司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

現在存命中の日本最高齢者

2017-02-10 17:52:09 | いろいろ
現在存命中の日本最高齢者
http://japanesesupercentenarian.web.fc2.com/page1.html

 女性最高齢者は,1900(明治33)年8月4日生。現在116歳。

 男性最高齢者は,1905(明治38)年7月25日生。現在111歳。

 相続登記の関係で戸籍調査をする上では,有益な参考情報である。

 というわけで,戸籍上,上記を超えている場合には,死亡が確認できないときでも,お亡くなりになっているものとして取り扱ってよいということになろう。
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法定相続情報証明制度の新設に関する各界の意見(続)

2017-02-10 16:58:37 | 不動産登記法その他
奈良県司法書士会「不動産登記規則の一部改正(案)」に関する意見書
http://narashihou.or.jp/data/pdf/p589bd15f_bdfc.pdf

一般社団法人信託協会「不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見」
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/data03sonota.html


 公表されているものが少ない感ですね。
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特定適格消費者団体の活動を支援するための国民生活センター法の改正

2017-02-10 16:45:42 | 消費者問題
西日本新聞記事
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/306622

 特定適格消費者団体の活動を資金面から支援するため,国民生活センター法が改正される方向である。
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「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市 町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正

2017-02-10 15:49:09 | 会社法(改正商法等)
「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」(平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達法務局長,地方法務局長宛て)が,平成29年2月10日法務省民商第15号により改正されている。
http://www.moj.go.jp/content/001203910.pdf

 実質的には,「第3 日本の公証人等の作成した証明書」の項のなお書部分が追加されたのみの改正であり,登記手続等に必要なサイン証明書(印鑑証明の代替)について,「国籍国本国等で取得可能であっても日本における領事がサイン証明書を発行していない場合,日本の公証人の作成したものでもよい」こととされたものである。原通達において,「従来の,本人の国籍国,日本(国籍国領事)に加え,本人の現在の居住国等においても取得可能」とされたが,それに続くものである。

※ 「なお,署名が本人のものであることの証明書を日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合には,日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可能であっても,やむを得ない事情があるものとして取り扱ってよい。」

 同じく「第3 日本の公証人等の作成した証明書」の項の3行目の「真にやむを得ない事情」の「真に」が落ちている点も,微妙に影響がありそうである。



 また,「『登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて』の一部改正について(依命通知)」(平成29年2月10日民商第16号依命通知)が発出されている。
http://www.moj.go.jp/content/001216562.pdf

 依命通知では,具体例等が示されている。

cf. 商業・法人登記関係の主な通達等 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

平成28年12月22日付け「外国法人等による株式会社の設立手続の大幅な柔軟化」
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