司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)

2016-03-16 13:26:16 | 不動産登記法その他
「除籍等が滅失等している場合の相続登記について(通達)」〔平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されている。

 曰く,「「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱いとした昭和44年3月3日付け民事甲第373号民事局長回答が発出されてから50年近くが経過し,同証明書を提供することが困難な事案が増加していることに鑑み,平成28年3月11日以降は,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば,相続登記をして差し支えない」

ということで,ある意味,あっけない決着である。

cf. 平成28年3月2日付け「擬制自白により認定された調書判決書が「他に相続人がいないことを証する書面」と言えるか(その後)」
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5 コメント

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Unknown (大岩訓)
2016-03-17 10:11:26
内藤先生 大変ご無沙汰しております。3年前にNSRで「相続登記における上申書」として相談させて頂き、
内藤先生からもコメントを頂いていた件があったのですが、その後進展の無いままになっていました。

今朝、こちらのブログで新しい通達の情報を知り、大急ぎで管轄法務局に確認に行ったところ、通達のとおり処理しますということで、あっさり解決してしまいました。。
最新の情報ありがとうございました。
お返事 (内藤卓)
2016-03-17 17:04:51
そう言えば,そういうことがありましたね。読み返すと,法律論ではない適当なコメント。汗顔の至りです。とまれ,同様に歓喜の声を上げている同職が多いと思いますね。よかったですね。
Unknown (新人司法書士)
2016-03-24 13:40:08
「明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く」というのはどういった趣旨なのでしょうか?
壬申戸籍が閲覧できないのは同然なので上申書は不要ということでしょうか?
それとも、壬申戸籍分については上申書が必要ということでしょうか・・・?
先生のお時間のあるときにご教示いただければ幸いです。
御回答 (内藤卓)
2016-03-24 13:58:57
壬申戸籍については,「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長が不要,という意味です。
Unknown (新人司法書士)
2016-03-24 18:43:37
早速のご返答ありがとうございます!
壬申戸籍が閲覧できないのは当然なので、市町村長の証明書すら不要ということなのですね!
大変勉強になりました。
基礎的なご質問であるにもかかわらず、ご親切な回答、誠にありがとうございました。

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