司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて

2009-02-28 18:00:49 | 司法書士(改正不動産登記法等)
居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/jyutaku.pdf

 これまでは、居住用家屋について、例えば、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるものとされていたが、これからは、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても住宅借入金等特別控除が適用されるよう取扱うことにするそうである。
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