司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」

2017-04-04 22:40:18 | 不動産登記法その他
「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕が発出されている。

「相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる」

 ええっ? こっ,これは・・・?

 相続登記の促進策?

「所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができる」ということに意味がある,のですね。


 しかし,不可解な内容である。

 住民票の除票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は戸籍の附票若しくは除附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)の提供があれば,同一性を証する情報として十分なはずで,従来から,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求められていない。

 言及する必要があるのであろうか?
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3 コメント

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確かに不可解ですね (すぎっち)
2017-04-05 23:56:52
仰るように不可解な通達ですね。
実務慣行は、通達の事例のような場合で、住民票の除票や戸籍の附票が保管期限の経過により取得できない場合には、

①相続人全員からの上申書(実印押印・印鑑証明書添付)+被相続人の登記済証

登記済証を紛失してしまった場合には、
②相続人全員からの上申書(実印押印・印鑑証明書添付)+固定資産税の納税通知書+固定資産税の領収書

納税通知書もない場合には、
③相続人全員からの上申書(実印押印・印鑑証明書添付)+成人2名による保証書(実印押印・印鑑証明書添付)

の方法によっています(あくまで大阪法務局管内の取扱いですが・・・)。

もしかして、通達の意義は「所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供がある場合には、相続人全員からの上申書(実印押印・印鑑証明書添付)は不要」と考えればよいというところにあるのでしょうか??

また、通達では、「所有権に関する被相続人名義の登記済証」とありますが、登記識別情報通知が発行されている場合には、「登記済証」の部分を「登記識別情報通知」と読み替えればいいのでしょうか??

さらに、住民票の除票や戸籍の附票が保管期限の経過により取得できない場合で、所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供もできない場合の取扱いについては言及されていません。

何か疑問点が次々と湧き出てくる通達です。
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大阪は厳しいんですね。 (genmai)
2017-04-06 07:33:41
私の所は、戸籍や戸籍附票で関連付けできない場合、次の内の「どれか1つ」を添付します。

1.納税(公課)証明(相続人の一人を納税義務者とするもの)
2.被相続人の登記済証
3.相続人全員からの上申書(実印押印)
 たまに(事案に応じて?、または登記官の主観で?)、不在籍、不在住証明書を添付することもあるようです。
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御礼 (内藤卓)
2017-04-06 10:06:38
すぎっちさん,genmaiさん,コメントありがとうございます。

私は,あるもの全てを徴求して,これでもか! と全部添付しています(^^)。
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