司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」の意味

2017-04-06 10:37:34 | 不動産登記法その他
「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕

「相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる」

 被相続人の同一性を証する情報として,

(1)住民票の除票の写し
 本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。登記記録上の住所の記載があっても,本籍の記載のないものでは不可で,この場合,他の添付情報の提供が求められる。したがって,本籍の記載が必須。

(2)戸籍の附票又は除附票の写し
 登記記録上の住所の記載があれば,他の添付情報の提供は,もちろん不要。

(3)所有権に関する被相続人名義の登記済証
 登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供は,不要。相続人全員からの上申書(印鑑証明書付)や固定資産税の納付通知書等も,提供することを要しない。

ということでしょうね。

 司法書士としては,諸々の書類を確認すべきであることは,言うまでもありませんが。
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