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特定行政書士とくさんのちょっと得するかもしれないお話  
シーズン2

貸金から宅建へ流れ込み学習法

2009年06月20日 19時58分27秒 | 法律系資格

法律初学者,特に資格試験初受験者の方で今年,貸金業務取扱主任者を受けてみようかと考えられている方は,是非とも宅建も受験されてみるべきだと思います。というよりも,受験した方が明らかに得です。

もともと宅建と貸金はその制度基盤がほとんど同じで,それを支えている法律である貸金業法と宅建業法は非常によく似ているので,シンクロナイズ方式の勉強法を取ることにより,相乗効果を生み出して加速度的に学習が進んでいくようになると思います。

貸金の場合は,何度か述べましたが,貸金業法,出資法,利息制限法要3法で50問中30問弱全体の6割を占めるわけですが,なかでも貸金業法が圧倒的な出題数になることはほぼ間違いなく(おそらく15~20問くらい?)貸金業法の出来次第でほぼ当落が決まってしまう可能性が大と考えられます。法律そのものは,ごく基本的な,業者が営業を行う上でのル-ルを規定しているにすぎませんし,出題範囲も主任者として業務を行う能力があるかどうかを問う教養問題が多数を占めるはずですので,ここは「貸金業法のコンサルタント」になるような感覚で勉強していくのが王道かもしれません。

貸金業法,出資法,利息制限法の3法は8月までには,どんな問題を出されても9割は取れるようにしたいもので(特に貸金業法はしつこいようですが,絶対にとりこぼせない最重要法です!),このノルマがクリアされるようでしたら,8月からは宅建業法の勉強に入られるというのが非常に理想的なダブルゲット術だと思います。既に宅建を取得されている方や,貸金だけどうしても,という方はここは読み飛ばしていただいてもよいのですが,今年から宅建試験における宅建業法の割合が全50問中20問と,全体の40%という高い比率になり,宅建業法に熟知した受験者を優先的に合格させようという制度に変わりました。これは逆に言うと宅建業法の攻略法をつかんでいれば,断然有利になるということなのですが,実は貸金業法を勉強することによって,宅建業法に入り込みやすくなるというメリットが明らかにあるのです。それほどこの2つの法律は制度趣旨がそっくりでして,同時進行的な勉強法を取ることにより,加速度的にダブルゲットに近づいていくと思われます。

第1回目の貸金試験で合格された方は,その勢いで,10月18日の宅建へ(貸金は8月30日の夜には,だいたいの合否の目安が分ると思います,各種の予備校のホ-ムぺ-ジなどで),残念ながら1回目不合格になられて,2回目にリベンジをという方は,宅建を受験したことにより2回目の貸金(11月22日)が異常に簡単に思えるようになりますので(これは間違いないです),ぜひとも試していただきたいと思います。