司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民法改正(債権法の改正)法案の修正案の否決

2017-05-10 10:43:26 | 民法改正
 民進党から修正案が提出されたが,平成29年4月12日,衆議院法務委員会で否決されている。改正法案は,衆議院を通過し,現在は,参議院で審議中である。

cf. 衆議院法務委員会会議録
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419320170412009.htm


〇 民法の一部を改正する法律案に対する修正案(民進)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/3_554E.htm

 第一に、現在も判例で認められている暴利行為の無効について、明文の規定を設けることとしております。

 第二に、個人が債務者となる、書面によらない契約により生じた少額の債権について、権利を行使することができるときから二年間行使しないときは時効によって消滅する特例を設けることとしております。

 第三に、中間利息の控除を行う場合について、利息相当額の算定に用いる利率を年三%の法定利率から年二%の中間利息控除利率に改めた上で、中間利息控除利率について、政府案の法定利率と同様に、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入することとしております。

 第四に、事業のために負担した貸し金等債務に係る保証契約等について、その保証人となる者が法人の理事、取締役、執行役等、個人事業主の共同事業者などの主たる債務者と深い経済的、人的関係にある者である場合を除き、効力を生じないものとするとともに、経営者の配偶者による全ての保証契約等について保証意思宣明公正証書の作成を効力要件とするなど、個人の第三者保証人の一層の保護を図ることとしております。

 第五に、定型約款の変更における合理性の要件の考慮要素として、変更の程度、相手方の受ける不利益の程度及びその不利益の程度に応じた措置の有無を加えることとしております。
コメント    この記事についてブログを書く
« 日本型「ランドバンク」創設へ | トップ | セレブによるSNSを利用し... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民法改正」カテゴリの最新記事