司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法

2017-09-18 18:27:09 | 税務関係
財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm

〇 相続税等の更正の請求
「上記2の取扱い(※最高裁判決を受けた取扱いの変更)は、過去に遡って適用されますので、これにより、過去の相続税又は贈与税(以下「相続税等」といいます。)の申告の内容に異動が生じ、相続税等が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている相続税等の還付を受けることができます。
 なお、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。」

cf. 平成29年2月28日付け「私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法(最高裁判決)」
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