日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK28H2V_Y6A620C1000000/?dg=1&nf=1
出光創業家と,出光興産&昭和シェルの合併に関する記事である。
ノーと言える議決権を保有しているからこそのキャスティング・ボート。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK28H2V_Y6A620C1000000/?dg=1&nf=1
出光創業家と,出光興産&昭和シェルの合併に関する記事である。
ノーと言える議決権を保有しているからこそのキャスティング・ボート。
「平成29年度税制改正に関する建議書」について by 日税連
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160627/
〇 本建議書における重要建議項目
本建議書では、次の4点について特に強く主張したい。
(1)「災害税制に関する基本法」の立法化について
(2)中小法人税制について
ⅰ 外形標準課税は中小法人に適用すべきではない
ⅱ 繰越欠損金の控除限度額の縮減は中小法人に適用すべきではない
(3)消費税制について
(4)取引相場のない株式等の評価の適正化について
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p160627/
〇 本建議書における重要建議項目
本建議書では、次の4点について特に強く主張したい。
(1)「災害税制に関する基本法」の立法化について
(2)中小法人税制について
ⅰ 外形標準課税は中小法人に適用すべきではない
ⅱ 繰越欠損金の控除限度額の縮減は中小法人に適用すべきではない
(3)消費税制について
(4)取引相場のない株式等の評価の適正化について
最高裁平成28年6月27日判決を受けて(会長談話)by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/41603/
和歌山訴訟最高裁判決を受けての日司連会長談話である。
「当連合会の見解が一部認められなかったことは遺憾でありますが、本判決で示された判断を真摯に受け止め、裁判外の和解代理権の範囲を司法書士会会員に周知し、更なる市民の権利の保護に取り組んでまいります。」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/41603/
和歌山訴訟最高裁判決を受けての日司連会長談話である。
「当連合会の見解が一部認められなかったことは遺憾でありますが、本判決で示された判断を真摯に受け止め、裁判外の和解代理権の範囲を司法書士会会員に周知し、更なる市民の権利の保護に取り組んでまいります。」
【広報資料】平成28年度第1回「上京区ふくしをなんでもしっとこ講座」~もっとしっとこやっとこ~の開催について
http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000200472.html
リーガルサポート監修の「成年後見ミュージカル」です。ぜひ御覧ください。
1 日時 平成28年8月10日(水)13:30~15:30
2 会場 同志社大学 寒梅館 地下1階 ハーディーホール
上京区烏丸通今出川上る西側(地下鉄「今出川」駅から徒歩2分)
3 内容
第1部 成年後見劇 ミュージカル劇団ケセラ・セラ
「今日もいい天気~ご近所さんの成年後見物語~」
第2部 劇監修の(公社)成年後見センター・リーガルサポート京都支部による内容解説
4 定員 800名(申込不要,先着順)
5 参加費無料
6 主催 上京区役所,上京区社会福祉協議会
7 共催 同志社大学学生支援センター,障がい学生支援室
http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000200472.html
リーガルサポート監修の「成年後見ミュージカル」です。ぜひ御覧ください。
1 日時 平成28年8月10日(水)13:30~15:30
2 会場 同志社大学 寒梅館 地下1階 ハーディーホール
上京区烏丸通今出川上る西側(地下鉄「今出川」駅から徒歩2分)
3 内容
第1部 成年後見劇 ミュージカル劇団ケセラ・セラ
「今日もいい天気~ご近所さんの成年後見物語~」
第2部 劇監修の(公社)成年後見センター・リーガルサポート京都支部による内容解説
4 定員 800名(申込不要,先着順)
5 参加費無料
6 主催 上京区役所,上京区社会福祉協議会
7 共催 同志社大学学生支援センター,障がい学生支援室
旬刊商事法務2016年6月25日号に,下山祐樹「監査等委員会設置会社における任意の指名委員会・報酬委員会等の位置づけ」が掲載されている。
詳細に検討されており,実務の参考になろう。
cf. 平成28年5月18日付け「任意の「指名委員会」設置会社が急増」
詳細に検討されており,実務の参考になろう。
cf. 平成28年5月18日付け「任意の「指名委員会」設置会社が急増」
NHK「昔話法廷」
http://www.oricon.co.jp/news/2074109/full/?platform=hootsuite
今回は,「アリとキリギリス」「舌切りすずめ」「浦島太郎」の3本である。
http://www.oricon.co.jp/news/2074109/full/?platform=hootsuite
今回は,「アリとキリギリス」「舌切りすずめ」「浦島太郎」の3本である。
平成17年改正前商法時代の「新株発行」の手続は,取締役会の決議によって行い,(1)株式譲渡制限規定がある株式会社が第三者割当てを行う場合,又は(2)有利発行の場合には,株主総会の承認を要するという設計であった。
そして,(1)の場合,「割当てを受ける特定の第三者」についても,発行事項の一として取締役会の決議事項とされていた(平成17年改正前商法第280条ノ2第1項第9号但書)。
しかし,頻繁に資金需要があり,増資を行うベンチャー企業等においては,取締役会による発行の決議の時点では,引受人が決定していないことも多かったことから,引受人の決定後に改めて取締役会を開催し,「割当てを受ける特定の第三者」を別途決議するという手法が採られるようになった(私もしばしば経験している。)。
「会社法」は,おそらくこのような実態に鑑み,発行の決議(会社法第199条第1項)と割当ての決議(会社法第202条)とに手続を分けたのであろう。当時は,なるほどと思ったものである。
さて,しかしながら,手続開始の時点から引受人が決定しているケースでは,逆に煩雑感があるようであり,一つの決議で済ませることはできないのか,という話が出てくる。
そこで,発行の決議機関と割当ての決議機関が同じ場合には,発行の決議の段階で,「割当てを受ける特定の第三者」から申込みを受けることを条件として当該者についても決議しておく,という手法が用いられるようになった。
この点に関する記事がこれ。
cf. 法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52228418.html
この記事は,金子さんのコメント(6月24日及び27日付け)を受けた反論(?)のようである。
http://esg-hp.com/
金子さんの論は,おそらく「最初から引受人が決まっているケースでは,昔のやり方でよいでしょう」であり,登記官の論は,「会社法の原則に沿うように」ということであろう。
平成17年改正前商法下においては,条文の定めがあいまいなところが多く,手順の先後については,それほど厳しくチェックされなかった感があるが,会社法下においては,条文が整理され過ぎた嫌いがあり,手順前後について,細かいチェックが入るようになった感がある。
また,上記のとおりの沿革で,因数分解(?)により,発行の決議(会社法第199条第1項)と割当ての決議(会社法第202条)とに手続を分けたという点も好感である。
というわけで,私は,「会社法の原則に沿うように」の方にシンパシーを感じる次第。
そして,(1)の場合,「割当てを受ける特定の第三者」についても,発行事項の一として取締役会の決議事項とされていた(平成17年改正前商法第280条ノ2第1項第9号但書)。
しかし,頻繁に資金需要があり,増資を行うベンチャー企業等においては,取締役会による発行の決議の時点では,引受人が決定していないことも多かったことから,引受人の決定後に改めて取締役会を開催し,「割当てを受ける特定の第三者」を別途決議するという手法が採られるようになった(私もしばしば経験している。)。
「会社法」は,おそらくこのような実態に鑑み,発行の決議(会社法第199条第1項)と割当ての決議(会社法第202条)とに手続を分けたのであろう。当時は,なるほどと思ったものである。
さて,しかしながら,手続開始の時点から引受人が決定しているケースでは,逆に煩雑感があるようであり,一つの決議で済ませることはできないのか,という話が出てくる。
そこで,発行の決議機関と割当ての決議機関が同じ場合には,発行の決議の段階で,「割当てを受ける特定の第三者」から申込みを受けることを条件として当該者についても決議しておく,という手法が用いられるようになった。
この点に関する記事がこれ。
cf. 法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52228418.html
この記事は,金子さんのコメント(6月24日及び27日付け)を受けた反論(?)のようである。
http://esg-hp.com/
金子さんの論は,おそらく「最初から引受人が決まっているケースでは,昔のやり方でよいでしょう」であり,登記官の論は,「会社法の原則に沿うように」ということであろう。
平成17年改正前商法下においては,条文の定めがあいまいなところが多く,手順の先後については,それほど厳しくチェックされなかった感があるが,会社法下においては,条文が整理され過ぎた嫌いがあり,手順前後について,細かいチェックが入るようになった感がある。
また,上記のとおりの沿革で,因数分解(?)により,発行の決議(会社法第199条第1項)と割当ての決議(会社法第202条)とに手続を分けたという点も好感である。
というわけで,私は,「会社法の原則に沿うように」の方にシンパシーを感じる次第。
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ6F55HXJ6FULZU00V.html?iref=comtop_rnavi_arank_nr05
正職員の3分の2にあたる200人超で,請求する残業代は約3億円にのぼり,付加金(労働基準法第114条)も含めると請求額全体は6億円近いという異常事態。
http://www.asahi.com/articles/ASJ6F55HXJ6FULZU00V.html?iref=comtop_rnavi_arank_nr05
正職員の3分の2にあたる200人超で,請求する残業代は約3億円にのぼり,付加金(労働基準法第114条)も含めると請求額全体は6億円近いという異常事態。
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM27HB4_X20C16A6FF8000/
毎日新聞記事
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/world/mainichi-20160628k0000m030162000c
中絶規制の是非は,米国では,昔から,大統領選挙の争点にもなっている。
cf. ロー vs ウェイド事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM27HB4_X20C16A6FF8000/
毎日新聞記事
http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/world/mainichi-20160628k0000m030162000c
中絶規制の是非は,米国では,昔から,大統領選挙の争点にもなっている。
cf. ロー vs ウェイド事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6