法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

部会資料26の制度案と問題点を説明します。

2021-11-11 19:39:15 | 法制審議会

法制審議会では、部会資料26に「新たな訴訟手続」の制度案が記載されています。私たち「新たな訴訟手続(旧・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会」では、この制度案の簡潔な説明と問題点の指摘をA4×1枚にまとめました。

ご参考になさってください。

 

  ↓ 下記リンクをクリックしてください。

https://docs.google.com/document/d/1S4VaX9dyGXJZNshGsKzl26UWdW2kemuh/edit?usp=sharing&ouid=101866574009482291024&rtpof=true&sd=true

 

 



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