特定行政書士 徳能ブログNEO

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シーズン2

民法で1問(平成26年度宅建試験問10)

2014年10月27日 13時58分00秒 | 民法過去問

宅建の民法としては,非常に難解となりました相続に関する問題です。

Aが遺言を残さずに死亡したという相続事例ですので,Aの相続人となる人物が確定できませんと勝負になりません・・・

Aには配偶者も子もなく,直系尊属(両親)もAの死亡以前に亡くなっているという設定ですので,法定相続人となるのはAの兄Bと,Aのふたりの弟C及びDの3人となるはずなのですが(いずれもAにとっては兄弟という立場での相続順位ですので,本来であれば,それぞれ3分の1ずつで終わるはず)・・・

なのですが,この問題はそこから先が重要。

ポイントは,内縁の妻が相続人となるのか?という点と,②被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときには、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法第887条2項)の規定が被相続人の兄弟姉妹の場合にも準用される(民法第889条2項)という点,そして,③父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる(民法第900条4項)という点

あとは選択肢を見て,法定相続分の割合から不自然なものを除去していくだけとなりますけど・・

なんだかんだで,この問題の正答率はかなり低いと思われますね。

                  「問題」

 Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。

2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。

3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

           (平成26年度宅建試験 問10)


民法で1問(平成26年度宅建試験問9)

2014年10月27日 07時10分00秒 | 民法過去問

 後見人に関して。

 ここは選択肢の3か4かで迷われた方が多かったと思います。

 3と4についての根拠序文は,つかんで(調べて)おいたほうがいいと思います。

 この後見人に関する論点の問題は,行政書士試験の民法でも充分あり得ますからね。

                「問題」

 後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

 1 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。

 2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。

 3 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。

 4 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。

        (平成26年度 宅建試験 問9)