証書が欲しい方は
来年かというどちらかで
今年、最後の取引主任者資格試験として
どの程度の試験レベルになるかは
興味がありますし
行政書士は、今国会成立となれば
元々行政書士試験は難しいですが
更に難易度が上ったりするのではないかという
ことで、今年そうなるまえに受けてしまおうという
受験者もいると思いますし
同じく受験者心理としては共感できるとこは
ありますので
逆な意味で今年は、結構厳しい感じに
なりそうな気もします。
受験者は、みんなそうですが
今年、必ず受かるという気持ちで
はげまないとダメですね。
>黒さん (とくさん)
2014-06-19 22:04:28
>黒さん

こんばんわ

行政書士法の改正法案は,衆議院に提出されたのが遅かったので,今国会中には間に合わないような気もしたのですが,意外にスムーズな流れ方をしまして,なんとか成立となりそうです。

特別の研修を受けた行政書士のみ,とはいえ,業務の幅が広がりましたので,今年の試験を受けられる方もモチベーションがより高くなってくることは間違いないと思います。

当然試験の難易度にも影響はありそうです。

宅建の方は,今年と来年で受験者の層も変わってくるでしょうね・・・

やはり士の名称になりますと,それまで宅建というものにほとんど興味を持っていなかった方の目にもとまりますからね。

来年は確実に出願者数が増加しそうですが,今年はそうなる前にということで,やはり増えると思います。

テキスト等も,今現在は表紙が単に「宅建」となっているものが多いのですが,来年からは「宅建取引士」の表紙になると思います。

そちらの方が明らかにインパクトがありますので・・・

テキスト問題(今年の試験のテキストは来年も使えないことはありませんが,気持ち的に多少違和感を生じると思いますので)も含め,今年受験される方はきっちりと決めてしまったほうがいいですね。

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