司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記手続の申請の際にフリガナの記載が必要に

2017-01-14 21:44:12 | 会社法(改正商法等)
「世界最先端IT国家創造宣言」工程表(平成28年6月14日改定)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20160520/koteihyo_kaitei.pdf

〇 国のIT化・業務改革(BPR)の更なる推進
「登記・法人設立等関係の業務・システム改革については、法人番号の導入を契機に、事業開始の際に必要な各種手続において必要とされている登記事項証明書の添付を省略することができるよう、関係機関間での情報連携により、国民の負担軽減を図るとともに、オンライン手続の利便性向上を図る観点から、事業開始の際に必要な各種手続における添付書類の見直しや社会保険関係手続のワンストップ化などの見直しを行う。また、平成30年度から予定されている登記情報システムの更改において、サーバの統合・集約化等を図るとともに、行政機関等に対して、オンラインにより新たに設立された法人の登記情報を提供可能とするなど行政機関間の情報連携のため、柔軟に対応する仕組みを構築する。」【法務省、関係府省庁】
※ 10頁

「平成30年度から予定されている登記情報システムの更改」・・・予定されているんですね。



〇 オープンな利用環境の整備
「法人名のフリガナ表記については、必要なシステム整備を完了した上で、登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めることとするとともに、法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供も行えるようにし、法人が活動しやすい環境を早期に実現するべく、同サイトにおける英語表記を含め、平成28年度中に方針を策定する。」【内閣官房、関係府省庁】
※ 12頁

「登記手続の申請の際にフリガナの記載を求める」ことが予定されているんですね。もっと早く実施してもよかったのにね。

 フリガナを「登記事項証明書の記載事項」にしてもよいと思いますね。

 法人番号公表サイトにおいて英語表記も公表されるんですね。こちらも「登記事項証明書の記載事項」にしてもよいと思いますね。



○法人番号の利活用推進(※90頁)
 引き続き、国・地方公共団体が法人に係る情報を公開する際の法人番号の併記及び所要の関連手続きの見直しを進め、平成30年1月以降、原則、法人に係る情報を公開する際には法人番号を併記する。【関係府省庁】
 法人に係るワンストップサービス等を実現するために必要な「法人ポータル(仮称)」の検討・構築を行う。【内閣官房、総務省、経済産業省、関係府省庁】
 平成29年1月より「法人ポータル(仮称)」の運用を開始し、国・地方公共団体等の既存の法人情報サイトとの連携を拡大するとともに、当該サイトのAPIを公開する等、民間事業者等における利活用の促進を図る。【関係府省庁】

 「法人ポータル(仮称)」がスタートするんですね。
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